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社労士受験支援塾(三好塾)

社会保険労務士受験に役立つ情報をお伝えしたいと思っています。

社会問題(33)残業代ゼロ(その6)法案再提出?

2007-01-29 02:24:37 | 社会問題
残業代ゼロ(その6)法案再提出?

私が、1月21日の“社会問題(32)残業代ゼロ(その5)混乱”の記事で
>ホワイトカラーエグゼンプションが見送られ政府・与党が雇用ルール扱いに苦慮しているそうだ。参院選を控え板挟みになっているとも言われている。選挙目当てとの批判を恐れているとのことだが、もともと与党の導入反対は選挙目当てなのだから何を言っているのかこちらの方が混乱する。選挙が終わればまたぞろ蒸し返すのだから余計始末が悪い。
と書きましたが、昨日の朝日新聞の“私の視点”欄で元労働基準監督署長が「法案再提出は許されない」とまたぞろ蒸し返しを懸念している。『過労死・過労自殺などを生じさせた企業経営者には、刑法でいう「未必の故意」が成立するとさえ思っている』とも書いています。

ところで、最近大臣の発言が物議を醸すことが多いが、厚生労働大臣も“活躍”している。残業ゼロ問題だけでなく、少子化問題でも“女性「生む機械」”発言を繰り返している。年金問題では“若者「払い損はない」”と発言しているが政府・与党は“100年安心”と大見得を切ったのだから何をかいわんやではありませんか。

“年金100年安心”の問題点を探していたらこんなサイトを見つけました。
http://seiron.org/archive/2003manifesto/nenkin.htm
(担当:社労士久)

社会問題(32)残業代ゼロ(その5)混乱

2007-01-21 04:11:43 | 社会問題
残業代ゼロ(その5)混乱

ホワイトカラーエグゼンプションが見送られ政府・与党が雇用ルール扱いに苦慮しているそうだ。参院選を控え板挟みになっているとも言われている。選挙目当てとの批判を恐れているとのことだが、もともと与党の導入反対は選挙目当てなのだから何を言っているのかこちらの方が混乱する。選挙が終わればまたぞろ蒸し返すのだから余計始末が悪い。

こういう議論もしていました。
“18.01.10ホワイトカラー・エグゼンプションについて”
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2657332.html
(担当:社労士久)

社会問題(31)労働審判法

2007-01-12 01:46:01 | 社会問題
労働審判法

遅まきながら「労働審判法」を研究し始めた。労働基準監督署及び労働局だけでは労働相談には対応できない。「少額訴訟」、「法テラス」等の活用はことあるごとに心掛けているが、労働審判制も活用していきたいと思っている。

小手調べに(参考に)下記のURL「労働審判法概要図」をご覧ください。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/hourei/roudousinpan_s-1.pdf

前後しますが、こちらもご覧ください。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/hourei/roudousinpan_s.html

なお、“残業代ゼロ”法案については、厚生労働大臣が「年収900万円以上、対象者は20万人にとどまる」などとアドバルーンを挙げています。
(担当:社労士久)

労働相談事件簿(42)アルバイトの年次有給休暇

2007-01-11 01:32:04 | 社会問題
アルバイトの年次有給休暇

最近、またアルバイトの年次有給休暇の相談を受けた。
Aさんはアルバイトを始めて6か月経過したところで、会社から「(正社員には年次有給休暇があるが)アルバイトには年次有給休暇がない」と言われたとのこと。あらかた年次有給休暇(以下「年休」と言う)の説明し、アルバイトも年休が取れることを再確認した(下記URL参照)。

具体的には、正社員が使っている年休取得届の用紙を入手し、会社に年休取得届を提出してから休むようアドバイスしたが「会社が年休取得届の用紙をくれないときにはどうしたら良いか?」と質問された。その場合には自分で年休取得届を作りやはり会社に提出してから休むようアドバイスした。

この後、会社が年休取得後の賃金支払いの際、万一“無給”にしたら「賃金不払い」となることを説明しておいたが、果たして会社はどのようにするのか?
結果が出るのはまだ先のことであります。

参考
http://www.wakayama.plb.go.jp/jyouken/qa/qa04.html
(担当:社労士久)

社会問題(30)残業代ゼロ(その4)使用者側意見→管理監督者

2007-01-09 02:18:23 | 社会問題
残業代ゼロ(その4)使用者側意見→管理監督者

今“はやりの”ホワイトカラーエグゼンプションに関する「平成17.06.24の使用者側意見」に管理監督者について使用者側から見た問題点が指摘されている。参考になるのでお読みください。

5.管理監督者(労働基準法第41条第2号)の労働時間等適用除外の問題点
 労働基準法第41条第2号に定めるいわゆる管理監督者は、労働時間等の規制の適用を除外されている。しかし、こうした管理監督者については、前述したようにその範囲をめぐる解釈に問題があり、これを実態に沿ったものに改める必要があるほか、深夜業に関する規制が適用除外の対象とされていないという問題がある。
 他方、経済のグローバル化や24時間化が一層の進展を見せる中で、海外とのやりとりをはじめとして、重要な職務や責任を有するこれら管理監督者が深夜に活動しなければならない状況は数多く想定される。
 労働基準法第41条第2号が管理監督者を労働時間の規制の適用から除外した趣旨が、これらの者が労働時間、休憩及び休日に関する規定の規制を超えて活動しなければならない企業経営上の必要にあるとすれば、その活動時間の範囲が深夜にも拡がっている実態を無視すべきではない。
 また、管理監督者についても、深夜労働に関する規制がおよび、深夜(午後10時から午前5時まで)に働いた場合には、割増賃金の支払いが義務付けられることから、事実上、管理監督者についても深夜の時間帯に限って時間管理をしなければならないという問題が生じている。
 このように、法律上も一般に時間管理の義務を負わない管理監督者について、深夜の時間帯に限って事実上時間管理を義務付けるというのは、いかにも不自然である。さらに、労働基準法施行規則第54条に定める賃金台帳の記入事項をみても、管理監督者をはじめ労働基準法第41条各号の一に該当する労働者に関しては、深夜労働の時間数についてもこれを記入することを要しない旨が明記されている。このことは、我が国の法令自体が深夜における管理監督者の時間管理が必要ではないことを示唆しているということもでき、その点においても現行制度には無理があるといえる。
 日本経団連のアンケート調査においても、この管理監督者の労働時間等の適用除外制について、「管理監督者であっても深夜労働に関する規定の適用は排除されないという点」について改善等を求める回答が、「不都合な点や緩和、改善すべき点がある」と回答した企業のうちの4割強にのぼっている。
 以上のことから、管理監督者については、早急に深夜労働についても割増賃金規制の適用が除外されることを明確にするよう、必要な法改正を行うべきである。

まさに(管理監督者は)残業代ゼロの考え方が示されているのであります。

全文は下記URLをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/06/s0624-5b.html
(担当:社労士久)

社会問題(29)美しい国

2007-01-08 01:25:23 | 社会問題
美しい国

美しい国と言うのがどうもわかりにくい。どこを指して美しい国と言うのだろうか? 富士山を指すのか? 釧路湿原を指すのか? 桜を言うのか? 菊を言うのか? もし本当に美しい国を標榜するなら、私が前から言っている道路やプラットホームや電車内や河川のゴミ、空き缶、タバコの吸殻等々のポイ捨て・散乱(痰や唾を吐くのも目にあまる)を徹底的に取り締まらなければ、美しい国が泣ける。美しい国が言葉だけで都合良く使われようとしているのならば、不幸なことだ。国の宰相が先頭に立って本当に美しい国造りをすれば少しは変わるかも知れないと思うのだが。

画像は私がウオーキングをする地元の河川。最近水がきれいになってきて喜ばしいと思っているが、変わらないのはゴミの散乱。人心の乱れをただす意味でも国を挙げてゴミ捨て・ポイ捨て等を駆逐する施策を展開して欲しいものだ。
(担当:社労士久)

社会問題(28)公務員と労働基準法ーその2(地方公務員)

2007-01-07 01:32:08 | 社会問題
地方公務員と労働基準法

先ず、
労働基準法
第112条(国及び公共団体についての適用)  
この法律及びこの法律に基いて発する命令は、国、都道府県、市町村その他これに準ずべきものについても適用あるものとする。

次に地方公務員法これはいささか難解なので、エキスだけ抜粋しました。
第58条(他の法律の適用除外)  
3 労働基準法第2条(労働条件の決定)、第14条(契約期間等)第2項及び第3項、第18条の2(解雇)、第24条(賃金の支払)第1項、第32条の3[フレックスタイム制]から第32条の5[1週間単位の非定型的変形労働時間制]まで、第38条の2[事業場外労働]第2項及び第3項、第38条の3[専門業務型裁量労働制]、第38条の4[企画業務型裁量労働制]、第39条(年次有給休暇)第5項、第75条(療養補償)から第93条(効力)まで並びに第102条[労働基準監督官の権限]の規定、・・・中略・・・並びにこれらの規定に基づく命令の規定は、職員に関しては適用しない。ただし、以下省略
「一般職に属するすべての地方公務員についても、上記以外は労働基準法が適用される」と言うことです。
5 労働基準法、労働安全衛生法、船員法及び船員災害防止活動の促進に関する法律の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定中第3項の規定により職員に関して適用されるものを適用する場合における職員の勤務条件に関する労働基準監督機関の職権は、地方公共団体の行う労働基準法別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業に従事する職員の場合を除き、人事委員会又はその委任を受けた人事委員会の委員(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の長)が行うものとする。
「第3項に基づき労働基準法が適用される場合であっても、事務職等の非現業の職員(消防職員等も含むことに留意)の監督機関は労働基準監督署ではなく、人事委員会ですよ」と言うことです。
参考 http://www.pref.tottori.jp/jinji/site_x/roudou_roudou/roudou/chapter1/chapter1_section2.htm
(担当:社労士久)

社会問題(26)日本銀行の残業代

2007-01-05 01:44:17 | 社会問題
日本銀行の残業代

日本銀行で残業代など未払い・総額1億6,800万円(日本経済新聞の見出し)

「日本銀行が昨年末12月26日に、内部調査で残業代など一部職員の給与に未払いがあったと発表し、昨年の3月1日~8月31日の6か月間で、職員2,368人に総額1億6,800万円の未払いがあったという。未払い分は年明け1月をめどに支払う予定」だそうだ。

日本銀行には労働基準監督署の監督が及ぶことを知った。職員は「みなし公務員」だとも言う。
日本銀行のホームページを見ると
「日本銀行は法律(日本銀行法)に基づいて設立された法人(認可法人)であり、役職員は公務員ではありません。しかし、その業務内容は非常に公共性が高いことから、日本銀行法では役職員の身分について、「法令により公務に従事する職員とみなす」(日本銀行法第30条)とされ、刑法上でも公務員とみなされています(例えば収賄罪などの適用を受けます)。」とある。
ご参考:http://www.boj.or.jp/oshiete/outline/q012.htm#03

次回は、国家公務員及び地方公務員の労働基準法の適用を研究する予定です。
(担当:社労士久)

社会問題(25)残業代ゼロ「導入適当」(その3)→労働条件分科会の検討

2006-12-31 03:05:31 | 社会問題
残業代ゼロ「導入適当」(その3)→労働条件分科会の検討内容

平成18年11月10日開催「第67回労働条件分科会」の報告です。
http://www.jtuc-rengo.or.jp/roudou/seido/roudoukeiyaku/data/20061110dai67kai.pdf

資料:今後の労働時間法制について検討すべき具体的論点(素案)
項目だけ並べてみました。
1.時間外労働削減のための法制度の整備
(1)時間外労働の限度基準
(2)長時間労働者に対する割増賃金率の引上げ
2.長時間労働削減のための支援策の充実
3.特に長い長時間労働削減のための助言指導等の推進
4.年次有給休暇制度の見直し
5.自由度の高い働き方にふさわしい制度の創設
(1)制度の要件
(2)労使委員会の決議事項
(3)制度の履行確保
http://www.jtuc-rengo.or.jp/roudou/seido/roudoukeiyaku/data/20061110dai67kai_siryou.pdf

お知らせ
ブックマークの「良回答20ポイント(トップ回答)集」に
18.12.23裁量労働制の労働基準監督署への届出http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2621706.html
が加わりました。
(担当:社労士久)

社会問題(24)残業代ゼロ「導入適当」→労働政策審議会とは(その2)労働者代表?

2006-12-30 04:14:18 | 社会問題
残業代ゼロ「導入適当」→労働政策審議会とは(その2)労働者代表?

労働政策審議会の労働者代表委員のメンバーは下記の通り。
労働者代表委員のメンバー(敬称略) → 所属ナショナルセンター 
植田正子 日本サービス・流通労働組合連合中央執行委員 → 連合
岡本直美 NHK関連労働組合連合会議長 → 連合
加藤裕治 全日本自動車産業労働組合総連合会会長 → 連合
小出幸男 JAM会長 → 連合
古賀伸明 日本労働組合総連合会事務局長 → 連合
中島悦雄 全国電力関連産業労働組合総連合会長 → 連合
土屋哲世 全日本運輸産業労働組合総連合会執行委員長  → 連合
丸山建藏 国公総連労働組合連合会委員長 → *
森嶋正治 情報産業労働組合連合会中央執行委員長 → 連合
山口洋子 日本労働組合総連合会副事務局長 → 連合

国公総連労働組合連合会とは
http://www.kokko-soren.jp/kokko/soren-intro.html

昨日の朝日新聞の“細る労組試練の波 組織率最低18.2%”の記事中『残業代ゼロ「導入適当」』に関し「連合が裏切った。席を立つべきだった」とあったが、本当に裏切ったのか?

この「残業代ゼロ」現行の労働基準法でも管理監督者は割増賃金の適用除外になっていて、十分(?深夜割増は適用です)に残業代ゼロを果たしているのですが、管理監督者だけでは不十分なんですかね
(担当:社労士久)