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徒然綴り・・・歌詞&ひとり言

「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」の前文

2016年10月31日 22時42分49秒 | Weblog
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http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/hosho/jyoyaku.html


「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」の
前文を読む。
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《前文》

日本国
及び
アメリカ合衆国は、

両国の間に
伝統的に存在する平和              ←
及び
友好の関係を強化し、

並びに
民主主義の諸原則、               ←
個人の自由                   ←
及び 
法の支配を擁護することを希望し、        ←
また、
両国の間の一層緊密な経済的協力を促進し     ←
並びに
それぞれの国における経済的安定
及び
福祉の条件を助長することを希望し、       ←
国際連合憲章の目的               ←
及び
原則に対する信念
並びに
すべての国民
及び
すべての政府と共に               ←          
平和のうちに生きようとする願望を再確認し、   ←
両国が国際連合憲章に定める個別的
または
集団的自衛の                  ←
固有の権利を有していることを確認し、      ←
両国が極東における国際の平和          ←
及び
安全の維持に共通の関心を有することを考慮し、  ←
相互協力
及び
安全保障条約を締結することを決意し、
よって、
次のとおり協定する。

(↑原文を、こちらの都合で細かく改行した前文↑)
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(↓原文に、こちらの都合で「」を付した前文↓)

日本国
及び
アメリカ合衆国は、

両国の間に
「伝統的に存在する平和及び友好の関係」を「強化」し、(1)

並びに
民主主義の「諸原則」、              ←(2)               
「個人の自由」                  ←(3)                   
及び  
「法の支配」を「擁護すること」を「希望し」、   ←(4)       また、
両国の間の「一層緊密な経済的協力」を「促進」し  ←(5)     
並びに
それぞれの国における「経済的安定」
及び
「福祉の条件」を「助長すること」を「希望し」、  ←(6)       
「国際連合憲章の目的」              ←(7)               
及び
「原則」に「対する信念」             ←(8)
並びに
すべての国民
及び
「すべての政府と共に」              ←(9)
平和のうちに生きようとする「願望」を「再確認し」、(10)
両国が「国際連合憲章に定める」         ←(11)
「個別的 または 集団的」自衛の        ←(12)
「固有の権利を有していること」を「確認し」、  ←(13)
両国が「極東における」「国際の平和」      ←(14)
及び
「安全の維持」に「共通の関心を有すること」を「考慮」し、(15)  
「相互協力
及び
安全保障条約を締結すること」を「決意」し、   ←(16)
よって、
次のとおり協定する。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 (1)両国間に存在する、"伝統的な" 平和と友好を強化する。

 (2)「民主主義の諸原則」とは?

    米国務省出版物『民主主義の原則』の目次を見ると、

    1.概要:民主主義とは何か
    2.多数決の原理と少数派の権利
    3.文民と軍の関係
    4.政党
    5.市民の義務
    6.自由な報道
    7.連邦主義
    8.法の支配
    9. 人権
    10. 行政権
    11. 立法権
    12. 独立した司法府
    13. 立憲主義
    14. 言論の自由
    15. 政府の説明責任

となっている。

目次から察するに、
「米国の民主主義」の価値観は
「政党政治」に基づいており、
法に「支配」されるものであり、
「市民」については「義務」が最も重要で、
「報道」については「自由」が最も重要で、
「政府」は市民に説明責任を果たさなければならない、
ということが窺がえる。

     
    ところで、
    「法の支配」については再三書いてきましたが、
    法律を作るのは、政治家の皆さんであるので、
    「法の支配」というのは、
    「法律を作った政治家の皆さんの価値観に市民が支配されること」
    となります。

    これが米国の民主主義(の一面)。

    また、
    「自由な報道」とは、
    誰にとっての、
    どのような「自由」なのか。

    昔は、報道の人々は、国民に知らせる為の情報の開示を求めて
    権力と闘うのが使命だったと思いますが、
    最近は、
    もしかしたら、世界の報道の中には、
    「市民・国民に対して、
    一方についての情報を知らせないようにする為に、
    もう一方については盛んに取り挙げ、
    人々に考える隙を与えない為に
    最初から情報ツウなような解説を付けているのではないか
    (人々は自然と、その解説内容を信じ、その解説を基準に
    モノゴトを判断するようになる)」
    と、感じることがあります。

    報道する側の思想や価値観によって、
    情報が、国民に届く前に
    関係者によって常に選別されているとしたら、
    そしてその結果
    国民の知りたいことが知らされていないとしても、
    それはやはり、
    「自由な報道」として、
    守られなければならない「状態」でしょうか。

https://americancenterjapan.com/aboutusa/translations/3078/

 (3)個人が自由を獲得する為には、権利と義務の内容が明確で、
    さらに、個人を中心とした社会に矛盾しない配置で
    それらが滑らかに機能している必要があると思います。
    権利と義務の内容が揺らぐような、
    権利と義務が互いに圧力を掛け合うような社会であるならば、
    個人の自由は、決して保障されません。

 (4)「擁護」とは、かかえてまもること。
    かばいまもること。たすけまもること。おうご。      
                          (例)「人権―」
                  [株式会社岩波書店 広辞苑第六版]
    つまり、
    「法律を作った政治家の皆さんの価値観に市民が支配される状態」を、
    「抱えて、庇って、助けて、守ること」、を
    日米が「共に希望して」、協定を結ぼうね、と。

 (5)「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」が
    ある限り、「一層緊密な経済的協力」を「促進」してゆくことも、
    お約束となっています。
    ですから「促進」をとめどなく進めるならば、
    最初は話し合いで折り合っていたものも、
    当然、どこかで「均衡」が崩れるので、
    片方が深追いをすることにもなり、
    そうすると、片方が合意に対して、タジタジになります。
    しかし、
    もうどうしようもない、断れない、逃げられない、というような
    事態がいつかやってくることは、
    この前文を読むだけでも、最初から想定される展開と言えるでしょう。
    (結果、TPPのような構想が・・・?)
    
 (6)「福祉の条件」については具体的にここには書いてありませんが
    「社会福祉を受ける為の条件」という意味でしょうか?

    その「条件」の、
    "成長や発展ついて外から力を添えること"(=「助長」)を
    「希望し」て、協定を結ぼうね、と。

    ですから、成長したり発展したりの変化を後押しされるのは、
    社会福祉の「内容」、
    (どういった福祉が受けられるかということ)ではなくて、
    「福祉の条件」
    (どういう条件を満たした人が福祉を受けられるか)
    ということになります。

    そう考えると、
    年金問題や健康保険に関する不思議の一部も、
    あぁ、それで。と思ったりしますね。
    
 (7)
 (8)
 (9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

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(7)以降は後日に続く。


 






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