条文は省略(その1を参照願います)
16 平均賃金と所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金との選択は、就業規則その他によって予め定めるところにより、又健康保険法第3条[標準報酬](現行法第99条(傷病手当金)①)に定める標準報酬日額に相当する金額の選択は、法第36条(時間外及び休日の労働)①の時間外労働協定と同様の労使協定を行い、年次有給休暇の際の賃金としてこれを就業規則に定めておかなければならない。又この選択がなされた場合には、必ずその選択された方法による賃金を支払わなければならない
(昭和27.09.20基発(旧労働省労働基準局長名通達)第657号、平成11.03.31基発(旧労働省労働基準局長名通達)第168号)。
17 年次有給休暇の買上げの予約をし、これに基づいて本条の規定により請求し得る年次有給休暇の日数を減じないし請求された日数を与えないことは、本条違反である
(昭和30.11.30基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第4718号)。
18 精皆勤手当及び賞与の額の算定等に際して、年次有給休暇を取得した日を欠勤として、又は欠勤に準じて取り扱うことその他労働基準法上労働者の権利として認められている年次有給休暇の取得を抑制するすべての不利益な取扱いはしないようにしなければならない
(昭和63.01.01基発(旧労働省労働基準局長名通達)第1号)。
19 本条に定められた有給休暇日数を超える日数を労使間で協約している時は、その超過日数分については、本条によらず労使間で定めるところによって取扱って差支えない
(昭和23.03.31基発(旧労働省労働基準局長名通達)第513号、昭和23.10.15基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第3650号)。
20 所定労働時間外に行なわれた争議行為(同盟罷業)は、労働義務のない時間において行なわれたものであるから、年次有給休暇を争議行為に利用したことにはならない
(昭和42.08.11基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第3932号)。
21 本条③の適用を受ける労働者が、年度の途中で所定労働日数が変更された場合、休暇は基準日において発生するので、初めの日数のままである
(昭和63.03.14基発(旧労働省労働基準局長名通達)第150号)。
16 平均賃金と所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金との選択は、就業規則その他によって予め定めるところにより、又健康保険法第3条[標準報酬](現行法第99条(傷病手当金)①)に定める標準報酬日額に相当する金額の選択は、法第36条(時間外及び休日の労働)①の時間外労働協定と同様の労使協定を行い、年次有給休暇の際の賃金としてこれを就業規則に定めておかなければならない。又この選択がなされた場合には、必ずその選択された方法による賃金を支払わなければならない
(昭和27.09.20基発(旧労働省労働基準局長名通達)第657号、平成11.03.31基発(旧労働省労働基準局長名通達)第168号)。
17 年次有給休暇の買上げの予約をし、これに基づいて本条の規定により請求し得る年次有給休暇の日数を減じないし請求された日数を与えないことは、本条違反である
(昭和30.11.30基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第4718号)。
18 精皆勤手当及び賞与の額の算定等に際して、年次有給休暇を取得した日を欠勤として、又は欠勤に準じて取り扱うことその他労働基準法上労働者の権利として認められている年次有給休暇の取得を抑制するすべての不利益な取扱いはしないようにしなければならない
(昭和63.01.01基発(旧労働省労働基準局長名通達)第1号)。
19 本条に定められた有給休暇日数を超える日数を労使間で協約している時は、その超過日数分については、本条によらず労使間で定めるところによって取扱って差支えない
(昭和23.03.31基発(旧労働省労働基準局長名通達)第513号、昭和23.10.15基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第3650号)。
20 所定労働時間外に行なわれた争議行為(同盟罷業)は、労働義務のない時間において行なわれたものであるから、年次有給休暇を争議行為に利用したことにはならない
(昭和42.08.11基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第3932号)。
21 本条③の適用を受ける労働者が、年度の途中で所定労働日数が変更された場合、休暇は基準日において発生するので、初めの日数のままである
(昭和63.03.14基発(旧労働省労働基準局長名通達)第150号)。