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大助かり!医療費控除は何と過去5年分も遡って申告できます/医療費控除4

2019年11月29日 | 医療費控除・還付申告
S2taxtp250 医療費控除(還付申告)シリーズ04 国税庁HPで作る確定申告書

Part1/医療費控除のメリット編4 ■数年前の医療費は還付申告ができますか?
大助かり!医療費控除は何と過去5年分も遡って申告できます
サラリーマンの年末調整は仮の姿~放っておいたら大損する

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■5年前の医療費控除分でも還付申告すれば税金が戻ってくる
サラリーマンは会社で年末調整されますが、「医療費控除」は対象外です。そのため多く医療費が掛かった方は、翌年に税務署に「還付申告」すれば、一部が還付金として取り戻すことができます。実は翌年どころか5年前の医療費でも、還付申告ができるのです。吃驚されたのではないでしょうか!

「医療費控除」(還付申告)」ができる分は、下記の通りです。知りながら5年も放っておく人もいないでしょうが、できれば翌年中の都合がつく日に行って下さい。

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▽還付申告が時効になる期限 2024年時点
  申告分            時  効  日
R05年分(2023) → 令和10年(2028).12.31までに要申告
R04年分(2022) → 令和 9年(2027).12.31までに要申告
R03年分(2021) → 令和 8年(2026).12.31までに要申告
R02年分(2020) → 令和 7年(2025).12.31までに要申告
R01年分(2019) → 令和 6年(2024).12.31で失効(時効)

[そっとアドバイス]
(1)現時点(上記掲示年)では、上記までの5年分遡って還付申告できます。時効の基準は、確定申告最終日の3.15ではなく12.31時点です(但し年末の数日は閉庁するので、実質はその前の日時までです)。
(2)自営業者など確定申告が義務付けられている方とは異なり、サラリーマンの医療費控除などの還付申告は1年中OKです。

■どうして5年前・5年分遡って還付金がもらえるのか?
なぜ5年前・5年分遡って、還付申告ができるのでしょうか? サラリーマンの方は年末調整を行うために、どうしてもそれが最終的なものと思いがちです。しかし「医療費控除」に限らず還付申告は、5年間の猶予があります。年末調整は飽くまで暫定(仮の申告)~“宙ぶらりん”の状態に置かれていて、税務的には確定していません。

それは取りも直さず、「医療費控除」や各控除の追加・変更があった場合は、5年前まで遡れることです。そのため会社の年末調整後に結婚や出産、社会保険料の追加、「医療費控除分」などがあった場合、還付申告して「確定」する考え方です。
*サラリーマンの表現をしましたが、パート・アルバイトの方も有効(対象)です。

圧倒的多数のサラリーマンは年末調整だけの放りぱなしのままで、「確定」させなくてよいのかとの疑問にぶち当たります。つまりサラリーマンが年末調整だけで何もしなければ、順送りに5年後に時効を向え、そのまま自然確定する訳です。つまり5年を待たずに変更して確定させるから、サラリーマンの「確定申告」(還付申告)と呼ぶのです。なお還付申告は任意のため、アクション(申告)を起こさなければ、順次、失効してしまいます。

■還付申告の落とし穴~多年分を1度に行なうと漏れを生ずる
何事にも“落とし穴”があり、1つだけご注意申し上げます。確定申告や還付申告は、申告して1年以上が経過すると、漏れや間違いがあっても修正できないことです。

[そっとアドバイス] 但し還付申告をしてから1年以内だったら、「更正の請求」といって変更ができます。

良いことを教わったと、例えば5年分全部の「医療費控除(還付申告)」を行なったとします。その後あなたが税に目覚めて、他にも税金を少なくできる親などの「扶養控除」や家族の「年金・社会保険料」の控除の漏れを見付けたとします。しかし既に「医療費控除(還付申告)」で確定してしまっているので、もう追加・変更できないのです。申告スキルを学んだからといって、勇んで「医療費控除」を5年分一遍に申告するのは危険です。最初は一番古い1年分ぐらいに留め、慣れたら視野を広げ(勉強して)、他に控除になるものを見付けてから順次申告して下さい。

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