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社労士受験支援塾(三好塾)

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(労働基準法の通達集)第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)その2

2010-02-04 00:26:15 | 通達集
条文は省略(その1を参照願います)

7 法別表第1第四号[運送業]の事業に従事する労働者で一昼夜交替勤務に就く者について夜間継続4時間の睡眠時間を与えた場合はそれが深夜にわたる場合であってもその時間についてこれを休憩時間とみなし深夜割増賃金を支払う必要はない
(昭和23.04.05基発(旧労働省労働基準局長名通達第541号、昭和63.03.14基発(旧労働省労働基準局長名通達第150号、平成11.03.31基発(旧労働省労働基準局長名通達第168号)。

8 協定において休日の労働時間を8時間と定めた場合割増賃金については8時間を超えても深夜業に該当しない限り3割5分増で差支えない
(昭和22.11.21基発(旧労働省労働基準局長名通達第366号、昭和33.02.13基発(旧労働省労働基準局長名通達第90号、平成06.03.31基発(旧労働省労働基準局長名通達第181号、平成11.03.31基発(旧労働省労働基準局長名通達第168号)。

9 割増賃金計算の基礎となる時間数は規則第19条[割増賃金の基礎となる賃金の計算]により当該事業場において定められた実労働時間である
(昭和22.12.15基発(旧労働省労働基準局長名通達)第501号、昭和63.03.14基発(旧労働省労働基準局長名通達)第150号、平成11.03.31基発(旧労働省労働基準局長名通達)第168号)。

10 一昼夜交替の勤務に就く者について変形労働時間制によって労働させる場合には法律上時間外労働の割増賃金を支払う必要はないが午後10時から午前5時迄の間の労働(睡眠時間として定められた時間を除く)に対しては深夜労働の割増賃金を支払わなければならない
(昭和23.07.10基発(旧労働省労働基準局長名通達)第996号)。

11 就業中の停電又は屋外労働における降雨降雪等により作業を一時中止して自由に休憩せしめ、送電又は天候の回復をまって作業を続開し、停電又は降雨、降雪で休憩せしめた時間だけ終業時刻を繰り下げた場合、その労働時間が通算して1日8時間又は週の法定労働時間以内の場合には、割増賃金の支給を要しない
(昭和22.12.26基発(旧労働省労働基準局長名通達)第573号、昭和33.02.13基発(旧労働省労働基準局長名通達)第90号)。


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