条文は省略(その1を参照願います)
12 法第41条(労働時間等に関する規定の適用除外)は深夜業の規定の適用を排除していないから、24時間交替勤務することを条件として賃金を定められている労働者について、同条第三号によって使用者が行政官庁の許可を受けて使用する場合にあっても、使用者は深夜業の割増賃金を支払わなければならない。但し、労働協約、就業規則その他によって深夜の割増賃金を含めて所定賃金が定められていることが明らかな場合には別に深夜業の割増賃金を支払う必要はない
(昭和23.10.14基発(旧労働省労働基準局長名通達)第1506号)。
13 家族手当、通勤手当及び施行規則第21条[割増賃金の基礎となる賃金に算入しない賃金]に掲げる別居手当、子女教育手当は名称にかかわらず実質によって取扱う(昭和22.09.13発基(労働基準局関係の旧労働事務次官名通達)第17号)、扶養家族ある者に対し、その家族数に関係なく一律に支給されている手当は基礎に入る(昭和22.11.05基発(旧労働省労働基準局長名通達)第231号)。通勤手当でも距離に関係なく支払われる部分がある場合は、その部分を算定基礎に入れる(昭和23.02.20基発(旧労働省労働基準局長名通達)第297号)。
14 割増賃金の基礎から除外される住宅手当とは、住宅に要する費用に応じて算定される手当をいうものであり、手当の名称の如何を問わず実質によって取り扱うが、例えば、住宅の形態ごとに一律に定額で支給することとされているもの、住宅以外の要素に応じて定率又は定額で支給することとされているもの、全員に一律に定額で支給されているものは除外されない
(平成11.03.31基発(旧労働省労働基準局長名通達)第170号)。
15 その日の特殊事情によって通常従事している職務を離れ、たまたま特殊作業や危険作業に従事する場合でも、当該作業における超過労働時間に対しては、特殊作業手当あるいは危険作業手当を本条の割増賃金の基礎となる賃金に算入して計算した割増賃金を支払わなければならない
(昭和23.11.22基発(旧労働省労働基準局長名通達)第1681号)。
16 坑内係員が坑内において勤務し、引続き坑外において時間外勤務をした場合坑内係員に支給される坑内手当は割増賃金算定の基礎に算入しない
(昭和23.05.25基発(旧労働省労働基準局長名通達)第811号)。
12 法第41条(労働時間等に関する規定の適用除外)は深夜業の規定の適用を排除していないから、24時間交替勤務することを条件として賃金を定められている労働者について、同条第三号によって使用者が行政官庁の許可を受けて使用する場合にあっても、使用者は深夜業の割増賃金を支払わなければならない。但し、労働協約、就業規則その他によって深夜の割増賃金を含めて所定賃金が定められていることが明らかな場合には別に深夜業の割増賃金を支払う必要はない
(昭和23.10.14基発(旧労働省労働基準局長名通達)第1506号)。
13 家族手当、通勤手当及び施行規則第21条[割増賃金の基礎となる賃金に算入しない賃金]に掲げる別居手当、子女教育手当は名称にかかわらず実質によって取扱う(昭和22.09.13発基(労働基準局関係の旧労働事務次官名通達)第17号)、扶養家族ある者に対し、その家族数に関係なく一律に支給されている手当は基礎に入る(昭和22.11.05基発(旧労働省労働基準局長名通達)第231号)。通勤手当でも距離に関係なく支払われる部分がある場合は、その部分を算定基礎に入れる(昭和23.02.20基発(旧労働省労働基準局長名通達)第297号)。
14 割増賃金の基礎から除外される住宅手当とは、住宅に要する費用に応じて算定される手当をいうものであり、手当の名称の如何を問わず実質によって取り扱うが、例えば、住宅の形態ごとに一律に定額で支給することとされているもの、住宅以外の要素に応じて定率又は定額で支給することとされているもの、全員に一律に定額で支給されているものは除外されない
(平成11.03.31基発(旧労働省労働基準局長名通達)第170号)。
15 その日の特殊事情によって通常従事している職務を離れ、たまたま特殊作業や危険作業に従事する場合でも、当該作業における超過労働時間に対しては、特殊作業手当あるいは危険作業手当を本条の割増賃金の基礎となる賃金に算入して計算した割増賃金を支払わなければならない
(昭和23.11.22基発(旧労働省労働基準局長名通達)第1681号)。
16 坑内係員が坑内において勤務し、引続き坑外において時間外勤務をした場合坑内係員に支給される坑内手当は割増賃金算定の基礎に算入しない
(昭和23.05.25基発(旧労働省労働基準局長名通達)第811号)。