飲み会も業務?
昨日の新聞記事で興味深いのは「社内飲み会も業務」と言う記事。
『勤務先の会社内で開かれた飲み会に出席後、帰宅途中に地下鉄の駅の階段で転落死した建設会社の次長の妻女が「通勤災害で労災にあたる」として、遺族補償などを不支給とした中央労働基準監督署の処分取消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁が3月28日に労災と認めた』と書いてあります。
この記事中、見出しの業務は業務災害にあたるのに「通勤災害で労災にあたる」と書いてあり、不正確な点があったり、監督署が控訴するかも知れないので、まだ結論が出たわけではありませんが、愛飲家の私にとっては興味深い記事なのであります。
昨日の新聞記事で興味深いのは「社内飲み会も業務」と言う記事。
『勤務先の会社内で開かれた飲み会に出席後、帰宅途中に地下鉄の駅の階段で転落死した建設会社の次長の妻女が「通勤災害で労災にあたる」として、遺族補償などを不支給とした中央労働基準監督署の処分取消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁が3月28日に労災と認めた』と書いてあります。
この記事中、見出しの業務は業務災害にあたるのに「通勤災害で労災にあたる」と書いてあり、不正確な点があったり、監督署が控訴するかも知れないので、まだ結論が出たわけではありませんが、愛飲家の私にとっては興味深い記事なのであります。
(担当:社労士久)

