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食品のカラクリと暮らしの裏側

食品の安全・安心が総崩れ、また政治・社会の矛盾や理不尽さも増大
暮らしの裏側の酷さやまやかし、危険性・不健全さに迫る!

回転寿司店はニセモノ魚を本物魚と表示しても違反にならない代表業種/回転寿司の真相137皿目

2019年05月17日 | 暗躍業者・健康阻害
Nzshinsoutp

Pointminin8 回転寿司の真相シリーズ137皿目 第1部/恐ろしい?回転寿司編
ROUND8-B これからはカタカナ寿司ネタの時代に(開発魚の正しい活用)
回転寿司店はニセモノ魚を本物魚と表示しても違反にならない代表業種
かつて食肉販売者が偽装し実刑も回転寿司店には法律が適用されない

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回転寿司店や一般飲食店は、偽装魚(開発魚など外国の別種魚や深海魚)を鮃(ひらめ)などの本物魚に見せ掛けて売っても何ら罰せられません。食品表示法(以前のJAS法・食品衛生法の表示部分)の原産地表示などは、スーパー・コンビニ・小売店などの小売販売業者には適用されます。しかし回転寿司店のような調理施設がある場所で、調理して出す対面販売は対象外なのです。聞きたい人は「店に直接聞けば分かる」という、おかしな?国(法律)の理屈です。

気の良い魚料理店の大将は、聞かずとも自慢げに「今日の魚は相模湾で獲れた」などと言うかもしれません。しかし回転寿司店で、「この鮃(ひらめ)どこで獲れたの?本当はアメリカナマズではないの?」と聞いたら、それこそ追い出されてしまいます。かつて食肉販売者が偽装して実刑になりましたが、回転寿司店や飲食店主は自分達に法律が及ばないことを知っているので、“ウソツキ放題”です。

下記のように“抜け道”ばかりで、いかに食品表示法(及び大本のJAS法・食品衛生法)が消費者よりも業者の立場を慮(おもんばか)っているのが明確です。時代錯誤的なこんな法律が生きている限り、消費者の食の安全・健康は保たれません。

▽食品表示法の適用範囲/小売りなどの場合 (偽装魚NG
・デパート ・スーパー ・コンビニ ・小売店など

▽食品表示法の適用外/対面販売など (偽装魚OK
・回転寿司店 ・ファミレス ・レストラン ・居酒屋 ・一般飲食店 ・ファストフード店
・弁当チェーン ・惣菜店 ・学校病院給食 ・社員食堂 ・インターネット販売 ・通販など
※スーパーでも、バックヤードで調理された品は表示対象外(偽装魚OK)。

偽装魚OKの線引きは、製造と販売が同じ店(持ち帰り弁当も含む)は対象外であり、ここが偽装魚の温床になっているとご理解下さい。余談ですが、適用外の店舗や形態で販売される食材(主に外食)は、原産地が隠せるので米国牛肉・中国野菜・中国米などが集中的に使われます。

通販がなぜ対象外なのか分かりませんが、水産物のニセモノが多いのは確かです。通販の鱈場蟹(たらばがに)は、本物を使っているのは少ないでしょう。

補足/規制が緩い食品表示法以外にも、厳しい景品表示法(優良誤認/実際のものより著しく優良であると示す表示をした場合)や不正競争防止法があります。問題は、適用するか否かは役人のさじ加減次第なので、前号の説明のように大規模な回転寿司業界に国や行政が踏み込めないのが現状です。介入すれば業界の大規模な倒産が予想され、消費者庁は偽装魚の実態を把握しながら黙認しているのです。

酷い実態は全ての回転寿司店を示すものではありませんが
多くの店で横行しているのも事実です。

Nzretop150

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