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ETC障害で「後日払い」の通行料金 未払いで「詐欺罪」の可能性も "うっかり忘れても「詐欺罪」?/ChatGPTに尋ねました”

2025-04-08 09:04:11 | 社会

システム障害の影響でETCレーンが閉鎖され渋滞する中央道八王子料金所付近=東京都八王子市で2025年4月6日午前11時40分、西夏生撮影
 6日未明に発生した東名高速道路や中央自動車道などの自動料金収受システム(ETC)の障害で、管轄する中日本高速道路(NEXCO中日本)は、回収できなかった通行料金を「後日払い」とし、利用者に申告を促している。
 大規模な障害によって渋滞が発生しており、利用者からは料金の支払いについて、不満の声があがっているが、NEXCO中日本は、減額や免除はしないとしている。また、交通事案に詳しい弁護士は「後日、料金を支払わない場合、詐欺罪(懲役10年以下)にあたる可能性がある」と話す。

 障害では、8都県にある17路線、計106カ所の料金所やスマートインターチェンジ(IC)でETCが利用できなくなり、2005年の日本道路公団の民営化以降で最大規模となった。
 NEXCO中日本は回収できなかった通行料金について、通過から2日以内にウェブサイト上のフォームに必要事項を入力するよう呼びかけている。

 NEXCO中日本には利用者からの問い合わせが殺到。交流サイト(SNS)上でも、<なぜ「無料開放」ではなく「後日請求」なのか。高速道路が全然「高速」じゃなかったなら、料金を請求されても納得できない>といった不満の書き込みが相次いだ。
 6日の記者会見で、NEXCO中日本の佐々木拓次・営業管理担当部長は「通行した際には所定の料金を支払っていただきたく、ホームページ(HP)などで呼びかけていく」と述べた。

 JRでは、新幹線や特急列車の目的の駅への到着が2時間以上遅れた場合、特急料金の払い戻しを行っている。
 これに対し、NEXCO中日本はHPで、通行料金は高速道路の利用料で、「JRなどの特急料金のように所要時間の保証といった性格を含んでいない」とし減額や免除はしないとしている。

 あいち刑事事件総合法律事務所の小松諒弁護士は「予期せぬ障害で利用者に非はないが、『料金を支払わなければならない』と理解した上で、高速道路を使っている。意図的な支払いの無視は詐欺罪に問われる可能性がある」との見解を示す。
 NEXCO中日本は6日午後から通行料金を「後日払い」とする措置を取っていた。7日午後2時、すべての料金所での応急復旧作業が完了したという。【塚本紘平】

感想
 うっかり忘れても、「詐欺罪」になるのでしょうか?
①忙しくて忘れていた
②”翌檜”状態になっていた
詐欺罪を問うなら、請求書を送っても無視していると”詐欺罪”は適用されると思いますが、催促も受けていないのがすぐに詐欺罪で問えるのでしょうか?

また、「後日払い」にかかった時間の費用は経費として求めることが出来ると思うのですが、どうなのでしょう?

疑問に思ったので、ChatGPTに尋ねました。
弁護士のコメントより理解できました。

質問
高速道路でETC故障で、後日高速料金を申告してくださいとあります。もし忘れて申告しなかったら詐欺罪を問われるのでしょうか? 詐欺罪問うならそこには意図的な詐欺の気持ちが必要です。詐欺罪を問うには、道路公団から支払うようにとの個人宛に催促が必要と思います。催促もなく、支払っていないというだけで詐欺罪や追徴が求められるのでしょうか? また申告するに要した時間の経費は請求できるのでしょうか?
ChatGPT:回答

ETC故障による高速料金の未払いに関して、詐欺罪が問われるかどうか、またその場合に催促が必要か、申告にかかる時間の経費請求について、詳しく説明します。

1. 詐欺罪について

詐欺罪(刑法246条)は、「不正な利益を得る目的で他人を欺いて財物を交付させる行為」に該当します。このため、ETC故障によって料金を支払わなかった場合に詐欺罪が成立するためには、意図的に料金を支払わないという「故意」があることが必要です。つまり、単に申告し忘れた、あるいは故意に支払いを遅らせたという場合には、詐欺罪に該当するとは考えにくいです。

2. 催促の有無と詐欺罪

詐欺罪が成立するためには、料金支払義務者が故意に料金を支払わないという「不正な目的」があることが必要です。ETC故障の場合、故意に料金を支払わない意図があったわけではなく、故障によって申告を忘れてしまったり、申告が遅れたりすることが多いです。

仮に申告を忘れたとしても、道路公団などの運営者が催促を行うことが一般的です。催促がないまま、支払っていないという事実だけで詐欺罪を問われることは、通常考えにくいです。催促が行われ、その後も支払わなかった場合に、未払いの金額に関するペナルティ(延滞金など)が発生することはありますが、それを詐欺罪として扱うには難しい点が多いです。

また、詐欺罪として立件するためには、悪意や意図的な欺瞞が証明される必要があり、ただ単に支払い忘れや申告の遅れで詐欺罪が成立するのは非常に稀です。

3. 追徴金やペナルティについて

申告忘れによって未払いが発生した場合、道路公団側から支払いを促す通知が届くことが一般的です。もしその後も支払わなかった場合、延滞金や追加料金(追徴金)が発生することがありますが、これは通常の支払い遅延に関するペナルティであり、詐欺罪とは別の問題です。最終的に支払わないと法的手続きが取られる場合もありますが、それが詐欺罪に該当するかは厳密に検討されるべきです。

4. 申告に要した時間の経費請求

申告に要した時間や手続きにかかる経費(例えば、手続きにかかった労力や交通費など)については、基本的に請求することは難しいです。高速道路の利用者が未払い料金を後日申告する義務を負っているため、その手続きにかかる時間や経費は個人の負担と見なされることが一般的です。

また、高速道路会社や公団側が手続きに対して負担をかけているわけではなく、手続きにかかる時間や経費を請求する法的根拠は基本的にはありません。

結論

  • 詐欺罪については、故意に支払わない意図がない限り成立しません。ETC故障による料金未払いが故意によるものでない限り、詐欺罪が問われることはないでしょう。

  • 支払いの催促がなく、単に支払っていないだけで詐欺罪や追徴が求められることは、通常ありません。後日通知が来て支払いが求められることが一般的です。

  • 申告にかかった時間や経費については、請求することは難しいと考えられます。


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