法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)①
使用者が、法第33条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)又は前条(時間外及び休日の労働)①の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
同②
前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。
同③
使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
同④
①及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。
本条は平成22.04.01から次のように改正されます。
法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)①
使用者が、法第33条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)又は前条(時間外及び休日の労働)①の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 但し、当該延長して労働させた時間が1箇月について60時間を超えた場合においては、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
同②
前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。
同③
使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、①但書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して、当該割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(法第39条(年次有給休暇)の規定による有給休暇を除く。)を厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の同項但書に規定する時間を超えた時間の労働のうち当該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働については、同項但書の規定による割増賃金を支払うことを要しない。
同④
使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
同⑤
①及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。
1 第36条(時間外及び休日の労働)①の協定なしに時間外又は休日労働させた場合でも、割増賃金支払の義務はある
(昭和63.03.14基発(旧労働省労働基準局長名通達)第150号、平成11.03.31基発(旧労働省労働基準局長名通達)第168号)。
2 休憩時間に来客当番として労働に従事する時間が他の労働時間と通算し、1日8時間又は週の法定労働時間を超える場合においては法律上割増賃金支払義務が生ずる
(昭和23.04.07基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第1196号)。
3 使用者の明確な超過勤務の指示により又は使用者の具体的に指示した仕事が、客観的にみて正規の勤務時間内ではなされ得ないと認められる場合の如く、超過勤務の黙示の指示によって法定労働時間を超えて勤務した場合には、時間外労働となる
(昭和25.09.14基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第2983号)。
4 所定労働時間が7時間の場合における所定労働時間外の1時間については、別段の定めがない場合には原則として通常の労働時間の賃金を支払わなければならない。但し、労働協約、就業規則等によって、その1時間に対し別に定められた賃金額がある場合にはその別に定められた賃金額で差し支えない
(昭和23.11.04基発(旧労働省労働基準局長名通達)第1592号)。
5 割増賃金の対象となる休日は法第35条(休日)の休日のみである。但し、法第35条(休日)の休日以外の労働により週の法定労働時間を超える場合には、時間外労働の割増賃金の支払を要する
(昭和23.04.05基発(旧労働省労働基準局長名通達)第537号、昭和63.03.14基発(旧労働省労働基準局長名通達)第150号)。
6 午前8時から午後5時迄を所定労働時間としている場合の本条の時間外の労働時間計算に当っては1日の労働時間を通算し8時間を超えた分の時間による。但し、この場合その労働が継続して翌日まで及んだ場合には、翌日の所定労働時間の始業時刻迄の分は前日の超過勤務時間として取扱われる
(昭和28.03.20基発(旧労働省労働基準局長名通達)第136号)。
使用者が、法第33条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)又は前条(時間外及び休日の労働)①の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
同②
前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。
同③
使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
同④
①及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。
本条は平成22.04.01から次のように改正されます。
法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)①
使用者が、法第33条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)又は前条(時間外及び休日の労働)①の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 但し、当該延長して労働させた時間が1箇月について60時間を超えた場合においては、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
同②
前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。
同③
使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、①但書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して、当該割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(法第39条(年次有給休暇)の規定による有給休暇を除く。)を厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の同項但書に規定する時間を超えた時間の労働のうち当該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働については、同項但書の規定による割増賃金を支払うことを要しない。
同④
使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
同⑤
①及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。
1 第36条(時間外及び休日の労働)①の協定なしに時間外又は休日労働させた場合でも、割増賃金支払の義務はある
(昭和63.03.14基発(旧労働省労働基準局長名通達)第150号、平成11.03.31基発(旧労働省労働基準局長名通達)第168号)。
2 休憩時間に来客当番として労働に従事する時間が他の労働時間と通算し、1日8時間又は週の法定労働時間を超える場合においては法律上割増賃金支払義務が生ずる
(昭和23.04.07基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第1196号)。
3 使用者の明確な超過勤務の指示により又は使用者の具体的に指示した仕事が、客観的にみて正規の勤務時間内ではなされ得ないと認められる場合の如く、超過勤務の黙示の指示によって法定労働時間を超えて勤務した場合には、時間外労働となる
(昭和25.09.14基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第2983号)。
4 所定労働時間が7時間の場合における所定労働時間外の1時間については、別段の定めがない場合には原則として通常の労働時間の賃金を支払わなければならない。但し、労働協約、就業規則等によって、その1時間に対し別に定められた賃金額がある場合にはその別に定められた賃金額で差し支えない
(昭和23.11.04基発(旧労働省労働基準局長名通達)第1592号)。
5 割増賃金の対象となる休日は法第35条(休日)の休日のみである。但し、法第35条(休日)の休日以外の労働により週の法定労働時間を超える場合には、時間外労働の割増賃金の支払を要する
(昭和23.04.05基発(旧労働省労働基準局長名通達)第537号、昭和63.03.14基発(旧労働省労働基準局長名通達)第150号)。
6 午前8時から午後5時迄を所定労働時間としている場合の本条の時間外の労働時間計算に当っては1日の労働時間を通算し8時間を超えた分の時間による。但し、この場合その労働が継続して翌日まで及んだ場合には、翌日の所定労働時間の始業時刻迄の分は前日の超過勤務時間として取扱われる
(昭和28.03.20基発(旧労働省労働基準局長名通達)第136号)。