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徒然綴り・・・歌詞&ひとり言

「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」その8

2016年11月08日 21時37分38秒 | Weblog
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http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/hosho/jyoyaku.html

「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」の
具体的な条文を読む。

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■第8条

この条約は、日本国
及びアメリカ合衆国により
各自の憲法上の手続きに従って批准されなければならない。
この条約は、両国が
東京で批准書を交換した日に効力を生ずる。

■第9条

千九百五十一年九月八日に
サン・フランシスコ市で署名された
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約は、
この条約の効力発生の時に効力を失う。

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国連憲章において、日本は、「敵国」だ。

戦後、
戦勝国は、日本人の死刑を決定した

(死刑を言い渡して、その通りに処刑された)。

それが『東京裁判』。

「戦勝国が作った国連」に根差した日米同盟に関して
「東京で批准すること」・・・。

わざわざ「東京で批准」と明記してあるところに、
そのような日本国の足跡を、思い起こさずにはいられない。

東京で批准してこそ、戦勝国寄りの効力を発するのだろう。

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■第十条

この条約は、日本区域における国際の平和
及び安全の維持のため十分な定めをする国際連合の措置が
効力を生じたと日本国政府
及びアメリカ合衆国政府が認める時まで効力を有する。

                    ---------↑(1)

もっともこの条約が十年間効力を存続した後は、
いずれの締約国も、他方の締約国に対し
この条約を終了させる意思を通告することができ、
その場合には、この条約は、
そのような通告が行われた後一年で終了する。

                    ---------↑(2)

以上の証拠として、下名の全権委員は、この条約に署名した。

千九百六十年一月十九日(1960年1月19日)にワシントンで
ひとしく正文である日本語及び英語により本書二通を作成した。


日本国のために
 岸信介
  藤山愛一郎
  石井光次郎
  足立正
  朝海浩一郎

アメリカ合衆国の為に
 クリスチャン・A・ハーター
 ダグラス・マックアーサー二世
 J・グレイアム・パースンズ

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◇(1)あっ。結局 主役は「国際連合」ダ・・・


 (1)は、おおむね2つに分かれる。

    a.「日本区域における国際の平和
     及び安全の維持のため十分な定めをする国際連合の措置」

    b.この条約は、「国際連合の措置が効力を生じたと日本国政府
     及びアメリカ合衆国政府が認める時まで効力を有する」

     
a.の意味は、
「国際連合は、日本区域における
国際の平和や安全維持のために十分な定めを持っている」という意味ではない。

こういう意味だ。
              ↓

「日本区域における国際の平和や安全維持のために、
国際連合は、措置を執る」
              ↓

「日本区域における国際の平和や安全維持のため十分な、
定めをするために」。

・・・つまり、
「十分な定め(必要なルール作り)」をする為の「措置」は、
「国際連合」がするのである。


b.その、ルール作りの為に執られた国連の「措置」が、
「効力を生じた」と、日本国政府とアメリカ合衆国政府が
"認める時"「まで」、
この
「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」は、
効力を有するのだ。

つまり、
「日本区域における
国際の平和や安全維持のために必要なルール作り・・・
のために執った国連の措置」について、

日米が、
「国連の措置が効力を生じた」と「認めなければ」、
この「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」の効力は
ナイのである。

国連のルール作りの為の措置に対し、
「(地域平和や安定維持の)効力なんかないや!」と
片方でも認めなかったのなら、

「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」の
効力はナイ・・・。


なんという内容だ。

例えば、
日本の周辺で色々あって、
国連が乗り込んできて陸・空・海で
被害を拡大するようなことが起こった時に、

そして、
泥沼の重ね塗りのような泥沼具合になっていたとして、

そんな時でも、

「国連の措置には効力がありましたっ!」と日米両国が言えば
「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」の
効力はある、けれども、

「なんてことしてくれたんだよ、国連!
余計むちゃくちゃになっちゃったじゃないか!」と
どちらか片方が言えば、

(どちらか片方って言っても、
アメリカ合衆国は、国連の安全保障理事国だから、
認めないとしたら、日本側しかない・・・)

「じゃあ、
『日本とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約』の
効力、今この瞬間から、も~ナシね!」
と言って、
アメリカ合衆国は、即刻「国際連合側」に回るのである。

日本は、魔法が解けて、
目が点状態になること間違い無しな条約である。


それでは、一体、
どのような時に
このようなケースが起こり得るだろうか?

例えば、

アメリカ合衆国が、
「東アジアが大変じゃないか。日本よ、戦おう。協力するよ。」
と言って、

日本はまだ戦う気はなかったけれどもオオゴトになって、
敵の挑発もエスカレートして、
戦争になって、

国連に、
「もしもし、日本ですけど、今、反撃しました」と
報告の義務を果たして、

国連が現地にやってきて、

国連が空爆を支持したり、
市民を巻き込んだりしてしまったとしても

国連がやって来たので戦うのをヤメて、

「国連のしていることには停戦や和解の効力がない!」と
日本が言ったりすると、

その途端に
『日本とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約』は、
魔法のように消えてしまう。

アメリカ合衆国は、
国連安保理常任理事国として、そこに居ることになるだけだ。

しかし、日本が、
「確かに国連のすることには、平和と安定に効力がありました」
と言うと、

『日本とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約』は
そのまま継続される。
(今までも継続されていた、ということになる。)

そして、国連から、

「日本は今後、~~~してはいけない」
「日本は今から、~~~しなくてはいけない」
「日本は、アレもコレも改めなければいけない」

「それが国際の平和と安定のために必要な、
日本が守るべきルールです」と、
国連から定められるのである。

・・・ということが、
今までの条項から想像できるわけである。


どうだろうか。

これは完全に、「敗戦国のシナリオ」であり、

日米地位協定に
このような条約が書かれているということは、
第二次世界大戦後、
1960年には遅くても、
既に、

日本が、
第三次世界大戦(仮)でも敗戦国になることが決められていた、
と考えられる。

と同時に、私がいつからか書き始めていた、
『効力が解けた』というのは何のことだろうか、という謎の答は、
この地位協定のことだったのかも知れない、と今思っている。

さて、

もし、この「日米地位協定」が
「第三次世界大戦(仮)への歩み/日本の敗戦に向けてのシナリオ」
の意味があった場合、

日本は、敗戦し、
その後、一体どうなってしまうのだろうか???

これがシナリオだというなら、
日本のその後の姿について
どこかに書いていないだろうか???

・・・・・・・・・・。

そう。それも、ちゃんと、書いてある。
(1)の1行目に。

そして、
このことは、TPPの意味とも重なるのである。

未来史、
「第三次世界大戦(仮)」の一部として、
「環太平洋戦争」が、描かれているのだから・・・。


(2)十年間効力を存続するのは、何か。

「十年間効力が存続」とは、何の効力のことだろうか。

言うまでもなく、
今、見てきたように、「国連の措置の効力」である。

「国連の措置の効力」は、
戦争のような何かが起こった後、十年間も、
存続させなければならないのだ。

国連の措置、国連の決定、国連から受けるジャッジ、
国連から与えられるルール、

そのような「国連の効力」について、
日本が十年間、認め続けたのなら、

その後はもう
『日本とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約』を
終了させてもいいよ。

但し、終了の成立は、
通告から一年後になるけどね。


・・・ということが、この第10条に書かれているのである。


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以上が、
私の、
「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」
の、解釈である。

ちなみに、
この日米地位協定は、

米国の要望から、
条項が追加される可能性があることも、書いておく。

 



「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」その7

2016年11月08日 17時11分26秒 | Weblog
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http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/hosho/jyoyaku.html

「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」の
具体的な条文を読む。

(それぞれ読む人によって意味がバラバラになっても構わないので、
多くの人が自分なりに意味を考えてみることが重要なのでは・・・。)

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■第7条

この条約は、
国際連合憲章に基づく締約国の権利
及び義務
又は国際の平和
及び安全を維持する国際連合の責任に対しては、
どのような影響も及ぼすものではなく、
また、及ぼすものと解釈してはならない。

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◇(ほんとに、いーんですか、この和訳でっ。)


 この条約は、

 「国際連合憲章に基づく締約国の権利」

 「国際連合憲章に基づく締約国の義務」

 「国際の平和や安全を維持する国際連合の責任」に

 なーーーんの影響もないし、影響するなんて思うな。

 ・・・と。

 
 日米同盟に関して、
 国際連合への報告などが、
 国際連合憲章に則って義務付けられていたが、
     (国際連合の締約国として・日米同盟の締約国として、
      二重縛りの報告義務)
 
 「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」は、
 その内容がどうであっても、

 国連憲章にある締約国の権利や義務と、
 良くも悪くもなんら変わるようなことにはならない。
 まして国際連合の責任が変わるはずもないよ、と。


 さて、
 これは一体何が言いたい条文なのだろうか?

 その前に!

 この条文における主役は、
 「日本国」でもないし「アメリカ合衆国」でもない。

 「国連(国際連合)」である。

 あれ?
 この条文は、 
 「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」
 のはずですが・・・。

 今まで日米同盟の内容にチラチラと顔を出していた国際連合が、
 ここでは
 ドッカリ、ひとつの条文を、丸ごと占拠しています。

 「国際連合」ありき、の
 「日米同盟」の中の、
 「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」・・・。

 という構図が、ここで前面に出てきました。

 
 さて、話は戻り、
 この条文は何が言いたいのか。

 一番言いたいことは大抵ラストに有る。

 「この、"日本国との間の相互協力及び安全保障条約"は、
 国連の責任を、大きくも小さくもしないからね。
 大きくしようとか小さくしようとか思わんでヨシ。」と。

 ところで、
 日米同盟関係の中で、国連の責任が、大きくなったり小さくなったり、
 国連はどーなんだ?と追及されるかも知れないような出来事が起こるとしたら、
 それは何だろうか。

 パッと思いつくのが、

 日本国の領土・領空・領海で、
 武力衝突、紛争、戦争が起こって、

 日本国とアメリカ合衆国の兵力では収集がつかなくなって、

 国連もしくは
 国連に参加している国々で成り立っている
 既存またはその時のみの有志国集団が介入してきて、

 被害は拡大すれども収拾のメドが立たず、という惨状となった場合、

 「国際連合はなんの為にあるんだ?」
 「現地で何をやってたんだ?」
 「どうして事態を鎮静化出来ないんだ?」

 と言われるようなことになっても、

 国連の責任が、
 そこで大きくなったりはしない・・・

 (「日本国の責任」や、
 「アメリカ合衆国の責任」が問われることになっても。)
 ・・・というパターンではないだろうか。

 なんせ、
 昨日までに既に見てきたように、

 危険を即座に察知して
 被害を最小限に抑える為に
 即座に白旗を振る・・・などという選択肢は、与えられていない。

 売られたら買わなければならないし、

 買った以上、
 終わるまで戦わなければならないし、

 国連がトメに来るのがいつなのかも判らないのである。


 やっと国連(や参加国の有志国集団)が来たから、
 なんか、収まるのかなと思っても、

 「テロ組織が政府軍と闘っています」とメディアに言われたら、
 空爆の嵐が始まってしまうかも知れないのだ。

 ひどいじゃないか、国連っ!

 ・・・と日本国が言っても、

 「国際連合は、過大な責任を負わされることはありません。
 国際の平和と安定の維持のために活動しただけだし、
 非常食も配って、医薬品も届けて、がんばってます」
 と言われたら、

 「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。」
 と言わなければいけない、
 というようなことだろうか。???

 なぜ、
 第7条の主役が「国際連合」なのか。

 「国連に影響すると思うな」と書かれているのか。


 興味深い。
 
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その8へ続く。


 

 


「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」その6

2016年11月08日 15時34分14秒 | Weblog
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http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/hosho/jyoyaku.html

「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」の
具体的な条文を読む。

(それぞれ読む人によって意味がバラバラになってしまうのならば、
訳文さらには原文の内容を確認していただく必要が。)

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■第6条

日本国の安全に寄与し、
並びに極東における国際の平和
及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、
その陸軍、空軍
及び海軍が
日本国において施設、
及び区域を使用することを許される。
                      ---↑(1)
前記の施設
及び区域の使用
並びに日本国における合衆国軍隊の地位は、
千九百五十二年二月二十八日に東京で署名された
『日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く
行政協定』(改正を含む。)に代わる
別個の協定
及び合意される他の取極により規律される。
                      ---↑(2)

(※『』、---↑(1)---↑(2)は、こちらで付けたもの)

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◇(1)

 アメリカ合衆国は、
 陸軍、空軍、海軍と、総出で、
 日本国において
 施設や区域を使用することを許される。(断言/決定)

 --- なぜ・なんのために? ---

→ 「日本国の安全に寄与して」
   それと同じぐらいのおもむきで
   「極東における国際の平和と安全の維持に寄与するために」。

 ・・・ということは、
 日本国の平和と安全の維持の為「だけ」に、
 アメリカ合衆国の
 陸・空・海軍がお出ましになるわけではない。

 ロシアの日本国よりのハシッコで、
 朝鮮半島で、
 中国の日本国寄りで、
 台湾の日本寄りで、
 などなど、

 日本国以外で何か、
 東アジアの平和と安全の維持に関わるようなことがあったら、
 日本の施設や地域をアメリカ軍が使えるのだ。

 例えば、
 ヨソの国で
 日本が直接関係していない長引く激しい戦争が起こっていて、
 アメリカがそれに介入した時、

 「日本国の平和と安全の維持のために、
                日本国の施設と区域を使うネ」
 と言ってくるであろうことが、
 この条文で判る。

 そして、その時、
 「(日本国の施設や区域を使っても)いいよ」
 と
 日本国が言うしかない約束が、ここに出来上がっている。


◇(2)

 「日本国の施設と区域の、アメリカ軍による使用について」
 「日本国における、アメリカ合衆国軍隊の地位について」
 は、

 『日米行政協定(日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約
 第三条に基く行政協定)』(改正含)に代わる別個の協定や
 合意される他の決定事項によって規律される。   
 
(『』に代わる別のものがルールだ、というのだから、
 『』原型と『』改正は、

 「日本国の施設と区域の、アメリカ軍による使用について」
 と
 「日本国における、アメリカ合衆国軍隊の地位について」
 について、
 無効となった。)
               ↓

 『日米行政協定(日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約
 第三条に基く行政協定)』は、

 『日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約 
 第六条に基づく施設 及び区域 並びに日本国における合衆国軍隊の
 地位に関する協定』(1960年/昭和35年1月19日) 
 になった。

 
 『日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約 
 第六条に基づく施設 及び区域 並びに日本国における合衆国軍隊の
 地位に関する協定』については、

 今こうして読んでいる、
 「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」を
 読み終えてから

 引き続き取り挙げる予定の為、ここでは触れず。

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その7へ続く。