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一九三三年一二月二六日
効力発生 一九三四年一二月二六日
~略~
第八条(不干渉)
いかなる国も、他の国の国内または対外の事項に
干渉する権利を有しない。
第九条(内外人の平等)
領域内における国の管轄権は、すべての住人におよぶ。
国民および外国人は、法の同一の保護を受け、
ならびに国の当局および外国人は、
国民の権利以外の権利およびそれ以上の権利を
主張することが出来ない。
第十条(紛争の平和的解決)
国の第一の利益は、平和の保持にある。
国の間に生じるいかなる性質の不和も、
承認された平和的手段によって解決されるべきである。
第十一条(力による領域取得等の不承認)
締約国は、武力の行使であると
脅迫的な外交的抗議であると
その他のなんらかの効果的な強制的措置であるとを問わず、
力によってもたらされた領域の取得
または特別な利益を
承認しないという厳格な義務を行為規則として明確に確立する。
国の領域は不可侵であり、
直接または間接に
もしくは
いかなる動機によるものであっても、
一時的にさえ他の国の軍事占領
またはその他の力による措置の対象とされることはない。
~略~
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一九三三年一二月二六日
効力発生 一九三四年一二月二六日
~略~
第八条(不干渉)
いかなる国も、他の国の国内または対外の事項に
干渉する権利を有しない。
第九条(内外人の平等)
領域内における国の管轄権は、すべての住人におよぶ。
国民および外国人は、法の同一の保護を受け、
ならびに国の当局および外国人は、
国民の権利以外の権利およびそれ以上の権利を
主張することが出来ない。
第十条(紛争の平和的解決)
国の第一の利益は、平和の保持にある。
国の間に生じるいかなる性質の不和も、
承認された平和的手段によって解決されるべきである。
第十一条(力による領域取得等の不承認)
締約国は、武力の行使であると
脅迫的な外交的抗議であると
その他のなんらかの効果的な強制的措置であるとを問わず、
力によってもたらされた領域の取得
または特別な利益を
承認しないという厳格な義務を行為規則として明確に確立する。
国の領域は不可侵であり、
直接または間接に
もしくは
いかなる動機によるものであっても、
一時的にさえ他の国の軍事占領
またはその他の力による措置の対象とされることはない。
~略~
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