goo blog サービス終了のお知らせ 

社労士受験支援塾(三好塾)

社会保険労務士受験に役立つ情報をお伝えしたいと思っています。

労働相談事件簿(30)法テラス

2006-11-22 02:56:22 | 労働相談事件簿
法テラス

昨日は、ある日系○○人Aが「解雇予告手当が払われない」と相談に来た。金も無く野宿をしているとも言う。実はこのAを雇っていたB社長が「解雇していない。Aが勝手に出社して来ないのだ」と頑なに言い張り、労働基準監督署も「申告」されても“手のつけようがない”ようだ。どうも監督署は頑なに言い張られるものに弱い?私はAに裁判を指向して「法テラス」に相談に行くよう案内した。

私は最近この法テラスを案内している。と言うのはある相談者が「(財)法律扶助協会」(法テラスの前身です)は有効な相談をしてくれると評価をしていたのが印象的で、その後法テラスを案内するようになったが、良さそうなのだ(案内した人から報告(不評)がないのであくまで推定です)。

そこで本日は、日本司法支援センター法テラスをご紹介します。http://www.houterasu.or.jp/center/rijichou_aisatsu.html
法テラスについて情報がある方、情報をお寄せください!
(担当:社労士久)

労働相談事件簿(29)業務上事故?

2006-11-21 03:09:09 | 労働相談事件簿
業務上事故?

お知らせ:ブックマークの「良回答集」に18.11.05“育児休業後の休暇”が加わりました。お読み下さい。

良回答集もおかげさまで、今回で12点目になった。9月29日から回答をはじめたがなかなかライバル(?)も多く、すんなりと良回答にはならない(質問者から一番良いと思う回答に対し20ポイント、次点に10ポイントが各1点ずつに与えられるのだ)。

さて、本題に戻って昨日の相談(質問)で変わっていた(?)のが、これ。
「営業車で指示書に基づき配送に出かけた運転手が途中私物を忘れたことに気付きルートをはずれ自宅に私物を取りに行く途中物損事故を起こした。この場合には運転手にどの程度の責任を負わせることができるか?」と言うもの。要はこれが業務上になるのか業務外となるのか聞きたいと言うのだ。「業務外になるだろう」と答えたが、この会社運転手に対し、車の修理代をどのくらい支払わせるのかはわかりません。

次のようなQAを見つけましたのでご参考に紹介しておきます。
Q 貨物運送中に、タバコがないのに気づき、車を止めて道路の向側のコンビニに行こうとして、車にはねられて大けがをしました。この事故は業務上の事故になるのでしょうか?
A 運転手がタバコを買うためにコンビニに行ったことは事業主の命令よる場合でない限り、一般的に私的用事と解釈されます。
この事故は業務上の事由による事故とされません。
(担当:社労士久)

労働相談事件簿(28)集団解雇?

2006-11-15 02:38:51 | 労働相談事件簿
集団解雇?

4人の青年(?)が勢い込んで「解雇された」と訴え(?)て来た。20人程度の規模の会社で6人が解雇されたと言う。
先ず事の成り行き。『数日前に社長の故郷の町長が来社したとき「社内の掃除が行き届いていない。挨拶ができない」と社長が怒り、それがもとで(?)解雇されることになった。昨日取締役から解雇通告された』というもの。
取り敢えず、解雇通告を文書にしてもらってくるようアドバイス。早速取締役に文書を請求しに行くと、取締役は「本社に行くように(社長に請求するようにの意)」と言われたため、今度は社長に請求したが、社長も逃げ腰で「文書はもらえなかった」とまた相談に来る(今度は訴えではない)。
さてこうなるとややこしい。くだんの青年達も先程の勢いは失せ、どうしたらいいのかと思案顔。
私が「これでは解雇とはいえない。解雇ではないので、明日から出社したら」(出社が覚束ないときは、年次有給休暇を取る方法も有る)と言うとますます思案顔。「離職票の離職理由でも確認できる」と言うと、離職票も作成するよう請求しているところとのことで、どうも「解雇」が青年達が言うほど明確でない感じ。
思案を重ねて、結局「明日の早朝に社長を捕まえて再度文書請求してみます」と帰ったが、どうなりますか? 
この事件、解雇が明確になると解雇予告手当の支払請求と残業手当の支払請求及び解雇権濫用による補償金支払の請求になる可能性を含んでおります。
(担当:社労士久)

労働相談事件簿(27)事件25「普通解雇」の続き

2006-11-09 02:52:26 | 労働相談事件簿
事件25「普通解雇」の続き

“おとなしい”A子さんはやはり解雇に納得していなかった。どうしても「人間らしい扱いを受けなかった」ことに対して仕返しをしたいと言うのだ。仕返しはともかく解雇予告手当を受領したので、解雇の撤回を求めるのではなく、非人間的扱いを受けたことに対する精神的苦痛と解雇による経済的損失に対する補償金を請求することになった。これに対し、B社長が補償金をすんなり支払わなければ、いよいよA子さんは労働局にあっせんを申請することになる。果たして、B社長は「訴えられても堂々と対応する」だろうか?
(普通)解雇による個別労働関係紛争がこのように展開して行くと言う事例です。

あっせん制度については、ブックマーク「個別労働関係紛争の解決の促進のために」をご欄ください。
(担当:社労士久)

労働相談事件簿(26)マネキンさんの賃金不払

2006-11-05 03:33:42 | 労働相談事件簿
マネキンさんの賃金不払

本題に入る前に、先ず、マネキンさんとは「有料職業紹介業者の内、各種販売職の紹介を業とする会社が社外スタッフをお求めの企業に紹介する人材の一般的呼称」なんだそうです。

また、有料職業紹介とは、わかりやすいので某業者の言葉を借りると『民間のハローワークです。職業安定法において「求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立を斡旋することをいう」と定義されており、「職業紹介に関し、対価を徴収して行う職業紹介事業」をいいます。有料職業紹介事業については、職業安定法第30条(有料職業紹介事業の許可)に基づき、労働者保護等のルールを踏まえた適正な職業紹介を実施する能力を持っているか等の審査を受け、厚生労働大臣の許可を得て行うことが認められております』となります。
私は、例によって次の厚生労働省の「職業紹介事業の業務運営要領」を紹介しておきますので、参考にご欄ください。http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/syoukai/dl/01.pdf

マネキンさんは、派遣会社から派遣されるスタッフとの区別がわかりにくい場合がよくあるそうです。
さて、前置きの方が長くなったが、ここからが本題。先日有料職業紹介業者の社員から「マネキンさん達が賃金不払で困っている」と相談され、しばらく戸惑い、マネキンさんはこの業者から紹介されただけで、賃金不払先と雇用契約を結んでることを理解するのにもしばらく時間がかかったのだ。私は、その社員にマネキンさん達がそれぞれ賃金不払先に請求し、不払が続けば労働基準監督署に「申告」するようアドバイス(?)した。
この社員マネキンさん達の代理人になるんですかね?
(担当:社労士久)

労働相談事件簿(25)普通解雇

2006-10-29 06:00:34 | 労働相談事件簿
普通解雇

“おとなしい”A子さんから「人間らしい扱いを受けない」と相談された。「どうもB社長が解雇するらしい。今は出社していながどうしたら良いのか?」と言う。
実は、このB社長が前日にA子さんの件で、相談に来ていたのだ。「A子さんは、協調性がないうえ、ミスが多く、正常な事業活動にも支障が出ている。解雇予告手当を払ってやめてもらおうと思っているが、出社しなくなってしまった。どうしたら良いのか?」と言っていたもの。そのとき私は「就業規則の解雇事由に該当するなら、法定の解雇予告手当を払えば、解雇の手続はOK。但し、A子さんが解雇に不満であれば、解雇権の濫用を訴えるかも知れない(労働局の助言・あっせん及び小額訴訟等の裁判等)。訴えられても堂々と対応できるようにしておくことが大事ですよ」と答えていたのだ。
私はA子さんに「とにかく、出社してB社長と話合いをするよう」アドバイス。
数日後、B社長が経理担当を連れて平均賃金の計算の仕方を聞きに来た。A子さんが解雇に納得したと言うのだ。
当事者からそれぞれ相談を受けた事件のあらましです。

モデル就業規則
第○条(普通解雇)
1 従業員が次のいずれかに該当するときは、解雇することができる。
① 勤務成績又は業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務にも転換できない等、就業に適さないと認められたとき。
② 勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、従業員としての職責を果たし得ないと認められたとき。
③ 以下省略
あわせて「やまがたの労働相談Q&A」の普通解雇を紹介しておきます。
http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa04_03_07.html
(担当:社労士久)

労働相談事件簿(24)あっせん

2006-10-28 00:35:28 | 労働相談事件簿
あっせん

こちらは、B社長のパワハラ・セクハラを受け、挙句に退職を強要され、結局退職したA子さんが、経済的損失と精神的苦痛を被ったことに対する補償金を求めた事件。補償金が期限までに支払われなかったため、労働局にあっせんの申請をした。

その他のあっせんの具体例は、今回は広島労働局の「職場におけるトラブルのあっせん解決事例」をご紹介します。http://www.hiroroudoukyoku.go.jp/contens/soumu/contens/kikaku/shokuba_assen_kakiketujirei.html

なお、この「あっせん」は強制力がないため、B社長があっせんへの参加を拒否するとあっせんは不成立となります。A子さんが最後まで解決を目指すときは裁判で白黒をつけることになります

(担当:社労士久)

労働相談事件簿(23)助言

2006-10-27 01:16:28 | 労働相談事件簿
助言

配置転換を拒否し、解雇されたAが総合労働相談コーナーで「解雇予告手当の支払いを受けたが、体力的に無理な配置転換の強要であり“上乗せ補償”を求めたい」と相談し、担当した総合労働相談員が、Aの勤務先B社の人事責任者に『相談者が今回の解雇による上乗せ補償を求めたいと言ってきている。補償を求め、場合によっては「あっせん」申請に及ぶので、話合いをされたらどうか』と自主的な解決を促したりするのが「助言」。

その他の「助言」の具体例は下記をご覧ください。
紹介:個別労働関係紛争の解決の促進のためにhttp://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html

(担当:社労士久)

労働相談事件簿(22)郵政公社

2006-10-24 02:46:46 | 労働相談事件簿
郵政公社

今回のタイトルを「郵政公社」と付けたが、実は私は郵政公社の何たるかを良くしらない。
しかし、最近(?)郵政公社に係る相談が結構有り、注目しているのだ。
私が郵政公社の人から相談を受けたのは、中間管理職と名乗るAさんから、局長(?)による「パワハラ」被害を延々と訴えられたのが最初だ。その後も同一人から繰り返し、どこにも持って行きようがないと訴えが来た。ご他聞に漏れず、裁判をするには、余りにも犠牲が多いとも言う。
郵政公社を良く知らない私は、このような訴えが来るなどと想像していなかったので、いささか面食らった。
今回ブックマークした「勤務時間と残業」でも、パワハラめいた質問に接した。郵政民営化の内実は如何? 郵政公社を改めて注目していくつもりだ。
紹介:日本郵政公社のホームページhttp://www.japanpost.jp/

(担当:社労士久)

労働相談事件簿(21)育児休業(保育所入所)

2006-10-22 02:32:30 | 労働相談事件簿
保育所入所

先日ある派遣会社から『育児休業中の女性社員から、幼児が保育所に入所できることになったので「勤務証明書」を書いて欲しいと言われたが、産前産後休暇・育児休暇の書き方を教えて欲しい』と言う相談があった。

該当欄を見ると、何と
産休(労働基準法第65条に基づく)  有・無
育休(育児休業等の法律に基づく)  有・無
と書いてあるのだ!
産休や育休が無い会社があるのだろうか? これでは「当社には年次有給休暇はありません」と同じだ。

私は、市役所の保育課保育係に確認の電話をしたところ「自営業の場合には無い場合もあるのでは・・・?」と曖昧なご返事。それ以上の突っ込みは入れず「検討してみてください」と問題を投げかけておいた。
派遣会社の担当には「有りとすべき」と回答しておきました。
(担当:社労士久)