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社労士受験支援塾(三好塾)

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労働相談事件簿(48)源泉徴収票

2007-02-01 02:13:51 | 労働相談事件簿
源泉徴収票

「源泉徴収票」これが労働相談の事件になるなんて思わないでしょう。「(揉めて?)退職した会社が源泉徴収票を送って来ない」と言うのです。これならあり得ますよね。

しかし、これは労働基準法ではない。所得税法の問題です。
ありますよ。所得税法の規定に。

所得税法第226条(源泉徴収票)

1 居住者に対し国内において第28条第1項(給与所得)に規定する給与等(・・・省略・・・)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票2通を作成し、その年の翌年1月31日まで年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後1月以内)に、1通を税務署長に提出し、他の1通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、・・・省略

2 以下省略

条文だけではわかりにくいでしょうから参考URLをご紹介させていただきます。http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20040716mk11.htm
(担当:社労士久)


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2 コメント(10/1 コメント投稿終了予定)

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ご無沙汰です! (書記長社労士)
2007-02-01 18:09:09
gooブログのブックマークが、最大30→最大50になりました!
で、久さんのブログもブックマークさせていただきますね!
今後ともよろしくお願いいたします!
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ありがとうございます ()
2007-02-03 03:01:12
書記長さん情報ありがとうございます。
組合の問題が時々出ます。また教えてくださいね!
よろしくお願いします。

私もブックマークを増やします。
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