(労働基準法の判例集(要旨)第21条)解雇の予告の適用除外ーその5
労働基準法第21条[解雇の予告の適用除外]
前条(解雇の予告)の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合又は第四号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限りでない。
一 日日雇い入れられる者
二 2箇月以内の期間を定めて使用される者
三 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
四 試の使用期間中の者
2 試用
(3)試用期間の延長
大阪高裁昭和45.07.10判決
試用期間の延長に関する試用規則の適用にあたってはこれを肯首できるだけの合理的理由のあることを必要とする、
東京地裁昭和39.10.31判決
就業規則に「新たに採用する従業員は雇入後2カ月を試みの期間とする」旨の定めがある場合の試用期間は、右事項の文言および試用制度の本旨からみて、会社は新規採用者に従業員としての適格性を疑わせる事績ないし本人の許諾のない以上、一方的に延長、更新することはできない、
長野地裁諏訪支部昭和48.05.31判決
試用期間延長の通知は必要であって、これを欠くとき当初の期間満了とともに労働者は本採用者の地位を取得する、
大阪高裁昭和45.07.10判決
試用期間延長が思想、信条を理由としてされたとの危惧を抱いて追及的な態度に出たことをもって、ただちに勤務態度そのものに対する反省がなく、試用期間延長後に新たに発生した不適格性を象徴する事実と評価することは相当でないから、試用期間延長後の解雇は無効。
この条終ります。
(担当:社労士久)
労働基準法第21条[解雇の予告の適用除外]
前条(解雇の予告)の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合又は第四号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限りでない。
一 日日雇い入れられる者
二 2箇月以内の期間を定めて使用される者
三 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
四 試の使用期間中の者
2 試用
(3)試用期間の延長
大阪高裁昭和45.07.10判決
試用期間の延長に関する試用規則の適用にあたってはこれを肯首できるだけの合理的理由のあることを必要とする、
東京地裁昭和39.10.31判決
就業規則に「新たに採用する従業員は雇入後2カ月を試みの期間とする」旨の定めがある場合の試用期間は、右事項の文言および試用制度の本旨からみて、会社は新規採用者に従業員としての適格性を疑わせる事績ないし本人の許諾のない以上、一方的に延長、更新することはできない、
長野地裁諏訪支部昭和48.05.31判決
試用期間延長の通知は必要であって、これを欠くとき当初の期間満了とともに労働者は本採用者の地位を取得する、
大阪高裁昭和45.07.10判決
試用期間延長が思想、信条を理由としてされたとの危惧を抱いて追及的な態度に出たことをもって、ただちに勤務態度そのものに対する反省がなく、試用期間延長後に新たに発生した不適格性を象徴する事実と評価することは相当でないから、試用期間延長後の解雇は無効。
この条終ります。
(担当:社労士久)