労働条件の明示
労働条件が明示されないためのトラブルが頻繁にある。このような基本的な労働基準法の規定が守られなくて「法治国家」と言えるのだろうか?
労働基準法第15条(労働条件の明示)
1 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法[書面の交付]により明示しなければならない。
2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
3 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
やはり大事なのは採用時に第1項の賃金、労働時間等は書面を交付して明示すること。このように法律に規定されていることを知ってか知らずかわからない(どちらも悪質)が、こんな単純なことが守られない。
本条[第1項と第3条]違反は第120条により30万円以下の罰金に処せられることになっているのだが、まず罰金に処せられることがない。本条に限らず労働基準監督官にもっと権限を与えて罰則を実効あるようにしなければ法律違反は減らないのではないでしょうか?
労働条件が明示されないためのトラブルが頻繁にある。このような基本的な労働基準法の規定が守られなくて「法治国家」と言えるのだろうか?
労働基準法第15条(労働条件の明示)
1 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法[書面の交付]により明示しなければならない。
2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
3 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
やはり大事なのは採用時に第1項の賃金、労働時間等は書面を交付して明示すること。このように法律に規定されていることを知ってか知らずかわからない(どちらも悪質)が、こんな単純なことが守られない。
本条[第1項と第3条]違反は第120条により30万円以下の罰金に処せられることになっているのだが、まず罰金に処せられることがない。本条に限らず労働基準監督官にもっと権限を与えて罰則を実効あるようにしなければ法律違反は減らないのではないでしょうか?
(担当:社労士久)