こちらで読めます。
おおワザワザNHKの心配まで朝鮮日報がしてくれる訳ですが、
と言う事は。。。
「今は韓国にとってNHKは非常に都合がいい」と言う事ですわなあ。
この前の靖国放火未遂にしてもローカルで放送してお茶を濁したり、
通名報道してみたり非常におかしな事ばかりですからねえ。
こういうことわざわざ書くということは
「NHKに韓国と通じてる連中がいっぱいいる」ということを意味しますね。
マア、そういうことを表明した記事ですな。
おおワザワザNHKの心配まで朝鮮日報がしてくれる訳ですが、
と言う事は。。。
「今は韓国にとってNHKは非常に都合がいい」と言う事ですわなあ。
この前の靖国放火未遂にしてもローカルで放送してお茶を濁したり、
通名報道してみたり非常におかしな事ばかりですからねえ。
こういうことわざわざ書くということは
「NHKに韓国と通じてる連中がいっぱいいる」ということを意味しますね。
マア、そういうことを表明した記事ですな。
ソースがこちらでちょっとあれなんですが。。
サイレントタイムを取らせないヘリコプターって論外じゃないか。
こういう時直ぐどかせられるホットライン的なものをするべきだ。
しかしマスコミのこういうのはホント何とかならんかね。
サイレントタイムを取らせないヘリコプターって論外じゃないか。
こういう時直ぐどかせられるホットライン的なものをするべきだ。
しかしマスコミのこういうのはホント何とかならんかね。
こちらで読めます。
コレはやっちゃいかんことですな。
例えばこの文春が置いてある場所にイオンの考えを書いた張り紙を置くことは良いが、
撤去はイオンの主張が事実でない場合完全に「国民の知る権利を侵害してる」と言えますな。
指示した人が間違ってる。
リスク増やしてどうすんだ。。バカじゃねーの。
裁判頑張ってください。。
コレはやっちゃいかんことですな。
例えばこの文春が置いてある場所にイオンの考えを書いた張り紙を置くことは良いが、
撤去はイオンの主張が事実でない場合完全に「国民の知る権利を侵害してる」と言えますな。
指示した人が間違ってる。
リスク増やしてどうすんだ。。バカじゃねーの。
裁判頑張ってください。。
(ここから他のウェブより引用)
「実は違法認定されたのは
業務妨害と名誉毀損だけだった説
荻野幸太郎 @ogi_fuji_npo
判決文を閲覧してきた。京都地裁の判断は、示威行為とその様子の動画の公開が、業務妨害と名誉毀損にあたることを違法性のある事実として認定している。
また、特定の被害者のいない差別発言については、709条の責任を問えないと明確に述べている。
荻野幸太郎 @ogi_fuji_npo
差止は、学校の半径200メートルの範囲で、業務妨害又は名誉毀損となり得る表現行為のみを制限するが、
「被告らによる表現行為そのものを差し止めるものではな」いとも、書いている。 」(ここまで他のウェブより引用)
コレが本当ならヘイトスピーチそのものの違法性が立証されたとは言いがたいので、
ミスリードじゃないかとすら思うわけだが。
(ここより他のウェブより引用)
>橋詰均裁判長は在特会の街宣を
>「著しく侮蔑的な発言を伴い、人種差別撤廃条約が禁ずる人種差別に該当する」と認定した。
この条約は、締約国が市民と市民でない者との間に設ける区別、排除、制限又は優先については、適用しない。
Q6 日本はこの条約の締結に当たって第4条(a)及び(b)に留保を付してますが、その理由はなぜですか。
A6 第4条(a)及び(b)は、「人種的優越又は憎悪に基づくあらゆる思想の流布」、「人種差別の扇動」等につき、処罰立法措置をとることを義務づけるものです。
これらは、様々な場面における様々な態様の行為を含む非常に広い概念ですので、そのすべてを刑罰法規をもって規制することについては、憲法の保障する集会、結社、表現の自由等を不当に制約することにならないか、文明評論、政治評論等の正当な言論を不当に萎縮させることにならないか、また、これらの概念を刑罰法規の構成要件として用いることについては、刑罰の対象となる行為とそうでないものとの境界がはっきりせず、罪刑法定主義に反することにならないかなどについて極めて慎重に検討する必要があります。我が国では、現行法上、名誉毀損や侮辱等具体的な法益侵害又はその侵害の危険性のある行為は、処罰の対象になっていますが、この条約第4条の定める処罰立法義務を不足なく履行することは以上の諸点等に照らし、憲法上の問題を生じるおそれがあります。このため、我が国としては憲法と抵触しない限度において、第4条の義務を履行する旨留保を付することにしたものです。
なお、この規定に関しては、1996年6月現在、日本のほか、米国及びスイスが留保を付しており、英国、フランス等が解釈宣言を行っています。
(ここまで他のウェブの引用)
こう読んでみると橋詰均裁判長のコメントはちょっと違うんじゃないかと思うわけですね。
僕的には「やっちゃったなこの裁判長」みたいな感じですけどね。
ま、新聞とかテレビが喜び勇んで「ヘイトスピーチは違法」って言ってるけどこれはミスリードだなというのが感想ですねー。
マア、名誉毀損と業務妨害が問われているならあの金額は明らかに異常ですね。
こりゃ控訴すればひっくり返ると思いますね。
ま、この引用がホントならですが。
引用元
引用元
「実は違法認定されたのは
業務妨害と名誉毀損だけだった説
荻野幸太郎 @ogi_fuji_npo
判決文を閲覧してきた。京都地裁の判断は、示威行為とその様子の動画の公開が、業務妨害と名誉毀損にあたることを違法性のある事実として認定している。
また、特定の被害者のいない差別発言については、709条の責任を問えないと明確に述べている。
荻野幸太郎 @ogi_fuji_npo
差止は、学校の半径200メートルの範囲で、業務妨害又は名誉毀損となり得る表現行為のみを制限するが、
「被告らによる表現行為そのものを差し止めるものではな」いとも、書いている。 」(ここまで他のウェブより引用)
コレが本当ならヘイトスピーチそのものの違法性が立証されたとは言いがたいので、
ミスリードじゃないかとすら思うわけだが。
(ここより他のウェブより引用)
>橋詰均裁判長は在特会の街宣を
>「著しく侮蔑的な発言を伴い、人種差別撤廃条約が禁ずる人種差別に該当する」と認定した。
この条約は、締約国が市民と市民でない者との間に設ける区別、排除、制限又は優先については、適用しない。
Q6 日本はこの条約の締結に当たって第4条(a)及び(b)に留保を付してますが、その理由はなぜですか。
A6 第4条(a)及び(b)は、「人種的優越又は憎悪に基づくあらゆる思想の流布」、「人種差別の扇動」等につき、処罰立法措置をとることを義務づけるものです。
これらは、様々な場面における様々な態様の行為を含む非常に広い概念ですので、そのすべてを刑罰法規をもって規制することについては、憲法の保障する集会、結社、表現の自由等を不当に制約することにならないか、文明評論、政治評論等の正当な言論を不当に萎縮させることにならないか、また、これらの概念を刑罰法規の構成要件として用いることについては、刑罰の対象となる行為とそうでないものとの境界がはっきりせず、罪刑法定主義に反することにならないかなどについて極めて慎重に検討する必要があります。我が国では、現行法上、名誉毀損や侮辱等具体的な法益侵害又はその侵害の危険性のある行為は、処罰の対象になっていますが、この条約第4条の定める処罰立法義務を不足なく履行することは以上の諸点等に照らし、憲法上の問題を生じるおそれがあります。このため、我が国としては憲法と抵触しない限度において、第4条の義務を履行する旨留保を付することにしたものです。
なお、この規定に関しては、1996年6月現在、日本のほか、米国及びスイスが留保を付しており、英国、フランス等が解釈宣言を行っています。
(ここまで他のウェブの引用)
こう読んでみると橋詰均裁判長のコメントはちょっと違うんじゃないかと思うわけですね。
僕的には「やっちゃったなこの裁判長」みたいな感じですけどね。
ま、新聞とかテレビが喜び勇んで「ヘイトスピーチは違法」って言ってるけどこれはミスリードだなというのが感想ですねー。
マア、名誉毀損と業務妨害が問われているならあの金額は明らかに異常ですね。
こりゃ控訴すればひっくり返ると思いますね。
ま、この引用がホントならですが。
引用元
引用元