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社労士受験支援塾(三好塾)

社会保険労務士受験に役立つ情報をお伝えしたいと思っています。

ご成功を祈ってます

2010-08-21 01:29:32 | 受験
いよいよ明日は本試験です。今年は、当塾は思いもよらず事務所(教室)の改築に手間取ったりして、受験生を送り出せませんでした。

まだ、事務所(教室)の建築はスタートしてませんが、来年の受験を目指して勉強を再開する予定です。小さな事務所(教室)なのでスタートすれば1か月で完成する予定です(それでも完成は10月にずれ込みそうです)。

受験生の皆様のご成功をお祈りしています!

お詫びとお祈り

2010-08-08 01:33:35 | 連絡事項
申し訳ありません。事務所の建替え(大から小に)大幅に遅れております。

間もなく受験日(8月22日(日))になってしまいますね。

この間、ご連絡いただいた方に大変失礼していたかも知れません。失礼の段、お詫び申し上げます。新しい小さな事務所は9月の末までにはできあがる予定です。

受験生の皆様のご成功をお祈りしております。

すみません。お休みします。受験生の皆様のご健闘をお祈りしてます。

2010-07-08 02:12:07 | その他
すみません。私は、今日から2泊3日の旅行に行ってきます。受験生の皆様のご健闘をお祈りしてます。私が受験生の頃はテキストを持って出かけたものです。

もう直ぐ受験ですね。私は、4月から「労働相談」のアルバイトを再開しています。それと今教室を建替え中です。これが予想外に手間取っています。完成するまで思うようにいきませんのでご承知おきください。

受験生の皆様のご成功をお祈りしています。

筆者

(労災保険法の通達集)第36条[海外派遣者の特別加入]その4

2010-07-05 01:45:17 | 通達集
条文は省略(その1を参照願います)

3 (海外出張との関係)

海外派遣者の特別加入制度の新設は、海外出張者に対する労災保険制度の適用に関する措置に何らの影響を及ぼすものではない。すなわち、海外派遣者の業務災害については、従前通り、特段の加入手続を経ることなく、当然に労災保険の保険給付が行われる。なお、海外出張者として保護を与えられるのか、海外派遣者として特別加入しなければ保護が与えられないのかは、単に労働の提供の場が海外にあるにすぎず国内の事業場に所属し、当該事業場の使用者の指揮に従って勤務するのか海外の事業場に所属して当該事業場の使用者の指揮に従って勤務することになるのかという点から  その勤務の実態を総合的に勘案して判定されるべきものである

(昭和52.03.30発労徴第21号・基発(旧労働省労働基準局長名通達)第192号)。

この条終りです。

ご支援お願いしますね。

(労災保険法の通達集)第36条[海外派遣者の特別加入]その3

2010-07-01 01:51:36 | 通達集
条文は省略(その1を参照願います)

(3)特別加入対象者の具体的範囲及び海外で従事する業務の内容

イ 基本通達により、海外派遣される事業主等についても、派遣元の事業主が申請書に添付して提出する名簿に登載されることによって、特別加入者となる。

ロ この場合、基本通達にかかわらず、名簿の「海外で従事する業務の内容」欄には、派遣先の事業における地位、当該派遣先の事業の種類及び当該事業に係る労働者数も記載させる。

ハ 基本通達なお書により、特別加入者の業務の内容に変更のあった場合にも変更届が必要とされているが、海外の派遣先の事業に従事する労働者であって特別加入しているものが海外派遣される事業主等となり引き続き特別加入させようと場合又はその逆の場合についても、これに該当するので、変更届(新告示様式第34号の12)を提出しなければならない。なお、この場合の取扱いについてもロに準ずる。

(4)業務上外の認定基準等

海外派遣される事業主等として特別加入している者の災害の業務上外の認定については基本通達にかかわらず、国内における中小事業主等の特別加入の場合に準ずる。また、通勤災害の認定についても、国内における中小事業主等の特別加入の場合に準ずる。

(5)保険給付

海外派遣される事業主等に係る保険給付の取扱いについては、基本通達によることとするが、この場合、派遣先の事業の事業主の証明書を添付させる必要はない

(平成08.03.01基発(旧労働省労働基準局長名通達)第95号、平成11.12.03基発(旧労働省労働基準局長名通達)第695号)。

この辺も細かいねー(^-^;

ご支援お願いしますよ。

(労災保険法の通達集)第36条[海外派遣者の特別加入]その2

2010-06-30 02:17:36 | 通達集
条文は省略(その1を参照願います)

2 (海外派遣者の特別加入制度の対象者の拡大に伴う留意点)

平成8年4月以降海外派遣者の特別加入制度の対象となる派遣先の海外の事業の代表者等の取扱いについては、基本的には昭和52.03.30発労徴第21号・基発(旧労働省労働基準局長名通達)第192号(「以下「基本通達」という。(筆者注:前回の通達参照))によることとなるが、当該対象者が従来の対象者と異なる性格を有する者であること等に鑑み、留意すべき点は次の通りである。

(1)特別加入対象者

基本通達に加え、派遣先の海外の事業が中小企業に該当する場合に限り、当該事業に従事する者であってその代表者(例えば、現地法人の社長)等一般的に労働者としての性格を有しないと考えられるもの(以下「海外派遣される事業主等」という。)についても、特別加入することができる。

(2)派遣先の事業の規模

特別加入の対象者が海外派遣される事業主等である場合には、派遣先の事業の規模について確認を行うことが必要となるが、この派遣先の事業の規模の判断については、海外の各国ごとに、かつ、企業を単位として判断することとし、その取扱いについては、国内における中小事業主等の特別加入の場合に準ずる。また、派遣先の事業の規模の把握に当たっては、派遣元の事業主から派遣先の労働者に係る労働者名簿、派遣先の事業案内等の資料の提出等を求める。

ご支援お願いしますね。

(労災保険法の通達集)第36条[海外派遣者の特別加入]その1

2010-06-29 01:15:19 | 通達集
法第36条[海外派遣者の特別加入]①
法第33条[特別加入者]第六号の団体又は同条[特別加入者]第七号の事業主が、同条[特別加入者]第六号又は第七号に掲げる者を、当該団体又は当該事業主がこの法律の施行地内において行う事業(事業の期間が予定される事業を除く。)についての保険関係に基づきこの保険による業務災害及び通勤災害に関する保険給付を受けることができる者とすることにつき申請をし、政府の承認があったときは、第3章(保険給付)第1節(通則)から第3節(通勤災害に関する保険給付)まで及び第3章の2(社会復帰促進等事業)の規定の適用については、次に定めるところによる。

一 法第33条[特別加入者]第六号又は第七号に掲げる者は、当該事業に使用される労働者とみなす。

二 法第34条[中小事業主等の特別加入]①第二号の規定は法第33条[特別加入者]第六号又は第七号に掲げる者に係る業務災害に関する保険給付の事由について、同項第三号の規定は同条[特別加入者]第六号又は第七号に掲げる者の給付基礎日額について準用する。この場合において、同項第二号中「当該事業」とあるのは、「法第33条[特別加入者]第六号又は第七号に規定する開発途上にある地域又はこの法律の施行地外の地域において行われる事業」と読み替えるものとする。

三 法第33条[特別加入者]第六号又は第七号に掲げる者の事故が、徴収法第10条(労働保険料)②第三号の二の第3種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

同②
法第34条[中小事業主等の特別加入]②及び③の規定は前項の承認を受けた法第33条[特別加入者]第六号の団体又は同条[特別加入者]第七号の事業主について、法第34条[中小事業主等の特別加入]④の規定は法第33条[特別加入者]第六号又は第七号に掲げる者の保険給付を受ける権利について準用する。この場合において、これらの規定中「前項の承認」とあり、及び「①の承認」とあるのは「法第36条[海外派遣者の特別加入]①の承認」と、法第34条[中小事業主等の特別加入]②中「同号及び同条第二号に掲げる者を包括して」とあるのは「同条第六号又は第七号に掲げる者を」と、同条[中小事業主等の特別加入]④中「同条第一号及び第二号」とあるのは「法第33条[特別加入者]第六号又は第七号」と読み替えるものとする。

1 (海外派遣者の特別加入の取扱いについて留意すべき点)

イ 派遣元の事業との雇用関係は転勤、在籍出向、移籍出向等種々の形態で処理されることになろうが、それがどのように処理されようとも、派遣元の事業主の命令で海外の事業に従事し、その事業との間に現実の労働関係をもつ限りは、特別加入の資格に影響を及ぼすものではない。

ロ 海外派遣者として特別加入できるのは、新たに派遣される者に限らない。従って、既に海外の事業に派遣されている者を特別加入させることも可能である。但し、現地採用者は、海外派遣者特別加入制度の趣旨及びその加入の要件からみて、特別加入の資格がない。

ハ 派遣先の事業の代表者(例えば、現地法人の社長)等一般的に労働者的性格を有しないと考えられる者は、海外派遣者の特別加入制度の保護の対象にはしないものとすること。

ニ 単なる留学の目的で海外に派遣される者の場合には、海外において行われる事業に従事する者としての要件を満たさないので特別加入の対象とはならない

(昭和52.03.30発労徴第21号・基発(旧労働省労働基準局長名通達)第192号)

ご支援お願いしますね。

(労災保険法の通達集)第31条[事業主等からの費用徴収]その5

2010-06-28 03:29:09 | 通達集
条文は省略(その1を参照願います)

(4)徴収金の額等

イ 費用徴収は、保険関係成立届の提出期限(保険関係成立日の翌日から起算して10日)の翌日から保険関係成立届の提出があった日の前日(保険関係成立届の提出に先立って政府が当該事業について徴収法第15条(概算保険料の納付)③[認定決定]の規定による決定をしたときは、その決定のあった日の前日)までの期間中に生じた事故に係る保険給付(療養(補償)給付及び介護(補償)給付を除く。)であって、療養を開始した日(即死の場合は事故発生の日)の翌日から起算して3年以内の期間において支給事由が生じたもの(年金給付については、この期間に支給事由が生じ、かつ、この期間に支給すべきもの)について、支給の都度行うこと。

ロ 徴収金の額は、下記の通りとすること。

①上記(1)イにより事業主の故意が認定される場合には上記イの保険給付の額に100分の100を乗じて得た額
但し、事業主が保険関係成立届の提出を行うことが出来なかったことについて、相当の事情が認められる場合は、本省あて協議を行った上で決定した額

②上記(1)ロにより事業主の重大な過失が認定される場合には、上記イの保険給付の額に100分の40を乗じて得た額

ハ 法第8条[給付基礎日額]②の適用により平均賃金を上回る額が給付基礎日額とされる場合等で、上記ロ①により算出された額が労働基準法の規定による災害補償の価額を超える時には、当該災害補償の価額をもって徴収金の額とすること(別添参照<略>)。

(5)徴収の特例

上記(4)ロにかかわらず、算出された額が、1,000円未満の場合には、費用徴収を差し控えること。

(6)徴収金の徴収の調整

上記(1)に該当する事由と法第31条①第三号に該当する事由とが同時に存する場合には、上記(1)に該当する事由に対応する額をもって徴収金の額とすること。

(7)第三者行為災害の場合における本条の規定の適用

法第12条の4[第三者の行為による事故]①[求償]に規定する第三者行為災害に関し、費用徴収を行う場合には、すでに支給した保険給付の額から政府が求償し得べき額を差し引いて得た残額に、上記(4)ロの費用徴収率を乗じて得た額を、本条の規定による徴収金として徴収すること

(平成17.09.22基発(旧労働省労働基準局長名通達)第0922001)。

この条終りです。

ご支援お願いしますね。

(労災保険法の通達集)第31条[事業主等からの費用徴収]その4

2010-06-25 02:15:09 | 通達集
条文は省略(その1を参照願います)

(3)徴収金の徴収の方法

徴収金の債権管理及び徴収事務は、国の債権の管理等に関する法律及び関係法令によるほか、次により行うこと。

イ 費用徴収を行うことを決定した場合には、当該事業主に対し保険給付に要した費用を徴収する旨及び徴収金の額等を「様式5法第31条の規定基づく費用徴収の決定通知書」(別紙5<略>)により通知するとともに、納入告知書を送付すること。

ロ 徴収金については、債権の種類は損害賠償金債権とし、歳入科目は労働保険特別会計労災勘定の(款)雑収入(目)雑入とすること。

この辺受験には関係ありませんね(^-^;

ご支援お願いしますよ。

(労災保険法の通達集)第31条[事業主等からの費用徴収]その3

2010-06-24 01:41:38 | 通達集
条文は省略(その1を参照願います)

(2)故意又は重大な過失の認定に係る事務処理

イ 所轄局、所轄署及び所轄所においては、保険手続に関する指導を行った場合には、当該事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに指導状況(指導の日付、指導の方法、担当者の職・氏名、相手方の職・氏名、指導の内容等)のほか、可能な範囲で、事業の開始年月日、事業の種類及び使用労働者数、労災保険のみ未手続の場合は当該事業の労働保険番号を記録しておくこと

ロ 所轄労働基準監督署長(以下「所轄署長」という。)は、未手続事業で生じた事故について保険給付を行った場合は、所轄都道府県労働局長(以下「所轄局長」という。)に対し、「様式1労働者災害補償保険法第31条①第一号の規定に係る保険給付通知書」(別紙1<略>)によりその旨を通知すること。その際、所轄署において保険手続に関する指導を行っていた場合は、上記イの記録の内容に基づき、「様式2保険手続に関する指導の実施状況」(別紙2<略>)を記載の上、様式1に添付すること。

ハ 所轄局長は、所轄署長から様式1及び様式2の提出があった場合には、上記(1)イに照らし、当該事業主の故意の有無について判断すること。

ニ 所轄局長は、所轄署長から様式1のみの提出があり、様式2の提出がなかった場合には、局適用主務課室長及び所轄所における当該事業主に対する保険手続に関する指導の状況について確認を行うとともに、都道府県労保連から局適用主務課室に対し提供されている加入勧奨状況報告書の写し(平成17.04.01基発第0401013号「労働保険適用促進委託業務の実施について」別紙第2の1(2)ヘを参照<略>)により、当該事業主に対する加入勧奨の状況について確認を行った上で、これらの確認の結果を踏まえ、上記(1)イ①又は②に照らし、当該事業主の故意の有無について判断すること。この場合、確認を求められた所轄公共職業安定所長は、所轄局長に対し、当該事業主に対する指導の有無及びその内容について「様式3保険手続に関する指導の実施状況について(回答)」(別紙3<略>)をもって回答を行うこと。なお、都道府県労保連から、加入勧奨状況報告書の写しが、局適用主務課室に提供されていない場合は、所轄局長は、都道府県労働保険事務組合連合会会長(以下「都道府県労保連会長」という。)に対し、当該事業主に対する加入勧奨の状況について「様式4労働保険加入勧奨業務の実施状況について(照会)」(別紙4<略>)により照会を行い、その回答により、当該事業主に対する加入勧奨の有無及びその内容について確認を行うこと。

ホ 上記ロからニにより、当該事業主の故意が認められない場合には、所轄局長は、下記の方法等により、当該事業の保険関係成立日から事故発生の日までの期間が1年を超えているか否かについての確認を行い、上記(1)ロに照らし、当該事業主の重大な過失の有無について判断すること。
①被災労働者をはじめとする関係者からの聴取
②労働者名簿、賃金台帳等関係書類の確認
③労働基準行政情報システムにおける事業場基本情報の確認
④法人登記簿謄本、商業登記簿謄本等の閲覧
⑤当該事業主が所属する事業主団体への照会

ご支援お願いしますよ。