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徒然綴り・・・歌詞&ひとり言

植民地諸国、諸人民に対する独立付与に関する宣言

2013年03月30日 01時25分34秒 | Weblog
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(植民地独立付与宣言)

                   一九六〇年一二月一四日
             国際連合総会第十五会期決議一五一四

~略~

一.

外国による人民の征服、支配および搾取は、基本的人権を否認し、
国際連合憲章に違反し、世界の平和および協力の促進に
障害となっている。

二.

すべての人民は、自決の権利を有する。
この権利に基づき、すべての人民は、
その政治的地位を自由に決定し、ならびにその経済的、
社会的および文化的発展を自由に追及する。

三.

政治的、経済的、社会的または教育的準備が不十分なことをもって、
独立を遅延する口実としてはならない。

四.

従属下の人民が完全な独立を達成する権利を
平和にかつ自由に行使しうるようにするため、
かれらに向けられたすべての武力行動または
あらゆる種類の抑圧手段を停止し、
かつかれらの国土の保全を尊重する。

五.

信託統治地域および非自治地域またはまだ独立を達成していない
他のすべての地域において
これらの地域の住人が完全な独立および自由を
享受しうるようにするため、
なんらの条件または留保をつけず、
その自由に表明する意思および希望に従い、
人種、信条または皮膚の色による差別なく、
すべての権力を彼らに委譲するため速やかな措置を講じる。

六.

国の国民的統一および領土保全の
一部または全部の破壊を目指すいかなる企図も、
国際連合憲章の目的および原則と両立しない。

七.

すべての国は、平等、あらゆる国の国内問題への不干与、
ならびにすべての人民の主権的権利
および領土保全の尊重を基礎とする。
国際連合憲章、世界人権宣言、および本宣言の諸条項を
誠実にかつ厳格に順守する。

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