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徒然綴り・・・歌詞&ひとり言

「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」その3

2016年11月03日 19時41分36秒 | Weblog
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http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/hosho/jyoyaku.html

「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」の
具体的な条文を読む。

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■第1条

締約国は、国際連合憲章に定めるところに従い、 (1)
それぞれが関係することのある国際紛争を
平和的手段によって国際の平和
及び安全並びに正義を危うくしないように解決し、(2)
並びにそれぞれの国際関係において、
武力による威嚇
または武力の行使を、いかなる国の領土保全   (3)
又は政治的独立に対するものも、        (4)
また、国際連合の目的と両立しない
他のいかなる方法によるものも慎むことを約束する。(5)

締約国は、
他の平和愛好国と共同して、国際の平和
及び安全を維持する国際連合の任務が
一層効果的に遂行されるように
国際連合を強化することに努力する。       (1)

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◇第1条

(1)日米間の条約なのに、いきなり「国際連合」基準。
   「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」
   でありながら、
   「国際連合の目的と原則に従いなさいね。」
   「国際連合の任務が効果的であるように、
   国際連合の強化に努力しなさいね。」と言われている。

(2)日米、それぞれが関係する国際紛争について、
   平和的手段によって、
   安全に、正義を危うくしないように
   それぞれ解決しましょうね、と。

(3)「いかなる国」とはどういう意味か。
   ふつー、「いかなる」と使うと、
   「すべて等しく例外なく」という意味。

   そうなると
   「等しく例外なくすべての国の領土保全」という意味に。

(4)「いかなる」が「政治的独立」にも掛かって
   「等しく例外なくすべての国の政治的独立」という意味に。

(5)「いかなる方法」とあるので、
   「国際連合の目的と両立しない他の例外なくすべての方法」
   という意味に。


(3)+(4)+(5)武力による威嚇、武力行使は、
「すべて等しく例外なくすべての国の領土保全」、
「等しく例外なくすべての国の政治的独立」
に対する国際紛争でも
「国際連合の目的と両立しない他の例外なくすべての方法」
によるものも
慎むことを約束しなさいね、という意味になる。

アメリカは国際連合のP5の中の一国であるから、
第1条は、
「国際連合のP5の中のアメリカとして」、
日本に、

日本自身の国際紛争に関する解決の仕方は
平和的に、安全に、正義のうちに、行いなさいね、

領土保全の国際紛争の場合でも、
政治的独立を図る為の国際紛争でも、
国際連合の目的と合致しない方法は慎むと約束しなさいね、と。

しかし、前回私は、
国際連合憲章の「第1章 第1条 国際連合の目的」について
その1~4までのすべてについて触れ、

平和や安全を維持する為に集団的措置をとること
などが目的であることを確認したが、

世界平和を強化する為には「他の適当な措置」もとることが
目的の中に書かれていた。


★★★国際連合憲章の目的とされている
「他の適当な措置」とは、
具体的に、例えば何なのか、

によって、
「国際連合の目的と合致しない方法」の中身も変わる。

さらに、
「国際連合の目的と合致しない方法は慎むと約束しなさいね」
という部分は、
「国際連合の目的と合致しない方法については、絶対やりません」
と約束しなければならないのとは違って、
★★★「慎むネ」という程度の約束でオッケーである。

ここまで読んでの全体図が、

『下、数十センチが、表からも裏からも
軽い力加減でパタパタと開く
扉についての防犯機能説明書』のような・・・?

加えて、
ここまでは、
日米間の安全保障条約の内容ではなく、

『国際連合に加盟する米国管理下諸国の為の契約書』

という印象である。

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■第2条

締約国は、その自由な諸制度を強化することにより、 (1)
これらの制度の基礎をなす原則の          (2)
理解を促進することにより、            (3)
並びに安定及び福祉の条件を助長することによって、
平和的かつ有効的な国際関係の一層の発展に貢献する。

締約国は、
その国際経済政策における食い違いを除くことに努め、(4)
また、両国の間の経済協力を促進する。       

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◇第2条

(1)トートツに、
   締約国には「自由な諸制度」が存在することが前提になっている。

   「自由な諸制度」が、
   誰から見た、何についての「自由な諸制度」なのか不明。

(2)その「自由な諸制度」には
  「基礎をなす原則」が存在している。

  (なにの「原則」?
  「国際連合憲章」の中の「原則」?
それとも
  国際連合に加盟した諸国に課せられた「第1条」のことか?)
  
(3)「原則の理解を促進すること」
   「安定」
   「福祉の条件を助長すること」
    が、
    平和的かつ有効的な国際関係の一層の発展に貢献。

   →国際関係の発展に努めることが
    日米間の安全保障条約のカナメのひとつ。

(4)「その国際経済政策における食い違いを除くこと」に努め
   「両国の間の経済協力を促進する」

   「国際経済政策」も日米間の安全保障条約のカナメのひとつ。

   (この「国際経済政策」は、
   なぜか最初から
   「食い違い」が起こることが予想されている)

   なので、
   食い違わないように努力すること、
   日米間の経済協力を促進すること、が決められている。

   →諸国間との国際経済対策で食い違いが無いように、
    ということは、
    経済的に、どこの国と付き合う・付き合わないなどについて
    日米間で足並みを揃えることが基本になっている。

    経済的な諸国関係に食い違いがあっても、
    食い違いを取り除くように努力しつつ、
    常に日米間の経済協力は促進し続けようね、と。

   安全保障条約の中身に、「両国間の経済連携」のみならず
   「国際的な経済政策」について書いてある。

   国連憲章に基づいた日米間の「安全保障」は、
   「経済関係の方向性の固定」なくして語れないということ。

   ★★★「安全」と「経済」は、
   条約に定めるほどに密接な関係があることなんだ、
   というのが
   国際連合P5の価値観であることが判る。

   言い方を変えれば、
   「経済関係が太くないなら
   安全保障も厚くはならない」ということかも知れない。

   そう考えると、
   日本が莫大な費用や土地を日米関係に注いで来た理由も、
   判る。

ところで、
食い違いが起こるであろう「国際経済対策」について
心を留めてみると、
★★★それは、TPPをホーフツとさせる。

以前、「効力が解けたというのは、何の効力だろうか」
という話を書いたが、
「効力が解けたからTPPが始まろうとした」
ということなのだろうか。

しかしその際に、同時に私はまた、こうも書いた。

「再び効力を発揮させることが、日本には出来るはずだ」、と。

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第3条から先は、次回以降につづく。


 


11月のお誕生日

2016年11月03日 09時51分45秒 | Weblog
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11月30日は、

秋篠宮さまのお誕生日です。

おめでとうございます。

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社会においては、この日が毎年お祝い出来る一日となるように
大きな事件や事件が起こらないように、
何かが起こった時の被害を最小に抑えられるように
充分に気を配るようにしましょう。

(それが日常からのひとりひとりの生活の中の安全意識を高め、
安全な社会づくりに役立つことになると思います。)

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