===============================================
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/hosho/jyoyaku.html
「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」の
具体的な条文を読む。
===============================================
■第8条
この条約は、日本国
及びアメリカ合衆国により
各自の憲法上の手続きに従って批准されなければならない。
この条約は、両国が
東京で批准書を交換した日に効力を生ずる。
■第9条
千九百五十一年九月八日に
サン・フランシスコ市で署名された
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約は、
この条約の効力発生の時に効力を失う。
===============================================
国連憲章において、日本は、「敵国」だ。
戦後、
戦勝国は、日本人の死刑を決定した
(死刑を言い渡して、その通りに処刑された)。
それが『東京裁判』。
「戦勝国が作った国連」に根差した日米同盟に関して
「東京で批准すること」・・・。
わざわざ「東京で批准」と明記してあるところに、
そのような日本国の足跡を、思い起こさずにはいられない。
東京で批准してこそ、戦勝国寄りの効力を発するのだろう。
===============================================
■第十条
この条約は、日本区域における国際の平和
及び安全の維持のため十分な定めをする国際連合の措置が
効力を生じたと日本国政府
及びアメリカ合衆国政府が認める時まで効力を有する。
---------↑(1)
もっともこの条約が十年間効力を存続した後は、
いずれの締約国も、他方の締約国に対し
この条約を終了させる意思を通告することができ、
その場合には、この条約は、
そのような通告が行われた後一年で終了する。
---------↑(2)
以上の証拠として、下名の全権委員は、この条約に署名した。
千九百六十年一月十九日(1960年1月19日)にワシントンで
ひとしく正文である日本語及び英語により本書二通を作成した。
日本国のために
岸信介
藤山愛一郎
石井光次郎
足立正
朝海浩一郎
アメリカ合衆国の為に
クリスチャン・A・ハーター
ダグラス・マックアーサー二世
J・グレイアム・パースンズ
===============================================
◇(1)あっ。結局 主役は「国際連合」ダ・・・
(1)は、おおむね2つに分かれる。
a.「日本区域における国際の平和
及び安全の維持のため十分な定めをする国際連合の措置」
b.この条約は、「国際連合の措置が効力を生じたと日本国政府
及びアメリカ合衆国政府が認める時まで効力を有する」
a.の意味は、
「国際連合は、日本区域における
国際の平和や安全維持のために十分な定めを持っている」という意味ではない。
こういう意味だ。
↓
「日本区域における国際の平和や安全維持のために、
国際連合は、措置を執る」
↓
「日本区域における国際の平和や安全維持のため十分な、
定めをするために」。
・・・つまり、
「十分な定め(必要なルール作り)」をする為の「措置」は、
「国際連合」がするのである。
b.その、ルール作りの為に執られた国連の「措置」が、
「効力を生じた」と、日本国政府とアメリカ合衆国政府が
"認める時"「まで」、
この
「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」は、
効力を有するのだ。
つまり、
「日本区域における
国際の平和や安全維持のために必要なルール作り・・・
のために執った国連の措置」について、
日米が、
「国連の措置が効力を生じた」と「認めなければ」、
この「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」の効力は
ナイのである。
国連のルール作りの為の措置に対し、
「(地域平和や安定維持の)効力なんかないや!」と
片方でも認めなかったのなら、
「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」の
効力はナイ・・・。
なんという内容だ。
例えば、
日本の周辺で色々あって、
国連が乗り込んできて陸・空・海で
被害を拡大するようなことが起こった時に、
そして、
泥沼の重ね塗りのような泥沼具合になっていたとして、
そんな時でも、
「国連の措置には効力がありましたっ!」と日米両国が言えば
「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」の
効力はある、けれども、
「なんてことしてくれたんだよ、国連!
余計むちゃくちゃになっちゃったじゃないか!」と
どちらか片方が言えば、
(どちらか片方って言っても、
アメリカ合衆国は、国連の安全保障理事国だから、
認めないとしたら、日本側しかない・・・)
「じゃあ、
『日本とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約』の
効力、今この瞬間から、も~ナシね!」
と言って、
アメリカ合衆国は、即刻「国際連合側」に回るのである。
日本は、魔法が解けて、
目が点状態になること間違い無しな条約である。
それでは、一体、
どのような時に
このようなケースが起こり得るだろうか?
例えば、
アメリカ合衆国が、
「東アジアが大変じゃないか。日本よ、戦おう。協力するよ。」
と言って、
日本はまだ戦う気はなかったけれどもオオゴトになって、
敵の挑発もエスカレートして、
戦争になって、
国連に、
「もしもし、日本ですけど、今、反撃しました」と
報告の義務を果たして、
国連が現地にやってきて、
国連が空爆を支持したり、
市民を巻き込んだりしてしまったとしても
国連がやって来たので戦うのをヤメて、
「国連のしていることには停戦や和解の効力がない!」と
日本が言ったりすると、
その途端に
『日本とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約』は、
魔法のように消えてしまう。
アメリカ合衆国は、
国連安保理常任理事国として、そこに居ることになるだけだ。
しかし、日本が、
「確かに国連のすることには、平和と安定に効力がありました」
と言うと、
『日本とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約』は
そのまま継続される。
(今までも継続されていた、ということになる。)
そして、国連から、
「日本は今後、~~~してはいけない」
「日本は今から、~~~しなくてはいけない」
「日本は、アレもコレも改めなければいけない」
「それが国際の平和と安定のために必要な、
日本が守るべきルールです」と、
国連から定められるのである。
・・・ということが、
今までの条項から想像できるわけである。
どうだろうか。
これは完全に、「敗戦国のシナリオ」であり、
日米地位協定に
このような条約が書かれているということは、
第二次世界大戦後、
1960年には遅くても、
既に、
日本が、
第三次世界大戦(仮)でも敗戦国になることが決められていた、
と考えられる。
と同時に、私がいつからか書き始めていた、
『効力が解けた』というのは何のことだろうか、という謎の答は、
この地位協定のことだったのかも知れない、と今思っている。
さて、
もし、この「日米地位協定」が
「第三次世界大戦(仮)への歩み/日本の敗戦に向けてのシナリオ」
の意味があった場合、
日本は、敗戦し、
その後、一体どうなってしまうのだろうか???
これがシナリオだというなら、
日本のその後の姿について
どこかに書いていないだろうか???
・・・・・・・・・・。
そう。それも、ちゃんと、書いてある。
(1)の1行目に。
そして、
このことは、TPPの意味とも重なるのである。
未来史、
「第三次世界大戦(仮)」の一部として、
「環太平洋戦争」が、描かれているのだから・・・。
(2)十年間効力を存続するのは、何か。
「十年間効力が存続」とは、何の効力のことだろうか。
言うまでもなく、
今、見てきたように、「国連の措置の効力」である。
「国連の措置の効力」は、
戦争のような何かが起こった後、十年間も、
存続させなければならないのだ。
国連の措置、国連の決定、国連から受けるジャッジ、
国連から与えられるルール、
そのような「国連の効力」について、
日本が十年間、認め続けたのなら、
その後はもう
『日本とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約』を
終了させてもいいよ。
但し、終了の成立は、
通告から一年後になるけどね。
・・・ということが、この第10条に書かれているのである。
===============================================
以上が、
私の、
「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」
の、解釈である。
ちなみに、
この日米地位協定は、
米国の要望から、
条項が追加される可能性があることも、書いておく。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/hosho/jyoyaku.html
「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」の
具体的な条文を読む。
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■第8条
この条約は、日本国
及びアメリカ合衆国により
各自の憲法上の手続きに従って批准されなければならない。
この条約は、両国が
東京で批准書を交換した日に効力を生ずる。
■第9条
千九百五十一年九月八日に
サン・フランシスコ市で署名された
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約は、
この条約の効力発生の時に効力を失う。
===============================================
国連憲章において、日本は、「敵国」だ。
戦後、
戦勝国は、日本人の死刑を決定した
(死刑を言い渡して、その通りに処刑された)。
それが『東京裁判』。
「戦勝国が作った国連」に根差した日米同盟に関して
「東京で批准すること」・・・。
わざわざ「東京で批准」と明記してあるところに、
そのような日本国の足跡を、思い起こさずにはいられない。
東京で批准してこそ、戦勝国寄りの効力を発するのだろう。
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■第十条
この条約は、日本区域における国際の平和
及び安全の維持のため十分な定めをする国際連合の措置が
効力を生じたと日本国政府
及びアメリカ合衆国政府が認める時まで効力を有する。
---------↑(1)
もっともこの条約が十年間効力を存続した後は、
いずれの締約国も、他方の締約国に対し
この条約を終了させる意思を通告することができ、
その場合には、この条約は、
そのような通告が行われた後一年で終了する。
---------↑(2)
以上の証拠として、下名の全権委員は、この条約に署名した。
千九百六十年一月十九日(1960年1月19日)にワシントンで
ひとしく正文である日本語及び英語により本書二通を作成した。
日本国のために
岸信介
藤山愛一郎
石井光次郎
足立正
朝海浩一郎
アメリカ合衆国の為に
クリスチャン・A・ハーター
ダグラス・マックアーサー二世
J・グレイアム・パースンズ
===============================================
◇(1)あっ。結局 主役は「国際連合」ダ・・・
(1)は、おおむね2つに分かれる。
a.「日本区域における国際の平和
及び安全の維持のため十分な定めをする国際連合の措置」
b.この条約は、「国際連合の措置が効力を生じたと日本国政府
及びアメリカ合衆国政府が認める時まで効力を有する」
a.の意味は、
「国際連合は、日本区域における
国際の平和や安全維持のために十分な定めを持っている」という意味ではない。
こういう意味だ。
↓
「日本区域における国際の平和や安全維持のために、
国際連合は、措置を執る」
↓
「日本区域における国際の平和や安全維持のため十分な、
定めをするために」。
・・・つまり、
「十分な定め(必要なルール作り)」をする為の「措置」は、
「国際連合」がするのである。
b.その、ルール作りの為に執られた国連の「措置」が、
「効力を生じた」と、日本国政府とアメリカ合衆国政府が
"認める時"「まで」、
この
「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」は、
効力を有するのだ。
つまり、
「日本区域における
国際の平和や安全維持のために必要なルール作り・・・
のために執った国連の措置」について、
日米が、
「国連の措置が効力を生じた」と「認めなければ」、
この「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」の効力は
ナイのである。
国連のルール作りの為の措置に対し、
「(地域平和や安定維持の)効力なんかないや!」と
片方でも認めなかったのなら、
「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」の
効力はナイ・・・。
なんという内容だ。
例えば、
日本の周辺で色々あって、
国連が乗り込んできて陸・空・海で
被害を拡大するようなことが起こった時に、
そして、
泥沼の重ね塗りのような泥沼具合になっていたとして、
そんな時でも、
「国連の措置には効力がありましたっ!」と日米両国が言えば
「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」の
効力はある、けれども、
「なんてことしてくれたんだよ、国連!
余計むちゃくちゃになっちゃったじゃないか!」と
どちらか片方が言えば、
(どちらか片方って言っても、
アメリカ合衆国は、国連の安全保障理事国だから、
認めないとしたら、日本側しかない・・・)
「じゃあ、
『日本とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約』の
効力、今この瞬間から、も~ナシね!」
と言って、
アメリカ合衆国は、即刻「国際連合側」に回るのである。
日本は、魔法が解けて、
目が点状態になること間違い無しな条約である。
それでは、一体、
どのような時に
このようなケースが起こり得るだろうか?
例えば、
アメリカ合衆国が、
「東アジアが大変じゃないか。日本よ、戦おう。協力するよ。」
と言って、
日本はまだ戦う気はなかったけれどもオオゴトになって、
敵の挑発もエスカレートして、
戦争になって、
国連に、
「もしもし、日本ですけど、今、反撃しました」と
報告の義務を果たして、
国連が現地にやってきて、
国連が空爆を支持したり、
市民を巻き込んだりしてしまったとしても
国連がやって来たので戦うのをヤメて、
「国連のしていることには停戦や和解の効力がない!」と
日本が言ったりすると、
その途端に
『日本とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約』は、
魔法のように消えてしまう。
アメリカ合衆国は、
国連安保理常任理事国として、そこに居ることになるだけだ。
しかし、日本が、
「確かに国連のすることには、平和と安定に効力がありました」
と言うと、
『日本とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約』は
そのまま継続される。
(今までも継続されていた、ということになる。)
そして、国連から、
「日本は今後、~~~してはいけない」
「日本は今から、~~~しなくてはいけない」
「日本は、アレもコレも改めなければいけない」
「それが国際の平和と安定のために必要な、
日本が守るべきルールです」と、
国連から定められるのである。
・・・ということが、
今までの条項から想像できるわけである。
どうだろうか。
これは完全に、「敗戦国のシナリオ」であり、
日米地位協定に
このような条約が書かれているということは、
第二次世界大戦後、
1960年には遅くても、
既に、
日本が、
第三次世界大戦(仮)でも敗戦国になることが決められていた、
と考えられる。
と同時に、私がいつからか書き始めていた、
『効力が解けた』というのは何のことだろうか、という謎の答は、
この地位協定のことだったのかも知れない、と今思っている。
さて、
もし、この「日米地位協定」が
「第三次世界大戦(仮)への歩み/日本の敗戦に向けてのシナリオ」
の意味があった場合、
日本は、敗戦し、
その後、一体どうなってしまうのだろうか???
これがシナリオだというなら、
日本のその後の姿について
どこかに書いていないだろうか???
・・・・・・・・・・。
そう。それも、ちゃんと、書いてある。
(1)の1行目に。
そして、
このことは、TPPの意味とも重なるのである。
未来史、
「第三次世界大戦(仮)」の一部として、
「環太平洋戦争」が、描かれているのだから・・・。
(2)十年間効力を存続するのは、何か。
「十年間効力が存続」とは、何の効力のことだろうか。
言うまでもなく、
今、見てきたように、「国連の措置の効力」である。
「国連の措置の効力」は、
戦争のような何かが起こった後、十年間も、
存続させなければならないのだ。
国連の措置、国連の決定、国連から受けるジャッジ、
国連から与えられるルール、
そのような「国連の効力」について、
日本が十年間、認め続けたのなら、
その後はもう
『日本とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約』を
終了させてもいいよ。
但し、終了の成立は、
通告から一年後になるけどね。
・・・ということが、この第10条に書かれているのである。
===============================================
以上が、
私の、
「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」
の、解釈である。
ちなみに、
この日米地位協定は、
米国の要望から、
条項が追加される可能性があることも、書いておく。