休日が別件で埋まることがおおく、笑われそうだけど、レポートは未完。今週末には書き上げる。
参考書1冊は2度通読し、今日は、もう一冊『憲法 第4版 芦部信喜』の平和主義を見ていた。
タイトルの法律を六法で読んでみると、
冒頭に
「武力攻撃事態等への対処について、基本理念、国、地方公共団体等の責務、国民の協力その他の基本となる事項を定めることにより」。。。と書かれており、
5条~8条はいかようにでも解釈できるような具体性のない記述になっている。
「国民の安全確保」という文字がくどいほど繰り返し使われているが、言い訳がましく感じられて、ちょっとばかし驚いた。
この法律の前に周辺事態法、あとに国民保護法。保護法の内容はわからないがゆっくり読んでみたい。
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