ドバイ駐在員ノート

一人の中年会社員が、アラブ首長国連邦ドバイで駐在事務所を立ち上げて行く過程で体験し、考えたことの記録。(写真はイメージ)

UAE労働法(3) 祝日

2007年09月24日 00時24分12秒 | 法・制度
日曜日、嘘か真か湿度85%の中、マジリスをラウンドする。シャワーで汗を流し、一緒にラウンドした方達とクラブ・ハウスでランチをとりながらの話題の一つに、UAEの祝日の少なさがある。

UAE労働法シリーズ第3回は、この祝日をとりあげる。

まずは、第8号の条文の拙訳から。

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第74条
全ての被雇用者は、次の場合、賃金全額の支払いを受けながら、休日を取る権利がある:
1.ヘジュラ暦新年 1日
2.西暦新年    1日
3.イード・アル・フィトル(断食明けの祭) 2日
4.イード・アル・アドハー(犠牲祭)とアラファト・デー 3日
5.預言者ムハンマド聖誕祭 1日
6.イスラとミラージュ(預言者ムハンマド昇天祭) 1日
7.建国記念日 1日

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全部で10日。日本の祝日が15日あるのに比べ、そもそも少ない。また、日本では、9月24日がまさに秋分の日の振替であるように、祝日が日曜日と重なる場合に振替休日という制度があるが、UAEにはない。

なお、上記2以外は、イスラム法学者がその時の月を見て決めるヘジュラ暦によるので、直前になるまで確定しない。休日を考慮して一時帰国や旅行を計画したい駐在員泣かせだ。また、たまたま祝日が金曜日や土曜日にあたると、祝日のありがたみがなくなる。例えば、今年のムハンマド昇天祭は8月11日で土曜日だった。我が社のように金曜日と土曜日の週休二日制をとっている会社では、休日に影響はない。昇天祭が8月12日の日曜日にあたり、3連休になると思った人々の期待は見事に裏切られてしまった。

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