建交労長崎県本部

全日本建設交運一般労働組合(略称:建交労)長崎県本部のブログです。
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振動病裁判福岡地裁で勝利判決!

2012年10月04日 08時46分45秒 | 活動報告

 建交労九州支部熊本分会の組合員が、振動障害の労災請求を不支給にされ取消を求めて闘っていた判決が10月3日福岡地裁であり、第5民事部(岩木宰裁判長)は、田川労働基準監督署長の不支給を取り消す原告勝訴の判決を下しました。
 訴えていたのは鹿児島県在住の富永明さん(写真で「勝利判決」の垂れ幕をかかげている人)で、トンネル坑夫としてピックや削岩機などの振動工具を長年使用し、手指のしびれや痛み、冷え、こわばりなどの症状が続くようになり、熊本の病院で振動障害と診断されました。しかし、福岡労働局・田川労働基準監督署は、富永さんの労災申請を不支給にしました。不支給にした理由は、熊本の病院の診断は信用できないので、他の病院に受診命令を出し、不支給にするというあってはならない理由です。
 振動障害は、振動工具の使用を長年続ければ、誰にでも発症するおそれがあるということで、厚生労働省は「認定基準」を定めています。認定基準を満たせば、労災として認めなければならないのです。
 原告団と弁護団、建交労熊本県本部は「認定基準を満たしているにもかかわらず不支給決定をするという行政による振動病認定基準の恣意的運用に断固反対して抗議するとともに、控訴を断念し恣意的運用を改めるよう強く求める」という声明を発表しました。労働者が安心して働き、労災職業病に罹患すれば安心して療養できるようにするために、国は控訴を断念するよう皆様のご協力をよろしくお願いします。


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