条文は省略(その1を参照願います)
6 (移送)
災害現場から医療機関への傷病労働者の移送、傷病労働者に対する医師の指示又は監督署長の勧告による転医又は対診のための移送、入院療養中の労働者に対する医師の指示による退院に必要な移送、傷病労働者の住居地又は勤務地からおよそ4kmの地域に当該労働者の傷病の診断に適した指定医がないため、他の地域に入院の必要が生じて自宅等から医療機関に収容するための移送は療養補償の範囲に属する。但し、移送費として支給する費用は、当該労働者の傷病の状況等からみて、一般に必要と認められるもので、当該労働者が現実に支出するものに限る。なお、傷病労働者の配偶者及び2親等内の血族が移送に従事した場合は当該親族にかかわる費用のうち、日当は支給しない
(昭和37.09.18基発(旧労働省労働基準局長名通達)第951号)。
7 (遠隔地における火葬及び遺骨移送に要する費用)
遠隔地において死亡した場合の火葬料及び遺骨を移送するには必要な費用は療養補償の範囲には属さない
(昭和24.07.22基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第2303号)。
8 (死体移送費)
療養の範囲である移送費としては認められない
(昭和27.10.28基発(旧労働省労働基準局長名通達)第747号)。
9 (死体検案料)
死後において初めて死体に接する医師が死亡の事実を医学的に確認することについての費用である死体検案料は、療養補償の対象とならない。但し、診療のため医師に受診したが、医師が患者に接したときは既に死亡していて結果的に検案することとなった場合における往診及び初診の費用については、この限りでない
(昭和34.04.08基発(旧労働省労働基準局長名通達)第1461号)。
6 (移送)
災害現場から医療機関への傷病労働者の移送、傷病労働者に対する医師の指示又は監督署長の勧告による転医又は対診のための移送、入院療養中の労働者に対する医師の指示による退院に必要な移送、傷病労働者の住居地又は勤務地からおよそ4kmの地域に当該労働者の傷病の診断に適した指定医がないため、他の地域に入院の必要が生じて自宅等から医療機関に収容するための移送は療養補償の範囲に属する。但し、移送費として支給する費用は、当該労働者の傷病の状況等からみて、一般に必要と認められるもので、当該労働者が現実に支出するものに限る。なお、傷病労働者の配偶者及び2親等内の血族が移送に従事した場合は当該親族にかかわる費用のうち、日当は支給しない
(昭和37.09.18基発(旧労働省労働基準局長名通達)第951号)。
7 (遠隔地における火葬及び遺骨移送に要する費用)
遠隔地において死亡した場合の火葬料及び遺骨を移送するには必要な費用は療養補償の範囲には属さない
(昭和24.07.22基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第2303号)。
8 (死体移送費)
療養の範囲である移送費としては認められない
(昭和27.10.28基発(旧労働省労働基準局長名通達)第747号)。
9 (死体検案料)
死後において初めて死体に接する医師が死亡の事実を医学的に確認することについての費用である死体検案料は、療養補償の対象とならない。但し、診療のため医師に受診したが、医師が患者に接したときは既に死亡していて結果的に検案することとなった場合における往診及び初診の費用については、この限りでない
(昭和34.04.08基発(旧労働省労働基準局長名通達)第1461号)。
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