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社労士受験支援塾(三好塾)

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(労働基準法の通達集)第39条(年次有給休暇)その4

2010-02-18 01:00:59 | 通達集
条文は省略(その1を参照願います)

14 本条の「労働日」は原則として暦日計算によるべきものであるから、一昼夜交替制の如き場合においては、一勤務を二労働日として取扱うべきである。また、交替制における二日にわたる一勤務及び常夜勤勤務者の一勤務については、当該勤務時間を含む継続24時間を一労働日として取扱って差支えない。なお、交替制勤務の場合で、番方交替日に連勤を行い、一暦日に長時間勤務をする場合については、その日の所定労働時間の長さにかかわらず、一労働日として取扱う
(昭和26.09.26基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第3964号、昭和63.03.14基発(旧労働省労働基準局長名通達)第150号)。

15 本条の年次有給休暇は、労働者の勤続年数に応じて与えられる休息であり、就業しないでも賃金をうけることができるのであって、それは正常な労働関係にあることが前提とされているものである。従って、労働者が年次有給休暇を争議行為に利用する目的で請求した場合には、法の趣旨とも相容れないものであるから、使用者は労働者の請求を拒否できるものと解される。既に年次有給休暇を与えることを使用者が承認した後においても、労働者がその日に行われた争議に参加した場合には、使用者はその日を年次有給休暇として取り扱わなくても違法ではない。又、争議行為がなされて後、争議に参加した労働者よりその日を年次有給休暇に振替えることを請求された場合には、使用者はその日の争議行為が事業の正常な運営を妨げたと否とを問わず、振替えを拒否することができるのはいうまでもないが、使用者が労働者の請求をみとめてその日を年次有給休暇に振替え、争議行為の行われた日に本法所定の年次有給休暇を与えたこととして取扱うことも差し支えない
(昭和27.07.25基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第3821号)。


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