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社労士受験支援塾(三好塾)

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(労働基準法の通達集)第39条(年次有給休暇)その3

2010-02-17 01:02:00 | 通達集
条文は省略(その1を参照願います)

8 6週間以内に出産する予定の女性が、法第65条(産前産後)の規定により休業したところ、予定の出産日より遅れて分娩し、結果的には産前6週間を超える休業は、出勤したものとし取扱う。生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求して就業しなかった期間は労働基準法上出勤したものとはみなされないが、当事者の合意によって出勤したものとみなすことも、もとより差支えない
(昭和23.07.31基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第2675号)。

9 他の時季に変更した場合事由消滅後能う限り速やかに休暇を与えなければならない
(昭和23.07.27基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第2622号)。

10 解雇の場合、休暇請求権は予告期間中に行使しなければ消滅する
(昭和23.04.26基発(旧労働省労働基準局長名通達)第651号)。

11 20日の年次有給休暇を有する労働者を解雇する場合には、当該20日間の年次有給休暇の権利が労働基準法に基づくものである限り、使用者は当該労働者の解雇予定日を超え時季変更権を行使できない
(昭和49.01.11基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第5554号)。

12 派遣中の労働者の年次有給休暇について、本条の事業の正常な運営が妨げられるかどうかの判断は、派遣元の事業についてなされる。派遣中の労働者が派遣先の事業において就労しないことが派遣先の事業の正常な運営を妨げる場合であっても、派遣元の事業との関係においては事業の正常な運営を妨げる場合に当らない場合もありうるので、代替労働者の派遣の可能性も含めて派遣元の事業の正常な運営を妨げるかどうかを判断することとなる
(昭和61.06.06基発(旧労働省労働基準局長名通達)第333号)。

13 年次有給休暇の権利は法第115条(時効)により2年間の消滅時効にかかるが、民法第147条【時効の中断事由】による裁判上の請求があれば時効中断の効力が生じる
(昭和23.04.28基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第1497号、昭和23.05.05基発(旧労働省労働基準局長名通達)第686号)。


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