森って?林って?林業って?!

小さなことから知ってほしい。
こちらは公益社団法人静岡県林業会議所のブログです。

森林経営計画ガイド

2013-01-24 16:35:21 | 林業関係
先日、
一般社団法人日本林業経営者協会さんからメールをいただき、このガイドの存在を知りました。

おぅ…こんなガイドがあるんだ…と。
やっぱり林野庁のホームページのチェックが必要だな…と(汗)


林野庁のホームページを開き
林野庁という文字の下にある5項目のうちの”分野別情報”をクリック。
基本政策の中に”森林計画制度”があり、
それをクリックすると”森林計画制度とは”という文字のあるページが開きます。
http://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/sinrin_keikaku/index.html

”森林所有者又は森林の経営の委託を受けた者がたてる「森林経営計画」”をクリックすると、
そのページに「森林経営計画をたてたい林家の方はこちらをご覧ください」があります。
http://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/sinrin_keikaku/con_6.html

「林家のための森林経営計画ガイド」を開きます。
読みます。



パターン1 林家の方が個人で100ha以上の森林を所有している場合(自分で計画をたてる場合)
パターン2 100ha未満の森林を所有している場合(自分で計画をたてる場合)
パターン3 所有森林の経営を他に任せる場合(自分で計画をたてない場合)

などなどの説明があります。


結局は、単独で100ha以上森林を所有していなければ属人計画はたてられない、というのは変わらないのですよね?

パターン2の説明が、自分にはどうしても捉えにくいのですが…
「林班等の面積の2分の1以上の面積規模となる場合は、単独で計画を立てることができます」という説明文。
イコールで属地計画ですか?

属人計画を立てるのであれば、単独で所有している森林すべてが対象、でよいのですよね?
単独で100ha以上森林を所有していて、”林班等の面積の2分の1以上の面積規模の要件を満たし単独で計画をたてる”のは、属人計画?属地計画?


例えば…
Mさんは150ha単独で所有していて、
所有森林の全てを計画に含めず、70haだけの属地計画をたてる。
属地計画をたてるA林班の面積が100ha、そのうち70haはMさんが単独所有している森林。
”林班等の面積の2分の1以上の面積規模の要件を満たしている”から、Mさんは単独で計画をたてることができる。
これだと属人計画と一緒じゃないの?
だけど、がつく?Mさんは150ha単独所有しているから、この計画の仕方はNGとか。
捉え方が違う??


例えば…
Sさんは70ha単独で所有していて、
単独で100ha所有していないから、属地計画で計画をたてる。
属地計画をたてるB林班の面積が100ha、そのうち70haはSさんが単独所有している森林。
”林班等の面積の2分の1以上の面積規模の要件を満たしている”から、Sさんは単独で計画をたてることができる。
これだと属人計画と一緒じゃないの?
捉え方が違う??



単独で100ha以上森林を所有している方は、
所有森林の全てを計画に含めるか、含めないか(林班等の面積の2分の1以上の面積規模要件を満たす)で、属人計画と属地計画と両方が選べるの?

100ha未満の森林を所有している方は、
林班等の面積の2分の1以上の面積規模要件を満たせば、単独で計画をたてられ、属人計画のような形で計画が立てられるけど属地計画なの?

捉え方が違う??


賢くないので…よくわからない…。
理解できない(涙)


もう一度勉強しなければ…。
こういう風にも捉えられるし、ああいう風にも捉えられるし…って考えちゃいます。
たま~に、この資料、誰を対象としてつくった資料なんだぁ~!!と怒ってしまうときがあります。
専門的すぎるのか?
使用されている言葉が難しいのか?
己の知識が足りないのか?
前者2つで3割、後者が7割だとしても…やっぱり勉強不足なのかな。
だけど、対象者のレベルにあわせた資料をつくってほしいと思ってしまう自分がおります。
理解している方なら、対象者のレベルにあわせた資料作成は可能なのではないか…と。
考え方が甘いのかなぁ。
正直、理解していない人が、理解している人のレベルにあわせるのは…とてもとても困難です…。
知能指数を、学習能力を、そのほか色々な能力を突然上げることは、自分はできません(涙)

あぁ、賢い人になりたい。
ものすごく読解力のある人になりたい。

もう一度勉強だ!
前回も中途半端になっちゃったから。

こんどこそ!と思った1月のある日でした。


それでは、今日はこれで(事務局でした)。