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はちの家造りドタバタ奮闘記(・ω・)

私のちょっとした日常や住宅にかかわるニュースなどをつらつらと…

法律の話

2019-11-24 09:13:27 | 日記

みなさんこんにちは。

タイトルからして今日の内容は読む気が失せますね

なるべく簡単に書きます。

今回のお話は住まいに関して2点

来年の四月から民放が改正されます。

賃貸に住んでいる人は保証人をつけている人いませんか?

今の制度では保証人は無制限に被害を保証しなくてはいけませんが、上限を設けることとなりました。

およその目安は家賃の12ヶ月分。

上限が設けられるならいいじゃないか…と思うでしょ

・保証契約は書面で結ばなければならず、極度額(上限)を書くことにより保証人のなり手が減る。

・保証人の負担を減らすため、滞納などの事実があれば速やかに保証人に債務が膨らむ可能性があることを通知しなくてはならない。

・個人保証を嫌う大家、管理会社が保証会社の保障を義務付ける。

ことが予想されます。

保証会社を使うと当然保証料は入居者負担。

さらに属性が悪いと審査通らず借りられないというケースが頻発します。

今まで当社管理物件は保証人で貸していましたが、今後は保証会社をお願いするようになるでしょう。

賃貸に住んでいる方で今保証会社を使っていない方はたぶん来年4月以降の更新後負担が増えます。

次は空家の相続のお話

ある日、相続の話が来て不動産があった場合

価値があればいいのですが、遠方にあったり維持管理にお金がかかったり、あげくの果てにはごみ屋敷だった場合要らないですよね。

そんな時は相続放棄してしまえば全ての権利義務から解放されると思っていたはち。

ところがどっこい、そうは問屋がおろしてはくれないそうです。

民法第940条第1項「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となったものが相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」

えー

相続財産管理人を選任するまでは相続しなくても維持管理はしなくてはいけません。

また、選任後も管理人に報酬が発生します。

これは当該不動産が国が引き取ってくれるか(相続放棄を選ぶような不動産は国はまず引き取りません)管理人が売却するなど処分完了するまで発生します。

どえりゃぁ費用がかかりそうですね

もうすぐ年末年始です。

家族が集まるこの機会に不動産をどうするか、お話しておいた方がいいですよ。

私は話せてません