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社労士受験支援塾(三好塾)

社会保険労務士受験に役立つ情報をお伝えしたいと思っています。

(労災保険法の通達集)第31条[事業主等からの費用徴収]その2

2010-06-22 02:18:13 | 通達集
条文は省略(その1を参照願います)

ロ 重大な過失の認定

(イ)法第31条[事業主等からの費用徴収]①第一号の事業主の重大な過失は、事業主が、当該事故に係る事業に関し、上記イの保険手続に関する指導又は勧奨を受けていない場合で、かつ徴収法第3条([労災保険の]保険関係の成立)に規定する保険関係が成立した日(以下「保険関係成立日」という。)から1年を経過してなお保険関係成立届を提出していないときに認定すること。

(ロ)上記(イ)の場合であっても、下記のいずれかの事情が認められるときは、事業主の重大な過失として認定しないこと。

a 事業主が、その雇用する労働者について、労働者に該当しないと誤認したために保険関係成立届を提出していなかった場合(当該労働者が取締役の地位にある等労働者性の判断が容易でなく、事業主が誤認したことについてやむを得ない事情が認められる場合に限る。)

b 事業主が、本来独立した事業として取り扱うべき出張所等について、独立した事業には該当しないと誤認したために、当該事業の保険関係について直近上位の事業等他の事業に包括して手続をとっている場合

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(労災保険法の通達集)第31条[事業主等からの費用徴収]その1

2010-06-21 03:04:27 | 通達集
法第31条[事業主等からの費用徴収]①
政府は、次の各号のいずれかに該当する事故について保険給付を行ったときは、厚生労働省令で定めるところにより、業務災害に関する保険給付にあっては労働基準法の規定による災害補償の価額の限度で、通勤災害に関する保険給付にあっては通勤災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。

一 事業主が故意又は重大な過失により徴収法第4条の2(保険関係の成立の届出等)①の規定による届出であってこの保険に係る保険関係の成立に係るものをしていない期間(政府が当該事業について徴収法第15条(概算保険料の納付)③[認定決定]の規定による決定をしたときは、その決定後の期間を除く。)中に生じた事故

二 事業主が徴収法第10条(労働保険料)②第一号の一般保険料を納付しない期間(徴収法第26条(督促及び滞納処分)②の督促状に指定する期限後の期間に限る。)中に生じた事故

三 事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故

同②  
政府は、療養給付を受ける労働者(厚生労働省令で定める者を除く。)から、200円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額を一部負担金として徴収する。但し、法第22条の2[休業給付]④の規定により減額した休業給付の支給を受けた労働者については、この限りでない。

同③  
政府は、前項の労働者から徴収する同項の一部負担金に充てるため、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に支払うべき保険給付の額から当該一部負担金の額に相当する額を控除することができる。

同④  
徴収法第26条(督促及び滞納処分)、第28条(先取特権の順位)、第29条(徴収金の徴収手続)及び第41条(時効)の規定は、①又は②の規定による徴収金について準用する。

(未手続事業主に対する費用徴収制度の内容)

(1)故意又は重大な過失の認定の基準

イ 故意の認定

法第31条[事業主等からの費用徴収]①第一号の事業主の故意は、下記のいずれかに該当する場合に認定すること

①事業主が、当該事故に係る事業に関し、所轄都道府県労働局(以下「所轄局」という。)、所轄労働基準監督署(以下「所轄署」という。)又は所轄公共職業安定所(以下「所轄署」という。)から、保険関係成立届の提出ほか所定の手続をとるよう指導(未手続事業場を訪問し又は当該事業場の事業主等を呼び出す方法により職員が直接指導するものに限る。以下「保険手続に関する指導」という。)を受けたにもかかわらず、10日以内に保険関係成立届を提出していなかった場合

②事業主が、当該事故に係る事業に関し、厚生労働省労働基準局長の委託する労働保険適用促進業務を行う社団法人全国労働保険事務組合連合会の支部である都道府県労働保険事務組合連合会(以下「都道府県労保連」という。)又は同業務を行う都道府県労保連の会員である労働保険事務組合から、保険関係成立届の提出ほか所定の手続をとるよう勧奨(以下「加入勧奨」という。)を受けたにもかかわらず、10日以内に保険関係成立届を提出していなかった場合

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(労災保険法の通達集)第16条の5[遺族補償年金の支給停止等]

2010-06-16 06:19:51 | 通達集
法第16条の5[遺族補償年金の支給停止等]①
遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。この場合において、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とする。

同②  
前項の規定により遺族補償年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。

同③  
法第16条の3[遺族補償年金の額]③の規定は、①の規定により遺族補償年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合に準用する。この場合において、
同条[遺族補償年金の額]③中「増減を生じた月」とあるのは、「支給が停止され、又はその停止が解除された月」と読み替えるものとする。

受給権者の所在が不明であるときは、その者について財産管理人が置かれない限り、当該保険給付については支払を差し止めることとするが、遺族補償年金については、その受給権者の所在が1年以上不明である場合には、同順位者があるときは同順位者の申請により、同順位者がなくて後順位者があるときは次順位者の申請により、所在不明の間(所在不明となったときに遡り、その月の翌月分から)その支給を停止する。支給差止めは、受給権者が所在不明であるかぎり職権で行なうことができるが、支給停止は、申請がない限り行なうことができない。支給停止をした場合には、受給権者が所在不明となった時に遡って、他の同順位者のみが受給権者となるか、又は次順位者が最先順位者となって受給権者となる。所在不明によって支給停止をした場合において、同順位者があるときは、同順位者に支給する遺族補償年金の額は、所在不明者及びその者とのみ生計同じくしていた受給資格者に係る加算額分を減額して改定することとなる(基本額は、所在不明者を除いた同順位の受給権者間で等分することとなる。)。同順位者がなくて次順位者に支給される遺族補償年金の額は、受給権者となった次順位者の人数に応じて再計算することとなる。

支給停止を受けた所在不明者は、いつでも支給停止の解除申請することができるから、その者の所在が明らかとなっても、申請がない限り、支給停止を解除する必要はなく、また、支給停止を解除したときは、その解除の月の翌月分から支給を再開すればよく、所在が明らかとなったときに遡ることを要しない。

受給権者以外の加算対象者が、所在不明となったときは、所在不明の間は受給権者と生計を同じくしているとはいえないので、その者に係る加算額分を減額して年金額を改定すべきこととなる

(昭和41.01.31基発(旧労働省労働基準局長名通達)第73号)。

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(労災保険法の通達集)第16条の2[遺族補償年金の受給者の範囲]その2

2010-06-15 01:47:25 | 通達集
条文は省略(その1を参照願います)

3 (「労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた」ものの取扱い)

労災保険法第16条の2①等にいう「労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた」ものについては、労働者の死亡当時において、その収入によって日常の消費生活の全部又は一部を営んでおり、  死亡労働者の収入がなければ通常の生活水準を維持することが困難となるような関係(以下「生計維持関係」という。)が常態であったか否かにより判断すること。その場合、次の点に留意すること。

Ⅰ 労働者の死亡当時における当該遺族の生活水準が年齢、職業等の事情が類似する一般人のそれをいちじるしく上回る場合を除き、当該遺族が死亡労働者の収入によって消費生活の全部又は一部を営んでいた関係が認められる限り、当該遺族と死亡労働者との間に「生計維持関係」があったものと認めて差し支えない。
なお死亡労働者が当該遺族と同居しともに収入を得ていた場合においては、相互に生計依存関係がないことが明らかに認められる場合を除き、生計依存関係を認めて差し支えないこと。この場合、生計依存関係がないことが明らかに認められるか否かは、当該遺族の消費生活に対する死亡労働者の支出の状況等によって判断すること。但し、当該遺族が死亡労働者と同居していたその孫、祖父母又は兄弟姉妹であり、当該遺族の一親等の血族であって労働者の死亡の当時において当該遺族と同居していた者(以下「当該血族」という。)がいる場合には、当該血族の収入(当該血族と同居している当該血族の配偶者の収入を含む。)を把握し、一般的に当該収入によって当該遺族の消費生活のほとんどを維持し得ると認められる程度の収入がある場合は、原則として、生計依存関係があったものとは認めないこととする。

Ⅱ 以下の場合も生計維持関係が「常態であった」ものと認めること。

(1)労働者の死亡当時において、業務外の疾病その他の事情により当該遺族との生計維持関係が失われていても、それが一時的な事情によるものであることが明らかであるとき。

(2)労働者の収入により生計を維持こととなった後まもなく当該労働者が死亡した場合であっても、労働者が生存していたとすれば、特別の事情がない限り、生計維持関係が存続するに至ったであろうことを推定し得るとき。

(3)労働者がその就職後極めて短期間の間に死亡したためその収入により当該遺族が生計を維持するに至らなかった場合であっても、労働者が生存していたとすれば、生計維持関係がまもなく常態となるに至ったであろうことが賃金支払事情等から明らかに認められるとき

(昭和41.10.22基発(旧労働省労働基準局長名通達)第1108号、平成02.07.31基発(旧労働省労働基準局長名通達)第486号)。

この条終りです。

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(労災保険法の通達集)第16条の2[遺族補償年金の受給者の範囲]その1

2010-06-10 02:15:58 | 通達集
法第16条の2[遺族補償年金の受給者の範囲]①
遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。但し、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)以外の者にあっては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。

一 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、60歳以上であること。

二 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。

三 兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は60歳以上であること。

四 前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。

同②  
労働者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かって、その子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。

同③  
遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とする。

1 (「労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた」の意義)

イ 死亡の当時には、負傷又は発病後死亡までに相当期間が経過していても、その労働者が業務災害を被らなかったならば、その死亡の当時においても、その収入で生計を維持していたであろう場合を含むが、死亡の当時労働者を遺棄しているような場合は、含まれない。

ロ 労働者の収入には、賃金収入はもちろん、休業補償給付その他各種保険の現金給付その他一切の収入が含まれる。

ハ 専ら又は主として労働者の収入によって生計を維持されていることを要せず、労働者の収入によって生計の一部を維持されていれば足りる。従って、所謂共稼ぎもこれに含まれる

(昭和41.01.31基発(旧労働省労働基準局長名通達)第73号)。

2 遺族補償費受給権者中「婚姻の届出をしないでも事実上婚姻と同様の関係にある者」をも含むとは、民法にいう配偶者がない場合には、かかるものをも受給権者として認め、形式婚主義の一面における欠陥を補い実情に即せしめたものである
(昭和23.05.14基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第1642号)。

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(労災保険法の通達集)第15条の2[障害補償年金の改定]

2010-06-09 01:41:50 | 通達集
法第15条の2[障害補償年金の改定]
障害補償年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があったため、新たに法別表第1又は法別表第2中の他の障害等級に該当するに至った場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害補償年金又は障害補償一時金を支給するものとし、その後は、従前の障害補償年金は、支給しない。

(障害の程度の変更)

障害補償年金支給事由となっている障害の程度が新たな傷病によらず、又は傷病の再発によらず、自然的に変更した場合には、職権又は請求により、その変更が障害等級第1級から第7級の範囲内であるときは、その変更のあった月の翌月の分から障害補償年金の額を改定し、その変更が障害等級第8級以下に及ぶときは、障害補償年金の受給権が消滅するので、その月分をもって障害補償年金の支給を打ち切り、障害補償一時金を支給する

(昭和41.01.31基発(旧労働省労働基準局長名通達)第73号)。

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(労災保険法の通達集)第14条[休業補償給付]その2

2010-06-08 01:43:43 | 通達集
条文は省略(その1を参照願います)

6 (休業補償給付の支給について)

一 負傷又は疾病が、当日の所定労働時間内に発生し、所定労働時間の一部について労働することができない場合については、平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の100分の60以上の金額が支払われているときであっても、新法施行通達により「特別の事情がない限り、休業補償が行なわれるものとして取扱う」こととなるので、その日は「休業する日」となるものであること。

二 通院のため所定労働時間の一部について労働することができない場合で、平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の100分の60未満の金額しか支払われていないときには、その日は「休業する日」として取扱うこと。

三 前記一及び二後段の場合で当該差額の100分の60以上の金額が支払われているとき
並びに全部労働不能で平均賃金の100分の60以上の金額が支払われている場合であって、新法施行通達により、休業最初の3日間について休業補償が行なわれたものとして取扱うのは、賃金が月、週、日等の何れの期間によって定められていても、同様の取扱いとすること

(昭和40.09.15基災発第14号)。

7 (健康保険法による傷病手当金と休業補償給付との関係)
健康保険の被保険者が業務上の事由に因る負傷につき労災保険法による休業補償費を受けている間に新たに業務外の事由に因る疾病にかかり、その疾病の療養のためにも労働に服することができない場合においては、業務上の負傷に対する療養のため労働に服することのできないと認められる期間中は休業補償費は支給する。なお業務上の事由に因る疾病に羅病中他の疾病を併発した場合、その両疾病間に相当因果関係があるときは後発疾病は業務上の疾病として取扱う
(昭和23.07.13基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第102号)。

この条終りです。

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(労災保険法の通達集)第14条[休業補償給付]その1

2010-06-04 01:18:07 | 通達集
法第14条[休業補償給付]①
休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額とする。但し、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(法第8条の2[休業給付基礎日額]②第二号に定める額(以下この項において「最高限度額」という。)を給付基礎日額とすることとされている場合にあっては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額とする。

同②  
休業補償給付を受ける労働者が同一の事由について厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定による障害厚生年金又は国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による障害基礎年金を受けることができるときは、当該労働者に支給する休業補償給付の額は、
前項の規定にかかわらず、同項の額に法別表第1第一号から第三号までに規定する場合に応じ、それぞれ同表第一号から第三号までの政令で定める率のうち傷病補償年金について定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)とする。

1 (休業補償と3日の待期期間)
休業補償給付は、継続すると断続しているとを問わず実際に休業した日の第4日目から支給するのである。従って、休業が8日を超える場合にも、休業の最初の3日間については休業補償給付は支給されない。休業の最初の3日間については、労働基準法の規定により事業主が災害補償をすることを要する
(昭和40.07.31基発(旧労働省労働基準局長名通達)第901号)。

2 (休業日数のとり方)
所定労働時間中に負傷した場合のみ、負傷当日を休業日数に算入する。所定労働時間外の残業中に負傷した場合は、負傷当日は休業日数に算入しない
(昭和27.08.08基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第3208号)。

3 (日々雇入れられる者の休業補償)
補償請求権は労働関係の存在を権利の発生要件としているので、これに対する反対解釈の余地をなくするために労働基準法第83条(補償を受ける権利)に明記したものであって、当然補償費を支払うべきものである。従って労災保険法においても何等異なる取扱いをなすものではない
(昭和23.08.09基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第2370号)。

4 (三交替連続操業と休業補償給付)
三交替制の番方で、両日にわたり引き続き労働に従事する者の休業期間の計算は暦日で行なう
(昭和28.05.07基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第1825号)。

5 (外科後処置診療を受けるため入院した場合の休業補償給付)
義肢等装着のため整形外科診療所に入所しても、その入所期間中の休業に対しては休業補償給付は支給されない
(昭和24.02.16基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第275号、昭和24.12.15基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第3535号)。

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(労災保険法の通達集)第13条[療養補償給付]その4

2010-06-03 02:42:19 | 通達集
条文は省略(その1を参照願います)

13 (アフターケアの通院に要する費用の支給について)

①アフターケア対象者の経済的負担を軽減するために、アフターケアの通院に要する費用(以下「アフターケア通院費」という)を支給する。

②アフターケア通院費の支給対象となる通院は、次の通りとする。

(1)アフターケア対象者の住居地又は勤務地からおおよそ4kmの範囲内にある当該傷病の症状の措置に適したアフターケア実施医療機関へ通院する場合であって、交通機関(鉄道、バス、自家用自動車等をいう。)の利用距離(住居地と勤務地との間は除く。)が片道2kmを超える通院。但し、片道2km未満であっても、当該傷病の症状の程度から交通機関を使用しなければ通院することが著しく困難であると認められる者についてはこの限りではない。

(2)アフターケア対象者の住居地又は勤務地から、おおよそ4kmの範囲内に当該傷病の症状の措置に適したアフターケア実施医療機関がないために4kmを超える最寄りのアフターケア実施医療機関への通院。

③支給額

(1)アフターケア通院費の支給額は、アフターケア対象者の症状の程度等からみて一般的に必要とみられるもので、アフターケア対象者が現実に支払う交通費とする。なお、アフターケア対象者の付添看護人に要する費用は支給しない。

(2)自家用自動車を使用して通院する者に対するアフターケア通院費の支給額は、昭和53.07.06付基発第386号「労災保険における移送費の取扱いについて」に準じて算定する。

④支給の申請手続

(1)アフターケア通院費の支給を受けようとする者は、「アフターケア通院費支給申請書」(様式第1号)(以下「申請書」という。)に通院費の額を証明する書類を添付し、健康管理手帳の交付を受けた都道府県労働局長(以下「所轄局長」という。)に申請する。

(2)アフターケア通院費の支給を受けようとする者は、申請書等を月ごとに所轄局長に提出する。

(3)通院費の額を証明する書類は原則として領収書とするが、鉄道又はバスの運賃等で申請書の通院費申請欄の「1日の片道の交通経路・距離」欄の内容によって、その費用を算定できるものについては、④の(1)の書類の添付を必要としない

(平成09.08.26基発(旧労働省労働基準局長名通達)第596号、平成12.09.05基発(旧労働省労働基準局長名通達)第560号)。

この条終りです。

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(労災保険法の通達集)第13条[療養補償給付]その3

2010-06-02 01:51:18 | 通達集
条文は省略(その1を参照願います)

10 (治癒の解釈)
治癒とは、症状が安定し、疾病が固定した状態にあるものをいうのであって、治療の必要がなくなったものである。すなわち、負傷にあっては創面の治癒した場合(しかし、個々の傷害の症状によっては、その治癒の限界が異なることはあり得る。)、疾病にあっては急性症状が消退し慢性症状は持続しても医療効果を期待し得ない状態になった場合をいう
(昭和23.01.13基災発第3号、昭和26.06.25基災収第138号)。

11 (未成年者の請求)
法定代理人の同意書を添付して請求書を提出せしめること
(昭和27.03.29基発(旧労働省労働基準局長名通達)第848号)。

12 (療養の給付をすることが困難な場合)
療養の給付を行なうことが困難な場合とは、当該地区に指定病院等がない場合とか、特殊な医療技術又は診療施設を必要とする傷病の場合に最寄りの指定病院等にこれらの技術又は施設の設備がなされていない場合等政府側の事情において療養の給付を行なうことが困難な場合をいう。これに対し、療養の給付を受けないことにつき相当の理由がある場合とは、労働者側に療養の費用によることを便宜とする事情がある場合、すなわち、当該傷病が指定病院等以外の病院、診療所等で緊急な療養を必要とする場合とか、最寄りの病院、診療所等で緊急な療養を必要とする場合とか、最寄りの病院、診療所等が指定病院等でない等の事情がある場合をいう
(昭和41.01.31基発(旧労働省労働基準局長名通達)第73号)。

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