パート労働(その4(今シリーズの最終章))
パートさんからの労働相談は多いが、肝心のパート労働法については殆ど法律を見ることがない。そこでシリーズでパート労働法を少し研究してみることにした。
参考URL。
http://www.interq.or.jp/angel/okinawa/tishiki/pato-ho.htm
パートタイム労働指針のポイント
ポイント7 健康診断
雇入時健康診断、定期健康診断をはじめ、必要な健康診断を実施しなけれ ばなりません。
ポイント8 妊娠中・出産後における措置
妊娠中及び出産後のバートタイム労働者にも、産前産後休業、通院時間の確保及び医師等の指導事項が守られるよう必要な措置を講じなければなりません。
ポイント9 育児・介護休業等
育児・介護休業法に基づき、育児・介護休業、勤務時間の短縮等の措置を講じなければなりません。
ポイント10 通常の労働者への応募に関する情報の周知
1 事業主は、通常の労働者を募集しようとするときは、あらかじめ、その情報をパートタイム労働者に周知させるよう努めなければなりません。
2 その際には、優先的に応募の機会を与えるよう努めなければなりま せん。
最後に“パート待遇「正社員と均衡」明記”厚労省法改正案(平成18.11.24朝日新聞)
非正規社員の待遇改善の柱となるパート労働法改正案の概要が23日、明らかになった。「正社員との均衡ある待遇の確保」を事業主の責務として初めて明記。正社員と仕事や責任が同じパートについては、賃金の決め方を正社員と合わせることを求め、正社員への転換制度の導入や支援策も義務付ける。
パート法改正は、安倍首相の掲げる「再チャレンジ」支援策の主要テーマのひとつ。厚生労働省の審議会での労使の議論を経て、来年の通常国会に改正法案を提出する。平成5年の制定以来、抜本的な改正は初めてとなる。
厚労省案では、これまで努力義務にすぎなかった昇給や賞与の有無など労働条件の明示を、事業主の義務に強化。労働者から待遇の説明を求められたときの説明責任も義務づける。企業側に行政指導をする場合の根拠となる。
また、正社員との「均衡待遇」の具体策としては、労働時間や就業実態が正社員と同じパートに対し、「待遇での差別的な取り扱いを禁止」する。それ以外のパートについても、本人の職務や意欲、成果などに応じて賃金を決定し、残業や転勤があるなど正社員に近い人には、基本給や賞与の決め方を正社員と同じにするよう努めることを求めている。
「正社員への転換の促進」も柱。企業の義務として、「転換制度を導入し、転換の推進に向けた措置を講じなければならない」とした。
現行のパート労働法にもとづいて、企業の雇用のあり方を定めた「パート指針」でも、仕事や責任に応じた「正社員との均衡」をうたっているが、拘束力はなかった。今回の法制化で、人事制度の見直しや新たな負担増を迫られる企業側の反発も予想される。
厚労省によると、平成17年のパート労働者は1266万人で、雇用者の4人に1人にあたり、非正規社員の7割を占めている。一方で、時給は、正社員を100とした場合、女性が69.0、男性が52.5にとどまる。従来は主婦による「家計補助的」な労働と見られていたが、男性や世帯主のパート労働も増え、担っている仕事も基幹化が進んだことから、待遇改善が課題になっていた。
しかし、改正案は正社員に近いパートを制度設計の前提としており、「子育てなどで短時間労働を余儀なくされている低賃金のパート労働者の待遇改善が置き去りにされる」との指摘もある。
パートさんからの労働相談は多いが、肝心のパート労働法については殆ど法律を見ることがない。そこでシリーズでパート労働法を少し研究してみることにした。
参考URL。
http://www.interq.or.jp/angel/okinawa/tishiki/pato-ho.htm
パートタイム労働指針のポイント
ポイント7 健康診断
雇入時健康診断、定期健康診断をはじめ、必要な健康診断を実施しなけれ ばなりません。
ポイント8 妊娠中・出産後における措置
妊娠中及び出産後のバートタイム労働者にも、産前産後休業、通院時間の確保及び医師等の指導事項が守られるよう必要な措置を講じなければなりません。
ポイント9 育児・介護休業等
育児・介護休業法に基づき、育児・介護休業、勤務時間の短縮等の措置を講じなければなりません。
ポイント10 通常の労働者への応募に関する情報の周知
1 事業主は、通常の労働者を募集しようとするときは、あらかじめ、その情報をパートタイム労働者に周知させるよう努めなければなりません。
2 その際には、優先的に応募の機会を与えるよう努めなければなりま せん。
最後に“パート待遇「正社員と均衡」明記”厚労省法改正案(平成18.11.24朝日新聞)
非正規社員の待遇改善の柱となるパート労働法改正案の概要が23日、明らかになった。「正社員との均衡ある待遇の確保」を事業主の責務として初めて明記。正社員と仕事や責任が同じパートについては、賃金の決め方を正社員と合わせることを求め、正社員への転換制度の導入や支援策も義務付ける。
パート法改正は、安倍首相の掲げる「再チャレンジ」支援策の主要テーマのひとつ。厚生労働省の審議会での労使の議論を経て、来年の通常国会に改正法案を提出する。平成5年の制定以来、抜本的な改正は初めてとなる。
厚労省案では、これまで努力義務にすぎなかった昇給や賞与の有無など労働条件の明示を、事業主の義務に強化。労働者から待遇の説明を求められたときの説明責任も義務づける。企業側に行政指導をする場合の根拠となる。
また、正社員との「均衡待遇」の具体策としては、労働時間や就業実態が正社員と同じパートに対し、「待遇での差別的な取り扱いを禁止」する。それ以外のパートについても、本人の職務や意欲、成果などに応じて賃金を決定し、残業や転勤があるなど正社員に近い人には、基本給や賞与の決め方を正社員と同じにするよう努めることを求めている。
「正社員への転換の促進」も柱。企業の義務として、「転換制度を導入し、転換の推進に向けた措置を講じなければならない」とした。
現行のパート労働法にもとづいて、企業の雇用のあり方を定めた「パート指針」でも、仕事や責任に応じた「正社員との均衡」をうたっているが、拘束力はなかった。今回の法制化で、人事制度の見直しや新たな負担増を迫られる企業側の反発も予想される。
厚労省によると、平成17年のパート労働者は1266万人で、雇用者の4人に1人にあたり、非正規社員の7割を占めている。一方で、時給は、正社員を100とした場合、女性が69.0、男性が52.5にとどまる。従来は主婦による「家計補助的」な労働と見られていたが、男性や世帯主のパート労働も増え、担っている仕事も基幹化が進んだことから、待遇改善が課題になっていた。
しかし、改正案は正社員に近いパートを制度設計の前提としており、「子育てなどで短時間労働を余儀なくされている低賃金のパート労働者の待遇改善が置き去りにされる」との指摘もある。
(担当:社労士久)