来年から裁判員制度が始まります。いまのところ素人に重大犯罪の判定の責任の一部を丸投げする精度にしか見えません。そんなことは法学部の大学院生に研修的に行った方がよほどためになると思います。
さて、これからは土石流・がけ崩れ・地すべりの著しい危害の恐れのある区域(いわゆるレッドゾーン)に指定されたら、こうなります。
<建築物の構造規制>
居室を有する建築物は、作用すると想定される衝撃に対して建築物の構造が安全であるかどうか建築確認がされます。
<特定の開発行為に対する許可制>
住宅宅地分譲や災害弱者関連施設の建築のための開発行為は原則禁止となります。ただし、基準に従ったものは許可されます。
<建築物の移転>
著しい損壊が生じるおそれのある建築物の所有者等に対し、移転などの勧告が図られます。
ここで、地盤の専門家のセカンドオピニオンが求められるのですが、それこそ客観的な判断を下す裁判員みたいなものでしょうか