平成13年度の宅建の問題で、こんなのがありました。
Aが、Bに住宅用地を売却した場合の錯誤に関する次の記述のうち、民法の規定及び凡例によれば、あやまっているものはどれか
1.Bが、Aや媒介業者の説明をよく聞き、自分でもよく調べて、これなら住宅が建てられると信じて買ったが、地下に予見できない空洞(古い防空壕)があり、建築するためには著しく巨額の費用が必要であることが必要であることが判明した場合、Bは、売買契約によって無効であると主張できる。
正しい。本肢のようなものの性状に関する錯誤は、要素の錯誤にあたる。そして、Bは、売主や媒介業者の説明をよく聞き、自分でもよく調べているので、錯誤についての重大な過失もない。このため、Bは、錯誤による無効を主張できる。
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表面波探査やればいいじゃないかと思わず呟きました。まあ人件費だけでも数十万かもしれませんが”よく調べた”というのはどこまで含むのでしょう。専門業者にセカンドオピニオンを求める以前でも、”よく調べた”ことになるのでしょうか。実際に再建築するにあたり巨額の費用が必要なら、専門業者に30万くらいならやすいでしょう。それに、錯誤で済ませたくないでしょうに。