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社労士受験支援塾(三好塾)

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労働相談のポイント(61)裁量労働制(専門業務型裁量労働制その1)

2007-02-02 02:42:30 | 労働相談のポイント
裁量労働制(専門業務型裁量労働制その1)

「裁量労働制」には、ちょっと小難しいが「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」があります。

先ず、今回は言葉の説明から。
最初に「専門業務型裁量労働制」について
例によって労働基準法の規定を見てみます。
第38条の3
1 使用者が、[労使協定により]、次に掲げる事項を定めた場合において、労働者を第一号に掲げる業務[対象業務]に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第二号に掲げる時間労働したものとみなす

一 業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務(以下この条において「対象業務」という。)

二 対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間

三 対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、当該対象業務に従事する労働者に対し使用者が具体的な指示をしないこと。

四 以下省略

対象業務とは?を説明して今回はひとまず終了します。

労働基準法施行規則第24条の2の2[専門業務型裁量労働制の時間計算]

1 省略

2 法第38条の3第1項第一号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。 

一 新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務

二 情報処理システム(・・・省略・・・)の分析又は設計の業務

三 新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は・・・省略・・・「放送番組」の制作のための取材若しくは編集の業務

四 衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務

五 放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務

六 前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務[公認会計士、弁護士、一級建築士等]

お疲れさまでした。
(担当:社労士久)


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