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社労士受験支援塾(三好塾)

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労働相談のポイント(87)歩合給の最低保障

2007-03-29 04:11:32 | 労働相談のポイント
歩合給の最低保障

関係の法律は
労働基準法第27条(出来高払制の保障給)
出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。

一定額の賃金は最低賃金額以上でなければいけないそうです。
下記の社会経済生産性本部さんのURLが一番わかりやすいのでご紹介します。
http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/820.html

(担当:社労士久)


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