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徒然綴り・・・歌詞&ひとり言

「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」その2

2016年11月02日 23時11分03秒 | Weblog
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(↓原文に、こちらの都合で「」を付した↓)

日本国
及び
アメリカ合衆国は、

両国の間に
「伝統的に存在する平和及び友好の関係」を「強化」し、(1)

並びに
民主主義の「諸原則」、               ←(2)
               
「個人の自由」                   ←(3)
                   
及び  
「法の支配」を「擁護すること」を「希望し」、   ←(4)       
また、
両国の間の「一層緊密な経済的協力」を「促進」し  ←(5)     
並びに
それぞれの国における「経済的安定」
及び
「福祉の条件」を「助長すること」を「希望し」、  ←(6)       
「国際連合憲章の目的」              ←(7)               
及び
「原則に対する信念」               ←(8)
並びに 
すべての国民
及び
「すべての政府と共に」              ←(9)
平和のうちに生きようとする「願望」を「再確認し」、(10)
両国が「国際連合憲章に定める」         ←(11)
「個別的 または 集団的」自衛の        ←(12)
「固有の権利を有していること」を「確認し」、  ←(13)
両国が「極東における」「国際の平和」      ←(14)
及び
「安全の維持」に「共通の関心を有すること」を「考慮」し、(15)  
「相互協力
及び
安全保障条約を締結すること」を「決意」し、   ←(16)
よって、
次のとおり協定する。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
              ※(1)~(6)は既に投稿済み



 (7)日米同盟がある限り、再確認されるものの中に、
    「国際連合憲章の目的」が有るらしい。

    → 「国際連合憲章」第1章/目的と原則

    1.国際の平和 
      及び
      安全を維持すること。
      そのために、平和に対する脅威の防止、
      及び
      除去と
      侵略行為その他の
      平和の破壊の鎮圧とのため有効な
      集団的措置をとること
      並びに
      平和を破壊するに至る虞(おそれ)のある国際的の紛争
      又は
      事態の調節
      または
      解決を
      平和的手段によって
      且つ正義 
      及び 
      国際法の原則に従って実現すること。

    2.人民の同権
      及び
      自決の原則の尊重に基礎を置く諸国間の
      友好関係を発展させること
      並びに
      世界平和を強化するために他の適当な措置をとること。

    3.経済的、社会的、文化的
      または
      人道的性質を有する国際問題を解決することについて、
      並びに
      人種、性、言語
      または
      宗教による差別なくすべての者のために人権
      及び
      基本的自由を尊重するように助長奨励することについて、
      国際協力を達成すること。

    4.これらの共通の目的の達成に当たって
      諸国の行動を調和するための中心となること。

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【国際連合憲章/第1章「目的と原則」について】

1.「国際の平和、安全の維持、
   その為に、平和に対する
   脅威の防止と除去」

  「侵略行為とその他の平和破壊の鎮圧とのため、有効な
   集団的措置」

  「平和破壊する虞のある国際的の紛争・事態の調節、
   または解決」

  ・・・を、

  「平和的に」、
  「正義と国際法の原則に従って」、
  「実現すること」
  
  ・・・が、国際連合の目的である、と。

→ところで、あなたはこの文章について何を感じましたか。

 「平和に対する脅威」、
 (「戦争」「テロ」「殺人」に対する脅威ではありません。)
 不思議な日本語です。

 「平和に対する脅威」を、「防止」したり「除去」したり
 しなくてはならないのが国際連合。

 また、「平和的な手段」で、
 「正義」と「国際法の原則」に従って、
 紛争や事態を「調節・解決を実現する」ことが
 国際連合の「目的と原則」。

 ですから、
 国際連合とそれに関わる団体や勢力が、

 一方的に武力行使で制圧したり、

 乗り込んで行っては
 紛争を大きくしたり複雑化させたり、

 調節(話し合いや救出など)も、解決も、
 出来なかったりするのならば、

 国際連合の目的と原則を、全く果たしていないことになります。


2.「人民の同権」と、
  「自決の原則」の尊重に「基礎を置く諸国間」の友好関係を
  発展させること、
  そして、
  世界平和を「強化」するために他の「適当な措置」をとることが、
  国際連合の目的であり、原則である、と。
  
→先ず、
 「人民」の「同権」。

 どのような人種・民族であっても、
平等に権利は与えられ、
 その権利は実効に基づいており、
 職業・年齢・性別などによって、
 特別な優遇または冷遇や迫害を受けることはない。

 ・・・ということを発展させるのが国際連合の目的と原則。


 また、「自決の原則の尊重に基礎を置く諸国」と
 友好関係を発展させることも国際連合の目的と原則。

 
 さて、「自決の原則の尊重に基礎を置く諸国」。

 「自決の原則」、というところには、
 "特例"や"例外"は存在することが、多分含まれます。
 
 さらに、
 「自決の原則の尊重」となりますと、

 「尊重」というのは観念的な問題ですので、

 例えば、

 現実は全く真逆なことを行っていても、
 「心で尊重している」と言えば、オッケーになってしまいます。

 さらに、
 「自決の原則の尊重に基礎を置く」となりますと、
 実際はどうであれ、
 「それを一応の基礎としている」と言えばオッケーになってしまいます。

 ということは、
 全体を通して、

 「自決という概念が原則だ(・・・特例も例外もある)と言い、

 その概念を尊重している(現実はどうであれ)
 ・・・と言い、
 
 国の基礎にしている(・・・応用や変形だけど)
 ・・・と言っている
  
 諸国間」

 で、友好関係を発展させていこうね、と。

 裾野を広げた規制緩和条文みたいになってます。


 また、
 世界平和を「強化」するために他の「適当な措置」をとることが、
 国際連合の目的であり、原則である、
 ・・・とのことですが、

 ここにも「世界平和を強化する」という聞きなれない日本語があります。

 ヘーワをキョーカするというよりも、

 「第二次世界大戦・戦勝国(国際連合安全保障理事会P5)から見た
 安定的な世界・・・を維持する為に必要なシステム・・・を強化する為には
 他の措置もとる・・・というのが国際連合の原則と目的」
 という意味にも取れます。

 「強化するためには他の措置もとる」とのことですが、

 ★★★「他の措置」とは何なのでしょう。
 
 「平和的に」、
 「正義と国際法の原則に従」わないこともあるのでしょうか?


3.「経済的、社会的、文化的
  人道的性質を有する国際問題を解決すること、---a.
  について

  並びに

  「人種、性、言語 
  又は
  宗教による差別なくすべての者のために
  人権
  及び
  基本的自由を尊重するように助長奨励すること」---b.
  について

  国際協力を「達成すること」。

  →「aとbを達成すること」ではなくて、

   「aとbについての国際協力」
  
   ・・・を達成した時点で

   (問題が解決していなくても、
   後押しも力添えもしていなくても、)

   取り合えずオッケー、と読み取ることが出来ます。       

4.これらの共通の目的の達成に当たって
  諸国の行動を調和するための中心となることが
  国際連合の目的と原則。

  現実的に、P5が全てを仕切っているのが国際連合。

  世界に190か国以上有っても、
  5か国が世界を回しているのだし、
  結局は、それで良いという国々が参加している。

  それでは嫌だ、変だ、おかしい、と180か国が言ったって、
  P5の中の1国が「変じゃない。おかしくない。」
  と言ったなら、何も変えられません。

  そう。
  多数決でモノゴトが決まらない一面がある以上、
  ★★★「国際連合は、民主的な組織ではない」
  と言えるのです。

------------         
   
というような国際連合憲章の、「目的」について、
日米同盟は再確認しながら進みます。


 (8)「国際連合「とは、第二次世界対戦の戦勝国が作った組織」
    ですので、

    「国際連合憲章」も、
    戦勝国P5(米英仏中露)がヨシとするものです。
    
    その、P5がヨシとしている「国際連合憲章」の、
    「原則に対する信念」を、
    「相互協力及び安全保障条約」の中で 
    「再確認」してゆくのが日米関係です。           


(9)(10)

    また、
    すべての国民と「すべての政府」と共に
    平和のうちに生きようとする願望についても
    再確認し合うのが、
    日米間の「相互協力及び安全保障条約」です。

    「自決の原則はあるよ。
    でも、
    確認するけど、
    世界中のすべての政府と一緒に
    平和のうちに生きようという願望があるんだよね?」
    と・・・。

    (★★★ここまで読んだ中でハッキリしたのは、
    米国が「相互協力及び安全保障条約」に誠実な国家ならば、
    日本が
    仲介・中和・潤滑油として外交を行ったり、
    日本が
    北朝鮮と、平和のうちに生きようとして
    二国間協議をしたりすることに、
    米国は、賛成してくれるはずです。
    
    また、すべての国民の権利の為に、
    沖縄問題も見直してくれるはずです。)



(11)(12)(13)

    日米両国は、
    個別的・集団的自衛の固有の権利を持っているよね?
    と確認し合います。

    個別的・集団的自衛の固有の権利を持っているということは、
    両国は勿論独立国であって、
    自決が出来ますから、
    
    例えば
    ★★★防衛に関する要の施設やシステムの、
    お互いに立ち入らない・立ち入るべきでない領域についても、
    対等に確認し合えることを意味しています。

    

(14)(15)(16)


    両国が「極東(東アジア)における国際の平和と安全の維持」について、
    「共通の関心」を・・・?
    
    →日本と米国の、東アジアの平和と安全に対する意識が
    共通していることが前提。
    
    「両国の関心は共通しているよね?」ってことを
    「考慮して」(いちいち言わなくても互いに汲み取って)

    「相互協力及び安全保障条約を締結すること」を
    「決意」した。


    東アジアの平和と安定の維持について、
    お互いに共通した関心を持っているはずなのに、

    「相互協力及び安全保障条約を締結すること」については、
    「決心」が必要だった。

    (この時点の深層心理の中で信頼関係が成立していない)    

    でも、「決心」したのだから「協定」しようね、と。


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次にこれを取り挙げる時は、
全・第1条~第10条を追って読んでゆきます。


 


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