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2024 年 7 月 23 日 小林製薬株式会社 取締役会 事実検証委員会の調査報告を踏まえた取締役会の総括について "一番大切なことを失念していた経営陣”

2024-07-23 13:16:22 | 小林製薬紅麹
4.2.3.1 「健康被害の発生及び拡大のおそれ」の解釈 
 小林製薬は、本件製品のような機能性表示食品の摂取者に健康被害が発生した場合に、 行政報告を行うのは「因果関係が明確な場合に限る」という本件解釈を採っていた。
 以下 で紹介する行政文書には、行政報告を行うのは「因果関係が明確な場合に限る」という本 件解釈の直接的な根拠になるような記載はないが、安全管理部においては、本件問題発生 50 以前である 2020 年頃より、行政報告の基準としてこのような解釈を採用していた。 
 すなわち、機能性表示食品に関する健康被害を消費者庁へ報告する基準は、本件届出等 ガイドラインの IV.(IV)「健康被害の情報収集に係る事項」の第2の「3消費者庁への報告」 が、「届出者は、評価の結果、届出食品による健康被害の発生及び拡大のおそれ ............... がある場 合は、消費者庁食品表示企画課へ速やかに報告する。」(注:傍点は引用者による。)と定 めている。
そして、小林製薬は、この規定について、「届出食品による健康被害の発生」 及び「健康被害の拡大のおそれ」の両方が満たされた場合に報告が必要になると解釈して いたが、どのような場合に前者の「届出食品による健康被害の発生」の要件が満たされた と判断すべきかについて、本件届出等ガイドラインは明確ではないと考えていた。
 
感想
 小林製薬さんの経営陣は、医薬品、食品を扱う能力が全くなかったと言えるようです。

解釈の問題ではなく、健康被害が出ているのです。
原因がはっきりしなくても、まずは「摂取を止める」&「製品を回収する」ことです。
問題なければ、販売を再開すればよいのです。

 まずは健康被害の拡大を防ぐことです。

引用より;
「届出食品による健康被害の発生」 及び「健康被害の拡大のおそれ」の両方が満たされた場合に報告が必要になると解釈して いたが
まさに健康被害発生しており、健康被害拡大のおそれではなく、健康被害拡大中でした。

<事実検証委員会の構成> 
委員長 貝阿彌 誠(弁護士 大手町法律事務所所属(元東京地方裁判所所長・東京高等裁 判所部総括判事)) 
委 員 北田 幹直(弁護士 北田幹直法律事務所所属(元大阪高等検察庁検事長)) 
委 員 西垣 建剛(弁護士 GIT 法律事務所所属)

 皆さん弁護士です。
なぜ品質と安全の専門家を加えないのでしょうか?
世の中は法律で回っているのではないです。
 なんか会社は責任逃れが、あるいは責任が軽くなることを考えているのではと思ってしまいます。

 それと、医者からの報告の前に、小林製薬さんのお客様相談に健康被害が届いていたのかの調査が抜けています。
 意図的に隠しているように感じてしまいます。
なぜなら、医者に行く前に会社に確認する人が多くいるかと思います。
真摯な態度がいまだに感じられません。

安全の観点から;
 国への報告が遅すぎる。
 摂取停止が遅すぎる。
品質の観点から;
 摂取停止が遅すぎる。
 製品回収が遅すぎる。

死亡者が90人を超えると、これは過去の薬害以上の大きな犠牲を起こしています。
死亡者以外にも何百という方が後遺症などの被害もあります。

 他の小林製薬さんの製品、特に摂り入れるものは大丈夫なのかと不安になります。

 過去の薬害の犠牲者を超える犠牲者がでているのに、厚労省の対応が甘く感じます。
 大阪府が該当ロットを製品回収命令しただけです。
小林化工は死亡者2人で会社は事実上倒産しました。
引き金は、業務停止処分 (116日)でした。 

サプリ摂取後死亡の調査81人に 小林製薬紅こうじ ”小林製薬だけに任せておいて大丈夫?”

2024-07-05 00:22:48 | 小林製薬紅麹

 小林製薬の紅こうじサプリメントを巡る健康被害の問題で、厚生労働省は4日、摂取後に死亡したと同社が遺族から相談を受け因果関係などを調査している人数が2日時点で5人増え、計81人になったと明らかにした。国会内で立憲民主党が開いた会合で報告した。  同社によると、調査対象の人の死亡原因には腎疾患以外にがんや脳梗塞などが含まれる。問題の紅こうじ原料が製造された時期より前に亡くなった人もいる。  厚労省によると、遺族からの相談は計194人分あり、うち110人はサプリを摂取していなかった。残る84人のうち3人は医師への調査が終わり因果関係はないとの診断結果だった。




感想
 小林製薬さんは、つい先日、76人が調査中と報じていたと思ったら、数日で5人増えたということでしょうか?
 そのことについての小林製薬さんのHPでは出されていません。

 小林製薬さんだけに任せずに、第三者か厚労省が入って確認する方が適切だと思います。

紅麹成分含むサプリ 入院492人・医療機関受診2221人に 6月30日時点 ”76人の死亡についても関係調査中”

2024-07-03 01:32:01 | 小林製薬紅麹
https://news.yahoo.co.jp/articles/65b2dd201b7d99021c27843320790d2aa5b7d9eb 7/2(火) 21:14配信TBS NEWS DIG 
 小林製薬の「紅麹」の成分を含むサプリメントを摂取した人に健康被害が出ている問題で、厚生労働省は医療機関を受診した人の数が、おととい(30日)時点で2000人を超えたと発表しました。 小林製薬の「紅麹」の成分を含むサプリメントをめぐっては、摂取した後に死亡した人が新たに76人明らかになっていて、厚労省は小林製薬に対して因果関係を調査するよう指示しています。 
 厚労省はきょう(2日)、小林製薬から報告があった健康被害の状況について改めて公表し、おととい時点で、
▼医療機関を受診した人が2221人に、
▼入院した人が492人に
なったということです。 
 厚労省はこれまでこの人数について、小林製薬からの報告をもとに腎疾患の人のみを発表していましたが、今回から腎疾患以外の人も含んだ数を公表することにしたため、大幅に増加しています。 ただ、これらの人が実際にサプリメントを飲んだかどうかは確認中ということです。


小林製薬のHP(2024年7月3日時点)
事例数は、今後、6月28日付のニュースリリースに沿った内容への変更を予定しています。
6月26日 17時 時点での のべ数死亡入院検査入院通院受診者計
(入院・検査入院・通院)全ての受付数(健康相談以外の問い合わせを含む)
死亡5
入院289
検査入院51
通院1,316
受診者計(入院・検査入院・通院)1,656全ての受付数
(健康相談以外の問い合わせを含む)約143,000件

ニュースリリース 2024年6月28日 お知らせ



感想
 バクスターのヘパリン様物質による死者が80人以上
グリシンにエチレングリコールが入ったことによる死者が300人以上
 もし、今回の死者数が紅麹サプリなら、それに近い悲劇になります。

「3例とも医師の診断によれば因果関係はなし」と除外されていますが、それは正しいのでしょうか?
何をもって因果関係なしと判断されたのでしょうか。

 今回の件はPL法が適用され、小林製薬側が「死亡や通院は、紅麹サプリ服用と因果関係なし」を証明する必要があります。

小林製薬の「紅麹」健康被害、死亡疑い新たに76人 ”なぜいまだに小林製薬は黙っているのでしょう?”

2024-06-29 07:40:17 | 小林製薬紅麹

 武見敬三厚生労働相は28日の記者会見で、小林製薬の「紅麹(こうじ)」原料を含む機能性表示食品による健康被害が疑われる死者が新たに76人判明したと明らかにした。これまで小林製薬は厚労省に、死者数は5人と報告していた。厚労省は今後、死亡事例と紅麹製品との因果関係を調査する。
 小林製薬はこれまでに死者170人の遺族から相談を受けていた。このうち91人については紅麹成分を含む製品を摂取しておらず、3人は医師への聞き取りなどで因果関係がないと判明した。28日になって小林製薬が厚労省に健康被害が疑われる死者数を報告した。
 武見厚労相は「小林製薬の判断により死亡者数の報告をしなかったことは極めて遺憾だ」と語った。これまで公表してきた死者数5人のうち、1人は紅麹製品を口にしておらず、2人は製品と死亡の因果関係がわかっていないことも示した。
 厚労省は小林製薬に対し、健康被害の疑いが残る死者76人について、遺族や医療機関に調査を進める計画を29日までに策定して提出するよう求めた。武見厚労相は「小林製薬だけに任せておくわけにはいかない。厚労省が直接進捗状況を管理し、調査結果を詳細に示す」と述べた。
 厚労省は小林製薬から、医療機関を受診した人や亡くなった人の数について毎日聞き取り、ホームページで公表している。死者数が変わっていない点について厚労省が小林製薬側に問い合わせたところ、14日になって新たに調査中の死亡例があることが判明したという。

感想
 小林製薬はミスを繰り返しています。
最初のミスは、死亡者が医師から言われたのに、その2か月後にようやく発表しました。遅かった理由に「因果関係を調査していた」としていますが、「止める」ことです。因果関係なければ再開すれば良いのです。

 今回、76人が摂取していて死亡です。
摂取が死亡に関係しているか調査しているのでしょう。
間違いです。小林製薬はPL法の観点から、小林製薬が死亡は摂取と関係ないことを証明しないといけないのです。

 紅麹サプリには、コレステロールを下げるモナコリンが紅麹によって生成されていました。この成分はヨーロッパででは医薬品です。
本来、医薬品成分が入っているものを機能性食品として認可した消費者庁と厚労省に問題があったのです。このことをどのマスコミも言及しません。
 医薬品成分なのに医者の指導なしに摂取されていてのです。
薬事法違反を追究すべきですが、そうすると当局の責任になるのです。  

 医師から言われる前に、お客様窓口に健康被害の問い合わせがあったはずです。
それを公表していません。マスコミも尋ねていません。
 小林化工は2人の死亡で会社は倒産しました。なぜなら110日の製造販売中止があり、販売再開ができませんでした。
 ところが小林製薬はそう言った処分がありません。
おかしいとおものですが。
ましてやこれだけの死亡者の可能性があれば、薬害史上でも大惨事です。
機能性食品であれば、死亡者がどれだけあっても許されるのでしょうか?

2種の化合物を検出 プベルル酸の腎毒性確認―小林製薬の紅麹サプリ・厚労省 ”医薬品成分(モナコリンK)含む機能性食品は医薬品扱いでは?

2024-06-02 15:25:55 | 小林製薬紅麹
 小林製薬(大阪市)が製造した紅麹(べにこうじ)配合サプリメントを摂取した人から健康被害の訴えが相次いでいる問題で、厚生労働省は28日、サプリから「プベルル酸」以外の2種の化合物を検出したと明らかにした。青カビの混入が原因とみられる。また、プベルル酸が腎機能に悪影響を及ぼすこともラットによる実験で確認された。
 国立医薬品食品衛生研究所(川崎市)が同社から過去3年分の紅麹原料の提供を受け、健康被害の報告のあった昨年6~8月の製造分を分析していた。
 厚労省によると、2種の化合物は紅麹菌が有用成分の「モナコリンK」を作る過程で青カビが混入して生成されたとみられるという。
 同社は4月以降、原料を製造していた同社の大阪工場(大阪市、昨年12月に閉鎖)の種菌培養室や、子会社の和歌山工場(和歌山県紀の川市)の培養タンクのふたの内面などから物質を採取し、同研究所に提出。検出された青カビを培養したところ、プベルル酸が産生されたという。
 健康被害の訴えがあったサプリと、プベルル酸のみをそれぞれラットに食べさせたところ、腎臓の一部に変性や壊死(えし)が見られた。
 同省は、青カビは紅麹の培養段階で混入したとみられると推定。プベルル酸が腎障害を引き起こすことは確認されたとし、他の2種の化合物が腎臓に与える影響を引き続き検証するとしている。

感想
 医薬品成分を含むものは医薬品です。
天然で作るから食品になるなら、発酵で製造している医薬品は食品扱いになります。
 おかしいと思うのですが、マスコミも取り上げません。
前に中国の減肥茶に抗肥満薬が含まれているとして、薬機法違反で取り締まりました。
 なぜ問題にされないのでしょうか?
厚労省に質問するマスコミの記者もいないのでしょうか?

モナコリンKは、コレステロールを減少させる薬のロバスタチンの有効成分と化学的に同一で、ロバスタチンと同じタイプの副作用や薬剤相互作用を引き起こす可能性があります。

BARDに尋ねてみました。
医薬品と同一成分を天然が作る食品から取る場合はその食品は医薬品扱いにならないのですか? 薬機法違反にならないのですか?

回答案を表示
医薬品と同一成分を含む食品が医薬品扱いになるかどうかは、一概には言えません。食品と医薬品の区別は、成分だけでなく、
  • 使用目的
  • 効能・効果
  • 用法・用量
  • 形状
  • 販売方法
  • 消費者の認識

など、様々な要素を総合的に判断する必要があります。

厚生労働省によると、食品と医薬品の境界線は、以下のとおりです。

口から摂取されるものが医薬品に該当するか否かは、製造販売承認を受け た医薬品であるか否かのみならず、そのものの成分本質(原材料)、形状、効 能効果、用法用量等を総合的に判断して、そのものが「人又は動物の疾病の 診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている」又は「人又は動物 の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている」と人が通常 認識するか否かによって判断される。

医薬品と同一成分を含む食品であっても、その食品が医薬品として認識されるような表示や販売方法をしていない場合は、医薬品扱いにはならないと考えられます。

一方、医薬品と同一成分を含む食品であっても、

  • 「病気の治療や予防に効果がある」と表示
  • 医薬品のような形状
  • 医薬品のように販売

している場合は、医薬品扱いになる可能性があります。

薬機法違反になるかどうかは、個別の状況によって判断する必要があります。

医薬品と同一成分を含む食品を取り扱う場合は、

  • 食品と医薬品の区別
  • 薬機法に関する規制

について十分に理解した上で、適切な販売方法を検討することが重要です。

悪玉コレステロールを下げる。L/H比を下げる
これは効能効果を謳っています。

 機能性食品をGMPで製造と改善案を挙げていますが、それは対策が間違っています。医薬品成分と同じものは食品にしてはいけないのです。
 このことをマスコミも厚労省も政治家も取り上げていません。
 今上がっている対策だと、また起きます。