「公共の利害に関する事実についての真実の証明と名誉棄損の不法行為の成否」(加藤一郎)法学協会雑誌、
「時の判例 特定の事実を基礎とする意見ないし論評の表明による名誉棄損において行為者が
右事実を真実と信ずるにつき相当の理由がある場合の不法行為の成否他(最高裁判決平成9.9.9)」(八木 一洋)
今日読んでいたのは、「世界的に著名なファッションブランドの日本法人の幹部社員が同社において
女性従業員に対する年齢、容姿等、外見的理由によるハラスメントが行われているなどと新聞記者の取材等において発言し・・・(笑)」
名誉棄損ってマスコミとの関係が深いので、面白そう。
えっ?面白くない?
「時の判例 特定の事実を基礎とする意見ないし論評の表明による名誉棄損において行為者が
右事実を真実と信ずるにつき相当の理由がある場合の不法行為の成否他(最高裁判決平成9.9.9)」(八木 一洋)
今日読んでいたのは、「世界的に著名なファッションブランドの日本法人の幹部社員が同社において
女性従業員に対する年齢、容姿等、外見的理由によるハラスメントが行われているなどと新聞記者の取材等において発言し・・・(笑)」
名誉棄損ってマスコミとの関係が深いので、面白そう。
えっ?面白くない?
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