教員の残業に手当て
(公立小中高の)教員には残業手当がないのだそうだ。その代わりに、1971年(昭和46年)から月給の4%が「教職調整額」として一律支給されているらしい。
参考に昭和46年当時の衆議院文教委員会議事録を載せている下記URLをご紹介します。
このなかで、当時の坂田文部大臣(懐かしい)が「給特法」(国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法)の目的を次のように答弁しています。
『教職員の超過勤務問題を解決いたしますことは従来からの懸案でございます。政府におきましても、昭和43年の第58回国会に教育公務員特例法の一部を改正する法律案を提出するなど、いろいろと努力を重ねてきたところでございます。
このたび小学校、中学校、高等学校等の教育職員につきまして、その職務と勤務態様の特殊性にかんがみまして、超過勤務手当制度はなじまないのでその制度は適用しないこととするとともに、新たに俸給相当の性格を有する給与として「教職調整額」を支給することとする等の措置を講ずることが必要であるとの人事院の意見の申し出が行なわれました。
この意見は、先ほどもお答えを申し上げましたように、従来からの懸案であり、当面の緊要な課題である超過勤務問題の解決に役立つものであり、また、政府といたしましても従来から人事院の勧告を尊重するという態度をとってきておることにかんがみまして、右の人事院の意見に沿って必要な立法措置を講ずるためにこの法律案を提出いたした次第でございます。』
http://www.h5.dion.ne.jp/~hpray/siryou/siryouhourei/kyuutokusingi1.htm
いろいろ問題があるようです。
(公立小中高の)教員には残業手当がないのだそうだ。その代わりに、1971年(昭和46年)から月給の4%が「教職調整額」として一律支給されているらしい。
参考に昭和46年当時の衆議院文教委員会議事録を載せている下記URLをご紹介します。
このなかで、当時の坂田文部大臣(懐かしい)が「給特法」(国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法)の目的を次のように答弁しています。
『教職員の超過勤務問題を解決いたしますことは従来からの懸案でございます。政府におきましても、昭和43年の第58回国会に教育公務員特例法の一部を改正する法律案を提出するなど、いろいろと努力を重ねてきたところでございます。
このたび小学校、中学校、高等学校等の教育職員につきまして、その職務と勤務態様の特殊性にかんがみまして、超過勤務手当制度はなじまないのでその制度は適用しないこととするとともに、新たに俸給相当の性格を有する給与として「教職調整額」を支給することとする等の措置を講ずることが必要であるとの人事院の意見の申し出が行なわれました。
この意見は、先ほどもお答えを申し上げましたように、従来からの懸案であり、当面の緊要な課題である超過勤務問題の解決に役立つものであり、また、政府といたしましても従来から人事院の勧告を尊重するという態度をとってきておることにかんがみまして、右の人事院の意見に沿って必要な立法措置を講ずるためにこの法律案を提出いたした次第でございます。』
http://www.h5.dion.ne.jp/~hpray/siryou/siryouhourei/kyuutokusingi1.htm
いろいろ問題があるようです。
(担当:社労士久)