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社労士受験支援塾(三好塾)

社会保険労務士受験に役立つ情報をお伝えしたいと思っています。

労働相談事件簿(20)煙害

2006-10-21 03:08:06 | 労働相談事件簿
煙害

「飲酒運転」が問題になっているが、今回は「喫煙」に関する事件。私自身はヘビースモーカーだったが“奇跡的”に禁煙に成功したせいか、今は喫煙で不愉快な思いををすることが多い。
さて、今回の煙害事件はB社で働くA子さんが、事務所内の喫煙により「肌荒れ等の健康被害に遭っている」と言い始めたのが発端で、そのA子さんが、肌荒れ等の治療のため“通院と称して”遅刻を繰り返したり、何かと煙害をたてにクレームをつけるらしい。困り果て扱いかねたB社の若社長が「解雇したい」と相談に来たのだ。
調べてみると、現在喫煙に関する権利義務関係は確立していない。しかし、平成15年に「職場における喫煙対策のガイドライン」と言う通達が発せられ、かなり具体的に労働衛生上の対策を定めていることがわかった。私はこのガイドラインを示し「このガイドラインに沿った企業努力をしても、A子さんがクレームを言い続けたり、遅刻を繰り返すようならば、現状喫煙が対顧客上必要とのことでもあり、A子さんを解雇するのもやむを得ないのではないか」と考えを述べ、弁護士とも相談してみるようアドバイスした。なかなか難しい問題だ。
実は私の事務所の前にバス停があり、タバコの吸殻のポイ捨てが後をたたず、不愉快な思いをしており、私自身この喫煙問題の解決は非常に難しいと痛感しているのであります。
(担当:社労士久)

労働相談事件簿(19)山谷で見つけた賃金不払

2006-10-19 20:37:20 | 労働相談事件簿
山谷で見つけた賃金不払

今日の相談のハイライト(?)は、労働者Aが山谷で見つけた仕事の賃金不払事件。
Aは寮に入り3か月間位は働いたが“例によって″もめて、急にやめる。やめる直前の2日間の賃金24,000円が支払われてないと言うのだ。契約書を交したが、提出しっ放しで自分はコピーを持っていないとも言う。とにかく契約関係は不明瞭、催促に行ったことを記録しているメモだけが根拠なのだ。こうなると自分で契約を確認するしかなくなり、会社に電話をして山谷で労働者を見つけていた世話人Bに契約の確認をすることにした。世話人Bに、それとなく契約内容を尋ねていくと、術中にはまって賃金不払を認めはじめた。世話人Bは「2日分は払う。だけど食費や寮費を支払ってもらう。取りに来るよう言ってくれ。方輪にしてやる」と言う。私は「方輪にするなら取りに行くようには言えない」と釘を刺してから「取りに行くよう伝える」と言う。確認がとれ一息つく。
契約の曖昧な事件にはいつも悩まされるが、この事件の結末もどうなるのかわからない。労働者Aが無事に賃金を手にしたら報告します。
(担当:社労士久)

労働相談事件簿(18)年俸制の賃金(賞与)不払

2006-10-19 02:29:33 | 労働相談事件簿
年俸制の賃金(賞与)未払

いささか旧聞に属します(今年5月の相談です)が、昨年末に退職したAの「賃金(賞与)未払」事件。
Aは、昨年の4月に勤務していたB社から「年俸通知書」で毎月40万円(17分の1)、夏冬の賞与各60万円(各17分の1.5計17分の3)計600万円の契約額を通知されていた。ところが、退職直前の冬の賞与が15万円しか支払われず60万円の半分(後期の在籍3か月分)の30万円が支払われるべきで、15万円は「賃金未払」となっているというのが事件のあらまし。

B社は「賞与であり、成績等に応じて支払った。支払時に不満があれば説明すると言ったにもかかわらず、12月10日の支払日から退職までの間に何も言ってこなかった。今頃賃金未払と言うのはおかしい」と反論した。

結末はAの言い分は通らず、B社は15万円(17分の0.375)を支払わずに済んだ。

年俸制は「明確な法的解釈があるわけではない」とされているので、この事件のように途中退社の場合の取扱い、賞与の取扱い等“曖昧”な部分は、モデル年俸制規程を参考にして、より一層明確に定めておかなければならないと言うのが“提言”です。

(担当:社労士久)

労働相談事件簿(17)賃金不払(研修期間)

2006-10-14 01:59:48 | 労働相談事件簿
研修期間の賃金不払

今回も賃金不払。やはり相談は賃金不払が一番多い。今回は警備員Aが、採用後警備業法で決められた教育研修を4日間受けたが、その間の賃金が支払われないというもの。社長Bに請求すると「面接の時に支払わないと言ってある」と言って支払わないのだそうだ。これはどうみても警備員Aに歩がある。参考:教育訓練時間が労働時間となる場合
社長Bに「最低賃金に研修時間をかけて4日分の賃金」を1週間後の期限までに支払うよう文書で請求することにした結末は例によって後日ご報告させていただきます。
(担当:社労士久)

労働相談事件簿(16)賃金不払(採用後2日そして割増賃金)

2006-10-13 13:45:17 | 労働相談事件簿
採用後2日間の(割増)賃金不払

>今日の相談は、採用後2日目間助手席に乗せて「見習」をさせたトラック運転手Aの賃金不払事件。Aは3日目、自分から出勤して来ないのに2日間の賃金の支払を請求して来たらしい。会社Bは最初2日間の交通費を支払えば済む位に思っていたようだが、Aはどっこい「賃金不払」を声高に叫んだらしい。Aは結構こういうことを経験しているしたたか者らしい。これに対してBは不思議な位こういう経験をしていない。

騒ぎを嫌った(?)Bは2日分の賃金を支払うことにし、最低賃金を基に2日間の賃金を計算し支払ったが、Aは納得しない。今度は「計算方法が違う」と言うのだそうだ。やはりAは只者ではない。Aはどうやら割増賃金を請求しているらしい(助手席に乗って見習をした時間が深夜の3時からスタートし13時間程あるらしい)。

結局割増賃金の計算をし直し不足分を支払うことにしたが、果たしてこれでAは納得するのか? 明日以降Bからどんな相談があるのかまだわからないが、採用時に労働条件を明示することが、トラブル防止にいかに大事かを痛感したのは確かのようだ。

さて、割増賃金の計算は次の通り。何と「見習」の始業は午前3時(いきなり深夜)そして終業は15時30分。これが2日続いて、3日目に退職? 
仕様がないので、時給は最低賃金を上回る700円として、
先ず①時間外割増は 700円×4.5時間×1.25倍≒3,938円。
次に②深夜割増が  700円×2時間×0.25倍=350円。
計4,288円の2日分8,576円を追加で支払ったのだ。支払ってから2日経ったがAからは何も文句を言ってこないらしい。やっと落ち着いたようで、Bは“思わぬ”授業料を支払った。次からはアドバイス通りキチンと契約すればいいのだがと思いつつ一件落着の巻。
(担当:社労士久)

労働相談事件簿(15)賃金不払(口頭契約)

2006-10-13 01:54:41 | 労働相談事件簿
賃金不払(口頭契約)
今回も短期間のトラブル(どうも短期間のトラブルが多い)。労働者Aは、2か月前にB社長と面接し「賃金は何日かみて決める」と言うことで、最初の賃金は日給10,000円が支払われた。「次から13,000円に変わる」と言われたが、結局10,000円のまま。
全て口頭契約であるが、Aは自分で文書で差額3,000円分を請求し、期限までに支払われないと相談に来た。口頭契約にはいつも悩まされる。
Aには、B社長が13,000円と言ったと認めなければそれ以上支援できない旨断り、電話をすることにした。
B社長には、契約の内容を確かめるような口調で話すと何と「手違いがあった。謝って支払うつもり、連絡をしたが携帯に出ない」との回答。私は、Aに早速そのことを話し、B社長に連絡するよう指示。これで今回は解決しそうだが、何とも頼りない契約が続くものとため息をついて、次の相談に立ち向かった。
(担当:社労士久)

労働相談事件簿(14)賃金不払(早出)

2006-10-12 01:09:24 | 労働相談事件簿
早出の賃金不払(10月2日「事件10」の結末)

>今回は、年配(63歳)のパート清掃員の事件。
「契約は7:30から9:30までの2時間なのに掃除が終わらないので、早く来て掃除を始めている。現場監督も知っているが、見て見ぬ振りをしていて、早出の賃金が支払われない」と言う。
確かに、タイムカードを見ると1時間程早い時間に打刻している。「実際にはもっと(30分程)早く来て掃除を始めている」とも言う。
年齢からやや作業能率が悪いため契約時間内に仕事が終わらないのか、現場監督はどの程度知っているのか等問題はあるが、一応タイムカードを基に早出時間分の賃金を請求するようアドバイスした。
会社がどうするか返事を待っているが、この事件どうなりますか?
結末は後日ご報告させていただきます。

昨日、相談者から電話で「請求金額より2時間分少ないが、会社から支払いがあった」とお礼がありました。
(担当:社労士久)

労働相談事件簿(13)賃金不払(採用後2日)

2006-10-10 19:51:33 | 労働相談事件簿
採用後2日間の賃金不払

今日の相談は、採用後2日目間助手席に乗せて「見習」をさせたトラック運転手Aの賃金不払事件。Aは3日目、自分から出勤して来ないのに2日間の賃金の支払を請求して来たらしい。会社Bは最初2日間の交通費を支払えば済む位に思っていたようだが、Aはどっこい「賃金不払」を声高に叫んだらしい。Aは結構こういうことを経験しているしたたか者らしい。これに対してBは不思議な位こういう経験をしていない。

騒ぎを嫌った(?)Bは2日分の賃金を支払うことにし、最低賃金を基に2日間の賃金を計算し支払ったが、Aは納得しない。今度は「計算方法が違う」と言うのだそうだ。やはりAは只者ではない。Aはどうやら割増賃金を請求しているらしい(助手席に乗って見習をした時間が深夜の3時からスタートし13時間程あるらしい)。

結局割増賃金の計算をし直し不足分を支払うことにしたが、果たしてこれでAは納得するのか? 明日以降Bからどんな相談があるのかまだわからないが、採用時に労働条件を明示することが、トラブル防止にいかに大事かを痛感したのは確かのようだ。
(担当:社労士久)

労働相談事件簿(12)賃金不払(分割払い)

2006-10-09 17:32:27 | 労働相談事件簿
労働相談事件簿(担当:社労士久) 賃金不払(分割払い)

先日少し変わった(?)相談が電話であった。いきなり「平成13年12月分から平成14年9月分までの賃金が支払われていない」と切り出す。よく聞くと、当時賃金不払で労働基準監督署に「申告」し、平成14年12月に担当の労働基準監督官が会社に資力がないため、平成15年1月から平成16年12月までの間毎月分割で払っていくことで「合意」させていたようだ。ところが、実際は、完済期限が過ぎても完済されず、平成18年1月の支払い後また滞ったため、何とかして欲しいと言うもの。この相談者は、この間滞る度に電話で督促していたとのことであるが、合意書を確認すると、完済期限までに一度でも滞った場合には即時に合意を破棄し、強制執行の申立てを裁判所に行うことができる旨の合意条件があった。
この事件、債権者が合意条件通り強制執行の申立てをしなかったため完済期限を過ぎてしまったもの、再度監督署が立ち入る余地はないということで相談を打ち切ったが、こういうこともあるものと変に“感心”した次第。ご意見ありますか? 

労働相談事件簿(11)賃金不払

2006-10-02 02:09:30 | 労働相談事件簿
労働相談事件簿(担当:社労士久) 賃金不払

今回は、年配(63歳)のパート清掃員の事件。
「契約は7:30から9:30までの2時間なのに掃除が終わらないので、早く来て掃除を始めている。現場監督も知っているが、見て見ぬ振りをしていて、早出の賃金が支払われない」と言う。
確かに、タイムカードを見ると1時間程早い時間に打刻している。「実際にはもっと(30分程)早く来て掃除を始めている」とも言う。
年齢からやや作業能率が悪いため契約時間内に仕事が終わらないのか、現場監督はどの程度知っているのか等問題はあるが、一応タイムカードを基に早出時間分の賃金を請求するようアドバイスした。
会社がどうするか返事を待っているが、この事件どうなりますか?
結末は後日ご報告させていただきます。