労働時間について解説したので、第8号の時間外労働についての規定も、拙訳を試みてみよう:
第67条
労働の性質によって被雇用者が通常の労働時間より多くの時間働く必要がある場合、その差分は超過時間と判断され、通常の労働時間に対して支払われる賃金に加えて、当該賃金の25%以上の割増賃金を支払われなければならない。
第68条
労働事情によって被雇用者が午後9時から午前4時までの時間帯、超過労働をしなければならない場合、被雇用者は当該超過時間に対して、通常の労働時間に対して支払われる賃金に加えて、当該賃金の50%以上の割増賃金を受け取る権利がある。
第69条
(時間外)労働が、大きな損失または重大な事故が起こることを防ぐため、もしくはその結果を除去または軽減するために必要である場合を除き、実際の超過労働時間は1日あたり2時間を越えてはならない。
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日本の労働基準法では、深夜勤務は午後10時から午前5時までとされている違いがあるが、時間外労働に対する考え方は基本的に同じようだ。おそらく、両方ともILOの勧告か何かの国際的な基準に準拠しているのだろう。
ただ、現実にこの法律が遵守されているかどうかは、当たり前だが、全く別問題だ。ドバイでは昨年3月にバージュ・ドバイの建設労働者が暴動を起こしたが、労働者の不満の一つに残業代の不払いがあったようだ。建設労働者に友人がいないので、その後改善がみられたのかどうかよくわからないが、私が赴任してからはドバイで大規模な争議があったという話は聞かない。
先日、工事に行った会社では、深夜11時までフィリピン人のセクレタリーが立ち会ってくれた。わずかばかりのタガログ語と夜食に差し入れた日清のカップラーメンですっかり仲良くなったので、「ところで今日の残業代はもらえるの」と聞いてみた。彼女ははにかんだように微笑みながらかぶりを振った。これを一般化するのは早計だが、ドバイでホワイト・カラーに残業代が支払われているかどうかはかなり疑わしい。「残業代出なければ、アホらしくてさっさと帰る」という理論が通用しないのは、日本だけでなくドバイにもあてはまりそうだ。
第67条
労働の性質によって被雇用者が通常の労働時間より多くの時間働く必要がある場合、その差分は超過時間と判断され、通常の労働時間に対して支払われる賃金に加えて、当該賃金の25%以上の割増賃金を支払われなければならない。
第68条
労働事情によって被雇用者が午後9時から午前4時までの時間帯、超過労働をしなければならない場合、被雇用者は当該超過時間に対して、通常の労働時間に対して支払われる賃金に加えて、当該賃金の50%以上の割増賃金を受け取る権利がある。
第69条
(時間外)労働が、大きな損失または重大な事故が起こることを防ぐため、もしくはその結果を除去または軽減するために必要である場合を除き、実際の超過労働時間は1日あたり2時間を越えてはならない。
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日本の労働基準法では、深夜勤務は午後10時から午前5時までとされている違いがあるが、時間外労働に対する考え方は基本的に同じようだ。おそらく、両方ともILOの勧告か何かの国際的な基準に準拠しているのだろう。
ただ、現実にこの法律が遵守されているかどうかは、当たり前だが、全く別問題だ。ドバイでは昨年3月にバージュ・ドバイの建設労働者が暴動を起こしたが、労働者の不満の一つに残業代の不払いがあったようだ。建設労働者に友人がいないので、その後改善がみられたのかどうかよくわからないが、私が赴任してからはドバイで大規模な争議があったという話は聞かない。
先日、工事に行った会社では、深夜11時までフィリピン人のセクレタリーが立ち会ってくれた。わずかばかりのタガログ語と夜食に差し入れた日清のカップラーメンですっかり仲良くなったので、「ところで今日の残業代はもらえるの」と聞いてみた。彼女ははにかんだように微笑みながらかぶりを振った。これを一般化するのは早計だが、ドバイでホワイト・カラーに残業代が支払われているかどうかはかなり疑わしい。「残業代出なければ、アホらしくてさっさと帰る」という理論が通用しないのは、日本だけでなくドバイにもあてはまりそうだ。