今日の憲法記念日は、二冊の本を読了した。一つは『永続敗戦論』、もう一つは『安保条約の成立』。いずれも「戦後」を問うものだ。
しかし浜松は、憲法なんて知らないよ、という状況だ。書いている今も、浜松祭りの「練り」が聞こえてくる。近所の家で、男子が生まれたのか、家の前で宴会をしている。
さて今日も各新聞社は、憲法に関する社説を書いている。私が購読している『中日新聞』は、きわめて明確な主張を行っている。『琉球新報』も明確だ。『朝日』、『毎日』は、改憲に反対しているようではあるが、その主張が明確ではない。最終的には、『朝日』や『毎日』は、長いものに巻かれていくだろう。そういう筆致である。
憲法を考える 歴史がつなぐ知恵の鎖 2013年5月3日
憲法改正を叫ぶ勢力の最大目的は、九条を変えることでしょう。国防軍創設の必要性がどこにあるのでしょうか。平和憲法を守る方が現実的です。
選挙で第一党になる、これは民主的な手法です。多数決で法律をつくる、これも民主的です。権力が憲法の制約から自由になる法律をつくったら…。
ワイマール憲法当時のドイツで実際に起きたことです。国民主権を採用し、民主主義的な制度を広範に導入した近代憲法でした。ヒトラーは国民投票という手段も乱発して、反対勢力を壊滅させ、独裁者になりました。憲法は破壊されたのです。
◆熱狂を縛る立憲主義
日本国憲法の役目は、むろん「権力を縛る鎖」です。立憲主義と呼ばれます。大日本帝国憲法でも、伊藤博文が「君権を制限し、臣民の権利を保障すること」と述べたことは有名です。
たとえ国民が選んだ国家権力であれ、その力を濫用する恐れがあるので、鎖で縛ってあるのです。また、日本国民の過去の経験が、現在の国民をつなぎ留める“鎖”でもあるでしょう。
憲法学者の樋口陽一東大名誉教授は「確かに国民が自分で自分の手をあらかじめ縛っているのです。それが今日の立憲主義の知恵なのです」と語ります。
人間とはある政治勢力の熱狂に浮かれたり、しらけた状態で世の中に流されたりします。そんな移ろいやすさゆえに、過去の人々が憲法で、われわれの内なる愚かさを拘束しているのです。
民主主義は本来、多数者の意思も少数者の意思もくみ取る装置ですが、多数決を制すれば物事は決まります。今日の人民は明日の人民を拘束できません。今日と明日の民意が異なったりするからです。それに対し、立憲主義の原理は、正反対の働きをします。
◆9条改正の必要はない
「国民主権といえども、服さねばならない何かがある、それが憲法の中核です。例えば一三条の『個人の尊重』などは人類普遍の原理です。近代デモクラシーでは、立憲主義を用い、単純多数決では変えられない約束事をいくつも定めているのです」(樋口さん)
自民党の憲法改正草案は、専門家から「非立憲主義的だ」と批判が上がっています。国民の権利に後ろ向きで、国民の義務が大幅に拡大しているからです。前文では抽象的な表現ながら、国を守ることを国民の義務とし、九条で国防軍の保持を明記しています。
しかし、元防衛官僚の柳沢協二さんは「九条改正も集団的自衛権を認める必要性も、現在の日本には存在しません」と語ります。旧防衛庁の官房長や防衛研究所所長、内閣官房の副長官補として、安全保障を担当した人です。
「情勢の変化といえば、北朝鮮のミサイルと中国の海洋進出でしょう。いずれも個別的自衛権の問題で、たとえ尖閣諸島で摩擦が起きても、外交努力によって解決すべき事柄です。九条の改正は、中国や韓国はもちろん、アジア諸国も希望していないのは明らかです。米国も波風立てないでほしいと思っているでしょう」
九条を変えないと国が守れないという現実自体がないのです。米国の最大の経済相手国は、中国です。日中間の戦争など望むはずがありません。
「米国は武力が主な手段ではなくなっている時代だと認識しています。冷戦時代は『脅威と抑止』論でしたが、今は『共存』と『摩擦』がテーマの時代です。必要なのは勇ましい議論ではなく、むしろブレーキです」
柳沢さんは「防衛官僚のプライドとは、今の憲法の中で国を守ることだ」とも明言しました。
国防軍が実現したら、どんなことが起きるのでしょうか。樋口さんは「自衛隊は国外での戦闘行為は許されていませんが、その枠がはずれてしまう」と語ります。
「反戦的な言論や市民運動が自由に行われるのは、九条が歯止めになっているからです。国防軍ができれば、その足を引っ張る言論は封殺されかねません。軍事的な価値を強調するように、学校教育も変えようとするでしょう」
安倍晋三首相の祖父・岸信介氏は「日本国憲法こそ戦後の諸悪の根源」のごとく批判しました。でも、憲法施行から六十六年も平和だった歴史は、「悪」でしょうか。改憲論は長く国民の意思によって阻まれてきたのです。
◆“悪魔”を阻むハードル
首相は九六条の改憲規定に手を付けます。発議要件を議員の三分の二から過半数へ緩和する案です。しかし、どの先進国でも単純多数決という“悪魔”を防ぐため、高い改憲ハードルを設けているのです。九六条がまず、いけにえになれば、多数派は憲法の中核精神すら破壊しかねません。
そして『琉球新報』
憲法記念日 沖縄にも3原則適用を 要件緩和先行は姑息だ2013年5月3日
戦後、憲法「改正」がこれほど間近に迫ったときはない。安倍晋三首相は夏の参院選で憲法改正に必要な「3分の2」の勢力確保を目指す考えを明言した。改憲賛成派は衆院で3分の2を上回るだけに、改憲は目前の現実だ。
自民党はます96条を改定し、改憲の要件を緩和すると主張する。その上で「本丸」の9条改変に手を付けようというのだろうが、姑息(こそく)にすぎる。作家の保阪正康氏が指摘するように、「勝てないから野球のルールを変えようというのは論外」だ。首相は、自民党の憲法草案が是か非か、変えようとするすべての条項を正面に掲げ、堂々と審判を仰ぐべきだ。
邪道
96条改定先行論については、改憲論者として鳴らす小林節・慶応大教授も「立憲主義を無視した邪道だ」と批判している。
他の法律が国民を縛るものであるのに対し、憲法は「国民が権力者を縛るための道具」(小林氏)だ。だからこそ時の権力者の意向で安易に変えられないようになっている。「それが立憲主義、近代国家の原則」(同)だ。その改変は立憲主義の根本的否定であろう。
自民党は「世界的に見ても改正しにくい憲法」と主張するが、本当か。例えば米国は上下両院の3分の2の賛成と、全50州のうち4分の3以上の州議会での承認が必要と定める。日本より厳格だ。
憲法は改正しにくいという点で「硬性憲法」と呼ばれるが、憲法はそもそも「硬性」が普通で、他の法律と同じ「軟性」である方がむしろ、ニュージーランドなどごくわずかなのである。
そもそも国会議員の多数決で選ぶ首相が国会で過半数の賛同を得るのは普通のことだ。「両院と国民投票の過半数」でよしとする自民の改定案だと、支持率が50%を超える内閣は軒並み改憲できる。国の基本法規がこれほど不安定でよいのか。
自民の改憲草案は他の条文にも疑問がわく。9条1項を残し、平和主義は継承すると主張するが、「永久にこれを放棄する」対象から「国権の発動としての戦争」は残すが、「武力による威嚇」と「武力行使」は外した。19世紀型の全面戦争は避けるが、地域紛争的な「小さな戦争」は可能、という意味ではないのか。
9条2項の「陸海空その他の戦力は、これを保持しない」は「国防軍を保持する」へと変わる。1項のような規定は多くの憲法にもあるから、現憲法の平和主義たるゆえんは1項よりむしろ2項にある。それを撤廃して「平和主義継承」とは言えないはずだ。
徴兵制も可能か
18条も大きな問題をはらむ。「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない」が撤廃され、「社会的又は経済的関係」で「拘束されない」に変わった。「社会・経済的」以外の、例えば政治的拘束は認めるとも読める。徴兵制を可能にしたのではないか。
自民は18条2項の「意に反する苦役に服させられない」は残すから徴兵制容認ではないと主張するが、これは9条2項と相まって初めて徴兵禁止の意味を持つ、と説く学者もいる。となれば自民の主張は説得力を失う。
ほかにも結社の自由に制限を加えたり、日の丸・君が代を強要したりと、草案は総じて「権力者を縛る」より国民を縛ることを志向しており、とても容認できない。
戦後68年、日本は戦争で外国の人を一人も殺さず、日本の戦死者も皆無だった。9条が歯止めになったのは明らかだろう。その意義をかみしめたい。
改憲派は「押し付け憲法」を批判するが、それなら占領軍の権利を事実上残した日米地位協定を抜本改定するのが先であろう。沖縄は全首長が反対してもオスプレイを押し付けられた。平和主義はもちろん「国民主権」も「基本的人権の尊重」も適用されていない。まずは現憲法の3原則を沖縄にもきちんと適用してもらいたい。
しかし浜松は、憲法なんて知らないよ、という状況だ。書いている今も、浜松祭りの「練り」が聞こえてくる。近所の家で、男子が生まれたのか、家の前で宴会をしている。
さて今日も各新聞社は、憲法に関する社説を書いている。私が購読している『中日新聞』は、きわめて明確な主張を行っている。『琉球新報』も明確だ。『朝日』、『毎日』は、改憲に反対しているようではあるが、その主張が明確ではない。最終的には、『朝日』や『毎日』は、長いものに巻かれていくだろう。そういう筆致である。
憲法を考える 歴史がつなぐ知恵の鎖 2013年5月3日
憲法改正を叫ぶ勢力の最大目的は、九条を変えることでしょう。国防軍創設の必要性がどこにあるのでしょうか。平和憲法を守る方が現実的です。
選挙で第一党になる、これは民主的な手法です。多数決で法律をつくる、これも民主的です。権力が憲法の制約から自由になる法律をつくったら…。
ワイマール憲法当時のドイツで実際に起きたことです。国民主権を採用し、民主主義的な制度を広範に導入した近代憲法でした。ヒトラーは国民投票という手段も乱発して、反対勢力を壊滅させ、独裁者になりました。憲法は破壊されたのです。
◆熱狂を縛る立憲主義
日本国憲法の役目は、むろん「権力を縛る鎖」です。立憲主義と呼ばれます。大日本帝国憲法でも、伊藤博文が「君権を制限し、臣民の権利を保障すること」と述べたことは有名です。
たとえ国民が選んだ国家権力であれ、その力を濫用する恐れがあるので、鎖で縛ってあるのです。また、日本国民の過去の経験が、現在の国民をつなぎ留める“鎖”でもあるでしょう。
憲法学者の樋口陽一東大名誉教授は「確かに国民が自分で自分の手をあらかじめ縛っているのです。それが今日の立憲主義の知恵なのです」と語ります。
人間とはある政治勢力の熱狂に浮かれたり、しらけた状態で世の中に流されたりします。そんな移ろいやすさゆえに、過去の人々が憲法で、われわれの内なる愚かさを拘束しているのです。
民主主義は本来、多数者の意思も少数者の意思もくみ取る装置ですが、多数決を制すれば物事は決まります。今日の人民は明日の人民を拘束できません。今日と明日の民意が異なったりするからです。それに対し、立憲主義の原理は、正反対の働きをします。
◆9条改正の必要はない
「国民主権といえども、服さねばならない何かがある、それが憲法の中核です。例えば一三条の『個人の尊重』などは人類普遍の原理です。近代デモクラシーでは、立憲主義を用い、単純多数決では変えられない約束事をいくつも定めているのです」(樋口さん)
自民党の憲法改正草案は、専門家から「非立憲主義的だ」と批判が上がっています。国民の権利に後ろ向きで、国民の義務が大幅に拡大しているからです。前文では抽象的な表現ながら、国を守ることを国民の義務とし、九条で国防軍の保持を明記しています。
しかし、元防衛官僚の柳沢協二さんは「九条改正も集団的自衛権を認める必要性も、現在の日本には存在しません」と語ります。旧防衛庁の官房長や防衛研究所所長、内閣官房の副長官補として、安全保障を担当した人です。
「情勢の変化といえば、北朝鮮のミサイルと中国の海洋進出でしょう。いずれも個別的自衛権の問題で、たとえ尖閣諸島で摩擦が起きても、外交努力によって解決すべき事柄です。九条の改正は、中国や韓国はもちろん、アジア諸国も希望していないのは明らかです。米国も波風立てないでほしいと思っているでしょう」
九条を変えないと国が守れないという現実自体がないのです。米国の最大の経済相手国は、中国です。日中間の戦争など望むはずがありません。
「米国は武力が主な手段ではなくなっている時代だと認識しています。冷戦時代は『脅威と抑止』論でしたが、今は『共存』と『摩擦』がテーマの時代です。必要なのは勇ましい議論ではなく、むしろブレーキです」
柳沢さんは「防衛官僚のプライドとは、今の憲法の中で国を守ることだ」とも明言しました。
国防軍が実現したら、どんなことが起きるのでしょうか。樋口さんは「自衛隊は国外での戦闘行為は許されていませんが、その枠がはずれてしまう」と語ります。
「反戦的な言論や市民運動が自由に行われるのは、九条が歯止めになっているからです。国防軍ができれば、その足を引っ張る言論は封殺されかねません。軍事的な価値を強調するように、学校教育も変えようとするでしょう」
安倍晋三首相の祖父・岸信介氏は「日本国憲法こそ戦後の諸悪の根源」のごとく批判しました。でも、憲法施行から六十六年も平和だった歴史は、「悪」でしょうか。改憲論は長く国民の意思によって阻まれてきたのです。
◆“悪魔”を阻むハードル
首相は九六条の改憲規定に手を付けます。発議要件を議員の三分の二から過半数へ緩和する案です。しかし、どの先進国でも単純多数決という“悪魔”を防ぐため、高い改憲ハードルを設けているのです。九六条がまず、いけにえになれば、多数派は憲法の中核精神すら破壊しかねません。
そして『琉球新報』
憲法記念日 沖縄にも3原則適用を 要件緩和先行は姑息だ2013年5月3日
戦後、憲法「改正」がこれほど間近に迫ったときはない。安倍晋三首相は夏の参院選で憲法改正に必要な「3分の2」の勢力確保を目指す考えを明言した。改憲賛成派は衆院で3分の2を上回るだけに、改憲は目前の現実だ。
自民党はます96条を改定し、改憲の要件を緩和すると主張する。その上で「本丸」の9条改変に手を付けようというのだろうが、姑息(こそく)にすぎる。作家の保阪正康氏が指摘するように、「勝てないから野球のルールを変えようというのは論外」だ。首相は、自民党の憲法草案が是か非か、変えようとするすべての条項を正面に掲げ、堂々と審判を仰ぐべきだ。
邪道
96条改定先行論については、改憲論者として鳴らす小林節・慶応大教授も「立憲主義を無視した邪道だ」と批判している。
他の法律が国民を縛るものであるのに対し、憲法は「国民が権力者を縛るための道具」(小林氏)だ。だからこそ時の権力者の意向で安易に変えられないようになっている。「それが立憲主義、近代国家の原則」(同)だ。その改変は立憲主義の根本的否定であろう。
自民党は「世界的に見ても改正しにくい憲法」と主張するが、本当か。例えば米国は上下両院の3分の2の賛成と、全50州のうち4分の3以上の州議会での承認が必要と定める。日本より厳格だ。
憲法は改正しにくいという点で「硬性憲法」と呼ばれるが、憲法はそもそも「硬性」が普通で、他の法律と同じ「軟性」である方がむしろ、ニュージーランドなどごくわずかなのである。
そもそも国会議員の多数決で選ぶ首相が国会で過半数の賛同を得るのは普通のことだ。「両院と国民投票の過半数」でよしとする自民の改定案だと、支持率が50%を超える内閣は軒並み改憲できる。国の基本法規がこれほど不安定でよいのか。
自民の改憲草案は他の条文にも疑問がわく。9条1項を残し、平和主義は継承すると主張するが、「永久にこれを放棄する」対象から「国権の発動としての戦争」は残すが、「武力による威嚇」と「武力行使」は外した。19世紀型の全面戦争は避けるが、地域紛争的な「小さな戦争」は可能、という意味ではないのか。
9条2項の「陸海空その他の戦力は、これを保持しない」は「国防軍を保持する」へと変わる。1項のような規定は多くの憲法にもあるから、現憲法の平和主義たるゆえんは1項よりむしろ2項にある。それを撤廃して「平和主義継承」とは言えないはずだ。
徴兵制も可能か
18条も大きな問題をはらむ。「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない」が撤廃され、「社会的又は経済的関係」で「拘束されない」に変わった。「社会・経済的」以外の、例えば政治的拘束は認めるとも読める。徴兵制を可能にしたのではないか。
自民は18条2項の「意に反する苦役に服させられない」は残すから徴兵制容認ではないと主張するが、これは9条2項と相まって初めて徴兵禁止の意味を持つ、と説く学者もいる。となれば自民の主張は説得力を失う。
ほかにも結社の自由に制限を加えたり、日の丸・君が代を強要したりと、草案は総じて「権力者を縛る」より国民を縛ることを志向しており、とても容認できない。
戦後68年、日本は戦争で外国の人を一人も殺さず、日本の戦死者も皆無だった。9条が歯止めになったのは明らかだろう。その意義をかみしめたい。
改憲派は「押し付け憲法」を批判するが、それなら占領軍の権利を事実上残した日米地位協定を抜本改定するのが先であろう。沖縄は全首長が反対してもオスプレイを押し付けられた。平和主義はもちろん「国民主権」も「基本的人権の尊重」も適用されていない。まずは現憲法の3原則を沖縄にもきちんと適用してもらいたい。