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社労士受験支援塾(三好塾)

社会保険労務士受験に役立つ情報をお伝えしたいと思っています。

(労災保険法の通達集)第13条[療養補償給付]その2

2010-06-01 01:45:11 | 通達集
条文は省略(その1を参照願います)

6 (移送)
災害現場から医療機関への傷病労働者の移送、傷病労働者に対する医師の指示又は監督署長の勧告による転医又は対診のための移送、入院療養中の労働者に対する医師の指示による退院に必要な移送、傷病労働者の住居地又は勤務地からおよそ4kmの地域に当該労働者の傷病の診断に適した指定医がないため、他の地域に入院の必要が生じて自宅等から医療機関に収容するための移送は療養補償の範囲に属する。但し、移送費として支給する費用は、当該労働者の傷病の状況等からみて、一般に必要と認められるもので、当該労働者が現実に支出するものに限る。なお、傷病労働者の配偶者及び2親等内の血族が移送に従事した場合は当該親族にかかわる費用のうち、日当は支給しない
(昭和37.09.18基発(旧労働省労働基準局長名通達)第951号)。

7 (遠隔地における火葬及び遺骨移送に要する費用)
遠隔地において死亡した場合の火葬料及び遺骨を移送するには必要な費用は療養補償の範囲には属さない
(昭和24.07.22基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第2303号)。

8 (死体移送費)
療養の範囲である移送費としては認められない
(昭和27.10.28基発(旧労働省労働基準局長名通達)第747号)。

9 (死体検案料)
死後において初めて死体に接する医師が死亡の事実を医学的に確認することについての費用である死体検案料は、療養補償の対象とならない。但し、診療のため医師に受診したが、医師が患者に接したときは既に死亡していて結果的に検案することとなった場合における往診及び初診の費用については、この限りでない
(昭和34.04.08基発(旧労働省労働基準局長名通達)第1461号)。

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(労災保険法の通達集)第13条[療養補償給付]その1

2010-05-31 02:21:25 | 通達集
法第13条[療養補償給付]①
療養補償給付は、療養の給付とする。

同②  
前項の療養の給付の範囲は、次の各号(政府が必要と認めるものに限る。)による。
一 診察
二 薬剤又は治療材料の支給
三 処置、手術その他の治療
四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
六 移送

同③  
政府は、①の療養の給付をすることが困難な場合その他厚生労働省令で定める場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。

1 (療養の範囲)
医師が直接の指導を行なわない温泉療養については、療養補償費を支給しない。但し、病院等の附属施設で医師が直接指導のもとに行なうものについては、この限りでない
(昭和25.10.06基発第916号)。

2 (歯科診療における金の使用)
歯科補綴の効果又はその技術上の必要から、特に金を使用することを適当とするものに限り、これを療養補償として取り扱う
(昭和23.02.23基災発第24号)。

3 (眼鏡の修理、購入)
業務上の災害によって眼鏡を破損した場合の眼鏡の修理又は購入の費用は療養の範囲に属さない
(昭和24.11.11基災発第313号)。

4 (コルセット付歩行車及び関節補助器)
療養の範囲に属さない
(昭和28.02.04基災発第140号)

5 (入院中他の医師に往診を依頼した場合)
業務災害で例えば外科と眼科の両方の治癒を必要とする場合に、外科病院に入院し、眼科医の往診を求めた場合の眼科医の初診料並びに往診料は、療養の範囲に入る
(昭和26.10.18基災収第3001号)。

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(労災保険法の通達集)第12条の4[第三者の行為による事故]その3

2010-05-28 01:50:05 | 通達集
条文は省略(その1を参照願います)

Ⅱ 法第12条の4[第三者の行為による事故]②[免責]の取扱いについて

受給権者が第三者から保険給付の事由と同一の事由に基づき損害賠償(示談の場合を含む。以下同じ。)を受けた場合には、損害賠償の行なわれた日又は示談成立の日の属する月の翌月以後に受給権者に支給されるべき年金について、当該損害賠償又は示談により政府が免責される保険給付の額(以下「第三者から受けた損害賠償の額」という。)に相当する額に達するまでの間、その支給を停止すること。但し、支給を停止する期間は災害発生後3年とすること。なお、年金及び年金の支給事由削減の後引き続き支給する一時金(前払一時金を含む。)の支給停止については、次の点に留意すること。

(1)障害補償給付について

イ 災害発生後3年以内に、障害の程度の変更により障害補償一時金を受けることとなった者については、年金の停止期間に支給されるべきであった年金の合計額が、その者が第三者から受けた損害賠償の額に相当する額に達しないときは、その差額を障害補償一時金から控除して支給すること。

ロ 災害発生後3年を経過した後に支給されるべき障害補償一時金(障害の程度の変更によるもの)については、損害賠償との調整を行なわないこと。

(2)遺族補償給付について

イ 転給

転給による受給権者については、その者が第三者から受けた損害賠償の額に相当する額を限度として年金の支給を調整するものであること。

ロ [遺族補償年金]前払一時金

受給権者が40年改正法附則第42条の規定による一時金(以下「前払一時金」という。)の支給を選択した場合には、その者が第三者から受けた損害賠償の額に相当する額を前払一時金から控除して支給すること。

ハ 遺族補償一時金

(イ)災害発生後3年以内に、遺族補償年金の受給権者であった者が法第16条の6[遺族補償一時金]第二号の規定による遺族補償一時金を受ける場合については、支給されるべきであった年金の合計額が、その者が第三者から受けた損害賠償の額に相当する額に達しないときは、その差額を遺族補償一時金から控除して支給すること。

(ロ)災害発生後3年を経過した後に支給されるべき法第16条の6[遺族補償一時金]第二号の規定による遺族補償一時金については、損害賠償との調整を行なわないこと。

(3)未支給の年金について

年金の受給得権者が死亡したことにより法第11条[未支給の保険給付]の規定による受給権者又は民法の規定による相続人に未支給の年金が支給される場合において、死亡した受給権者が損害賠償を受けなかったため、その者が承継した損害賠償請求権により第三者から損害賠償を受けたときは、その額に相当する額を未支給の年金の額から控除して支給すること

(昭和41.06.17基発(旧労働省労働基準局長名通達)第610号、平成08.03.05基発(旧労働省労働基準局長名通達)第99号)。

この条終りです。

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(労災保険法の通達集)第12条の4[第三者の行為による事故]その2

2010-05-27 01:33:44 | 通達集
条文は省略(その1を参照願います)

3 (年金給付における労災保険法第12条の4関係事務の取扱いについて)

Ⅰ 法第12条の4[第三者の行為による事故]①[求償]の規定による求償について
  
法第12条の4①の規定により政府が取得する損害賠償請求権の行使(以下「求償」という。)は、受給権者が保険給付の事由と同一の事由につき第三者に対して請求し得る損害賠償の額(以下「請求し得る損害額」という。)の範囲内において、災害発生後3年以内に支給すべき年金についてその支払の都度行なうこと。なお、求償を行なうにあたっては、「請求し得る損害額」について次の点に留意すること。

(1)遺族補償給付の転給について
法第16条の4[遺族補償年金の受給権の消滅]の規定による受給権者(以下「転給」による受給権者)という。)に対し年金の給付を行なった場合においては、当該転給による受給権者が第三者に対して「請求し得る損害額」の範囲内において求償を行なうものであること。

(2)未支給の年金について
年金の受給権者が死亡したことにより法第11条[未支給の保険給付]の規定による受給権者又は民法の規定による相続人に未支給の年金を支給した場合においては、死亡した受給権者が損害賠償を受けなかったため承継された損害賠償請求権により「請求し得る損害額」の範囲内において求償を行なうものである。

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(労災保険法の通達集)第12条の4[第三者の行為による事故]その1

2010-05-26 02:48:30 | 通達集
法第12条の4[第三者の行為による事故]①[求償]
政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

同②[免責]
前項の場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で保険給付をしないことができる。

1 第三者とは、保険者(政府)及び被災労働者以外の者でその災害につき損害賠償の責を負う者をいうから被用者が事業の執行につき第三者に損害を加えた場合には、民法第715条【使用者等の責任】の規定によりその使用者も本条の第三者である
(昭和30.11.22基災発(旧労働省労働基準局労災補償部長または労災補償課長名通達)第301号)。

2 (保険給付額から控除すべき損害賠償額)
受給権者が、保険給付と同一の事由で第三者より損害賠償として受領し又は受領したとみなされる金品の額を控除して、なお、保険給付すべき額がある場合には、保険給付を行なう。従って、受給権者が、いわゆる示談等(以下「示談」という。)を行なっている場合であっても、保険給付上控除する損害賠償額の範囲は、当該災害によって発生した損害額ではなく、上記金品の額に限定される。なお、受給権者がいまだ受領していない示談金品等は、損害賠償を得ていないものとする。但し、損害が二重にてん補されることのないようにする。受給権者が、見舞金、香典、慰謝料等の名目で、第三者より金品を受領している場合には、当該金品の支払内容等を調査し、当該金品の全部又は一部が、労災保険の給付と同一の事由による損害賠償と認められる場合には、その額を保険給付の額から控除する
(昭和35.11.02基発(旧労働省労働基準局長名通達)第934号、昭和57.03.12基発(旧労働省労働基準局長名通達)第174号、平成08.03.05基発(旧労働省労働基準局長名通達)第99号)。

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(労災保険法の通達集)第12条の3[不正受給者からの費用徴収]

2010-05-25 02:12:28 | 通達集
法第12条の3[不正受給者からの費用徴収]①
偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。

同②  
前項の場合において、事業主(徴収法第8条(請負事業の一括)①又は②の規定により元請負人が事業主とされる場合にあっては、当該元請負人。以下同じ。)が虚偽の報告又は証明をしたためその保険給付が行なわれたものであるときは、政府は、その事業主に対し、保険給付を受けた者と連帯して前項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。

同③  
徴収法第26条(督促及び滞納処分)、徴収法第28条(先取特権の順位)、徴収法第29条(徴収金の徴収手続)及び徴収法第41条(時効)の規定は、前二項の規定による徴収金について準用する。

(不正受給者からの費用徴収取扱基準)

Ⅰ ①関係

(1)本項の規定は、偽りその他不正の手段によって保険給付を受けた者がある場合に適用すること。

イ 「偽りその他不正の手段」は、保険給付を受ける手段として不正が行われた場合の全てをいい、その不正行為は、保険給付を受けた者の行為に限らないものであること。

ロ 「保険給付を受けた者」は、偽りその他不正の手段により、現実に、かつ、直接に保険給付を受けた者をいい、受給権を有する者に限らないものであること。

(2)本項の規定により徴収する徴収金の価額は、保険給付を受けた者が受けた保険給付のうち、偽りその他不正の手段により給付を受けた部分に相当する価額とすること。

Ⅱ ②関係

(1)本項の規定は、事業主の虚偽の報告又は証明によって保険給付を受けた者がある場合に適用すること。「事業主の虚偽の報告又は証明」とは、保険給付の基礎となる重要な事項(例えば、災害発生状況、死傷病の年月日、平均賃金等)について、事業主が不当に保険給付を受けさせることを意図して、事実と異なる報告又は証明を行なった場合をいうものであること。

(2)本項の規定による徴収金の価額は、Ⅰの(2)に定める徴収金の価額と同額とすること

(昭和40.07.31基発(旧労働省労働基準局長名通達)第906号)。

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(労災保険法の通達集)第11条[未支給の保険給付]

2010-05-24 06:36:26 | 通達集
法第11条[未支給の保険給付]①
この法律に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族、遺族年金については当該遺族年金を受けることができる他の遺族)は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。

同②  
前項の場合において、死亡した者が死亡前にその保険給付を請求していなかったときは、同項に規定する者は、自己の名で、その保険給付を請求することができる。

同③  
未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、①に規定する順序(遺族補償年金については法第16条の2[遺族補償年金の受給者の範囲]③に、遺族年金については法第22条の4[遺族給付]③において準用する法第16条の2[遺族補償年金の受給者の範囲]③に規定する順序)による。

同④  
未支給の保険給付を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

1 (未支給給付の支給)
未支給給付については、同順位者が2人以上ある場合には、請求人の1人に全額を支給すればよいことになるが、2人以上が同時に請求した場合に、請求人の人数で等分して各人に支給することを排除する趣旨のものではない
(昭和41.01.31基発(旧労働省労働基準局長名通達)第73号)。

2 (「生計を同じくする」の意義)
生計を同じくするとは、一個の生計単位の構成員であるということであるから、生計を維持されていることを要せず、また必ずしも同居していることを要しないが、生計を維持されている場合には、生計を同じくするものと推定して差し支えない
(昭和41.01.31基発(旧労働省労働基準局長名通達)第73号)。

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(労災保険法の通達集)第12条の2の2[支給制限]

2010-05-21 02:17:23 | 通達集
法第12条の2の2[支給制限]①
労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。

同②  
労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

1 (法第12条の2の2の規定の意義)
法第12条の2の2[支給制限]①の規定は、業務上とならない事故について確認的に定めたものであって、労働基準法第78条(休業補償及び障害補償の例外)の規定で、結果の発生を意図した故意によって事故を発生させたときは、当然業務外とし、重大な過失による事故にみについて定めていることと対応するものである。従って、被災労働者が結果の発生を認容していても業務との因果関係が認められる事故については、同項の適用がないのはいうまでもない。また、同条[支給制限]②の「故意の犯罪行為」とは、事故の発生を意図した故意はないがその原因となる犯罪行為が故意によるものであることをいう。この場合には必ずしも業務外になるとは限らないから、同条①の「故意」による事故発生と混同すべきではない
(昭和40.07.31基発(旧労働省労働基準局長名通達)第901号)。

[参考]

労働基準法第78条(休業補償及び障害補償の例外)
労働者が重大な過失によって業務上負傷し、又は疾病にかかり、且つ使用者がその過失について行政官庁(所轄労働基準監督署長)の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。

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(労災保険法の通達集)第9条[年金の支給期間等]

2010-05-20 02:16:33 | 通達集
法第9条[年金の支給期間等]①
年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。

同②
年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。

同③
年金たる保険給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払う。但し、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる保険給付は、支払期月でない月であっても、支払うものとする。

(年金たる保険給付を受ける権利の構成)
年金たる保険給付を受ける権利については、基本権(支給を受ける権利)は支給又は給付決定によって確定し、支分権(支払を受ける権利)は特別の決定処分を待たずに支払期月ごとに法律上当然に生ずる
(昭和41.01.31基発(旧労働省労働基準局長名通達)第73号)。

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(労災保険法の通達集)第8条[給付基礎日額]

2010-05-19 02:02:46 | 通達集
法第8条[給付基礎日額]①
給付基礎日額は、労働基準法第12条[平均賃金の定義]の平均賃金に相当する額とする。この場合において、同条[平均賃金の定義]①の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、前条[保険給付の種類等]①第一号及び第二号に規定する負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によって同項第一号及び第二号に規定する疾病の発生が確定した日(以下「算定事由発生日」という。)とする。

同②  
労働基準法第12条[平均賃金の定義]の平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められるときは、前項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによって政府(所轄労働基準監督署長)が算定する額を給付基礎日額とする。

(給付基礎日額の特例として厚生労働省労働基準局長の定める基準)
平均賃金の算定期間中に、親族の疾病又は負傷のため休業した期間がある場合については、厚生労働省労働基準局長の定める基準により講じる特例措置に該当するものとして、新労災則第9条(給付基礎日額の特例)①第一号に定める場合に準じて取り扱う
(昭和52.03.30発労徴第21号・基発(旧労働省労働基準局長名通達)第192号)。

[参考]

法施行規則第9条(給付基礎日額の特例)①
法第8条[給付基礎日額]②の規定による給付基礎日額の算定は、所轄労働基準監督署長が、次の各号に定めるところによって行う。

一 労働基準法(昭和22年法律第49号)第12条[[定義]平均賃金]①及び②に規定する期間中に業務外の事由による負傷又は疾病の療養のために休業した労働者の同条の平均賃金(以下「平均賃金」という。)に相当する額が、当該休業した期間を同条③第一号に規定する期間とみなして算定することとした場合における平均賃金に相当する額に満たない場合には、その算定することとした場合における平均賃金に相当する額とする。

二 じん肺にかかったことにより保険給付を受けることとなった労働者の平均賃金に相当する額が、じん肺にかかったため粉じん作業以外の作業に常時従事することとなった日を平均賃金を算定すべき事由の発生した日とみなして算定することとした場合における平均賃金に相当する額に満たない場合には、その算定することとした場合における平均賃金に相当する額とする。

三 前二号に定めるほか、平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められる場合には、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従って算定する額とする。

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