医療費控除(還付申告)シリーズ25 国税庁HPで作る確定申告書
Part5/国税庁のHPで確定申告書を完成させる編3 ■国税庁のHPから確定申告書をプリントアウト
申告書をプリントアウトし、押印、源泉票・マイナンバーカード(写)の貼付を
マイナンバーの入力やカード(写)の貼付が嫌な方は当面拒否できます!
■確定申告書の用紙を正しくプリントアウトしましょう!
国税庁HPへの入力が終わったら、確定申告書の印刷です。印刷方法と、添付書類台紙に「源泉票」・「マイナンバーカード」(写)の貼付、「医療費控除の明細書」の添付などの整備を説明します。
国税庁HPの「申告書等印刷」 の画面で、必要書類が正しく選択されているか確認します。
(1) ○ 申告書等を全て印刷する ○ 選択して印刷する の項目があります。
普通は、「全て印刷する」で構いません。しかしどんな用紙が印刷されるのかを事前に理解するため、一旦、「選択して印刷する」にチェックを入れて、見てみましょう。
(2)すると画面が下に伸びて、「印刷する帳票の選択」 画面(下表)が表れます。
7か所の□に、[レ](チェック)が入っています。
①第一表・第二表それぞれの[控用]も、税務署からの問い合わせや来年の参考資料のためにできたら印刷しましょう。
②予め手書き用に「医療費控除の明細書」をダウンロードされた方は、その項目は表示されません。
③「提出書類等のご案内」は印刷する必要はないので、[レ](チェック)を外して下さい。
(3)[帳票表示・印刷] をクリックして、印刷を始めます。
*必ずA4用紙を用い、片面印刷を行います。白黒・カラー印刷を問いません。
■申告書の最終整備1/押印・記入事項の修正・追記など
申告書をプリントアウトしても、まだ次の作業が待っています。
(1)押印 第一表【提出用】の右上(氏名欄の隣)の1箇所だけです。
還付金の銀行振込口座の印鑑と異なっても問題ありません。
(2)提出日付 第一表の【提出用】 [控用]の左上の箇所
HP入力時に日付を入れてなかった方は、手書きします。
申告書は後から手書きで修正・追記してもOK
入力データが、国税庁に送信される仕組みではありません。誤りや漏れがあった場合、プリントアウト後に手書きで修正しても問題は発生しません。訂正した箇所は、訂正印をお忘れなく。
■申告書の最終整備2/源泉票の貼付・注意点
「源泉票」オリジナル(コピーの提出はNG)を、添付書類台紙の指定された箇所に貼付します。
*源泉票や他の書類は、上部の箇所だけを糊付けします。
源泉票は返却してもらえません
「源泉票」は、必ずコピーして[控]を取っておきましょう。
*「源泉票」を提出し、その後に他の目的(不動産関係・身分証明など)で必要になった方は、会社に請求すれば簡単に再発行してもらえます。
■申告書の最終整備3/マイナンバーカード(写)の貼付<当面は拒否できる>
マイナンバーカードを作成した方は、カードの表・裏面のコピーを貼付します。
マイナンバーカードを作らず通知カード(書類)のままの方は、通知カードと健保証または運転免許証などのコピー貼付が必要です。詳細は、添付書類台紙に記載されています。
[そっとアドバイス] この制度は個人情報の漏洩・プライバシー侵害など、問題が山積しています。
①国税庁の見解が出されており、マイナンバーの入力やカード(写)の貼付は「拒否」できます。
②国税庁HP入力の際は、当該項目をスルーすれば済みます。
■申告書の最終整備4/医療費控除の明細書の添付確認
押印は不要です。
手書きの「医療費控除の明細書」を作成した方は、申告書への添付をお忘れなく!
*手書き・HP入力の方を問わず、申告書の印刷時に「医療費控除の明細書」(控)は発行されません。できれば、別途コピーすることをお勧めします。
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Part5/国税庁のHPで確定申告書を完成させる編3 ■国税庁のHPから確定申告書をプリントアウト
申告書をプリントアウトし、押印、源泉票・マイナンバーカード(写)の貼付を
マイナンバーの入力やカード(写)の貼付が嫌な方は当面拒否できます!
■確定申告書の用紙を正しくプリントアウトしましょう!
国税庁HPへの入力が終わったら、確定申告書の印刷です。印刷方法と、添付書類台紙に「源泉票」・「マイナンバーカード」(写)の貼付、「医療費控除の明細書」の添付などの整備を説明します。
国税庁HPの「申告書等印刷」 の画面で、必要書類が正しく選択されているか確認します。
(1) ○ 申告書等を全て印刷する ○ 選択して印刷する の項目があります。
普通は、「全て印刷する」で構いません。しかしどんな用紙が印刷されるのかを事前に理解するため、一旦、「選択して印刷する」にチェックを入れて、見てみましょう。
(2)すると画面が下に伸びて、「印刷する帳票の選択」 画面(下表)が表れます。
7か所の□に、[レ](チェック)が入っています。
①第一表・第二表それぞれの[控用]も、税務署からの問い合わせや来年の参考資料のためにできたら印刷しましょう。
②予め手書き用に「医療費控除の明細書」をダウンロードされた方は、その項目は表示されません。
③「提出書類等のご案内」は印刷する必要はないので、[レ](チェック)を外して下さい。
(3)[帳票表示・印刷] をクリックして、印刷を始めます。
*必ずA4用紙を用い、片面印刷を行います。白黒・カラー印刷を問いません。
■申告書の最終整備1/押印・記入事項の修正・追記など
申告書をプリントアウトしても、まだ次の作業が待っています。
(1)押印 第一表【提出用】の右上(氏名欄の隣)の1箇所だけです。
還付金の銀行振込口座の印鑑と異なっても問題ありません。
(2)提出日付 第一表の【提出用】 [控用]の左上の箇所
HP入力時に日付を入れてなかった方は、手書きします。
申告書は後から手書きで修正・追記してもOK
入力データが、国税庁に送信される仕組みではありません。誤りや漏れがあった場合、プリントアウト後に手書きで修正しても問題は発生しません。訂正した箇所は、訂正印をお忘れなく。
■申告書の最終整備2/源泉票の貼付・注意点
「源泉票」オリジナル(コピーの提出はNG)を、添付書類台紙の指定された箇所に貼付します。
*源泉票や他の書類は、上部の箇所だけを糊付けします。
源泉票は返却してもらえません
「源泉票」は、必ずコピーして[控]を取っておきましょう。
*「源泉票」を提出し、その後に他の目的(不動産関係・身分証明など)で必要になった方は、会社に請求すれば簡単に再発行してもらえます。
■申告書の最終整備3/マイナンバーカード(写)の貼付<当面は拒否できる>
マイナンバーカードを作成した方は、カードの表・裏面のコピーを貼付します。
マイナンバーカードを作らず通知カード(書類)のままの方は、通知カードと健保証または運転免許証などのコピー貼付が必要です。詳細は、添付書類台紙に記載されています。
[そっとアドバイス] この制度は個人情報の漏洩・プライバシー侵害など、問題が山積しています。
①国税庁の見解が出されており、マイナンバーの入力やカード(写)の貼付は「拒否」できます。
②国税庁HP入力の際は、当該項目をスルーすれば済みます。
国税庁・総務省見解 「確定申告に必ずしもマイナンバーの記入は必要ない」
申告の受理を拒否することや未記入に対する罰則はないとの回答を確認
2017年、全国生活と健康を守る会連合会は国税庁・総務省・内閣府と交渉し、「マイナンバーの記入がなくても、申告が受けられる」ことを確認しました。総務省の担当は、「記入がない場合も申告を拒否することはない。記入がないことによる罰則はない」と回答しました。国税庁の担当も、「記入がないことを理由に受理を拒否しない、罰則もない」と話しました。
記事作成者より/制度そのものに反対の方は、マイナンバーの記入等は無視しましょう。但し将来も保障されるかは分かりませんので、今後の対応に注目願います。
■申告書の最終整備4/医療費控除の明細書の添付確認
押印は不要です。
手書きの「医療費控除の明細書」を作成した方は、申告書への添付をお忘れなく!
*手書き・HP入力の方を問わず、申告書の印刷時に「医療費控除の明細書」(控)は発行されません。できれば、別途コピーすることをお勧めします。
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