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社労士受験支援塾(三好塾)

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(労災保険法の通達集)第36条[海外派遣者の特別加入]その3

2010-07-01 01:51:36 | 通達集
条文は省略(その1を参照願います)

(3)特別加入対象者の具体的範囲及び海外で従事する業務の内容

イ 基本通達により、海外派遣される事業主等についても、派遣元の事業主が申請書に添付して提出する名簿に登載されることによって、特別加入者となる。

ロ この場合、基本通達にかかわらず、名簿の「海外で従事する業務の内容」欄には、派遣先の事業における地位、当該派遣先の事業の種類及び当該事業に係る労働者数も記載させる。

ハ 基本通達なお書により、特別加入者の業務の内容に変更のあった場合にも変更届が必要とされているが、海外の派遣先の事業に従事する労働者であって特別加入しているものが海外派遣される事業主等となり引き続き特別加入させようと場合又はその逆の場合についても、これに該当するので、変更届(新告示様式第34号の12)を提出しなければならない。なお、この場合の取扱いについてもロに準ずる。

(4)業務上外の認定基準等

海外派遣される事業主等として特別加入している者の災害の業務上外の認定については基本通達にかかわらず、国内における中小事業主等の特別加入の場合に準ずる。また、通勤災害の認定についても、国内における中小事業主等の特別加入の場合に準ずる。

(5)保険給付

海外派遣される事業主等に係る保険給付の取扱いについては、基本通達によることとするが、この場合、派遣先の事業の事業主の証明書を添付させる必要はない

(平成08.03.01基発(旧労働省労働基準局長名通達)第95号、平成11.12.03基発(旧労働省労働基準局長名通達)第695号)。

この辺も細かいねー(^-^;

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