厚労省によるリハビリ打ち切り調査の期間は、あなたの病院で12月の1ヶ月間に打ち切られた例を10例報告をせよ、との内容。
今現在、(本来継続すべき人のうち)、打ち切られたことでどれだけの人が苦しんでいるか、という調査をするなら、現在把握している例、あるいは半年くらいのウィンドウで調査すべきでしょう。たまたま12月に限って期限を迎える例、というと、過小評価してしまうのではないかと思います。実際、12月28日に最終のリハビリを実施し、1月の再診時に、除外規定にあたるかどうかを再度検討しましょう、という例もあります。抗生物質の点滴を○月○日で止める、という治療とは違うのです。
調査の案を作成する委員に、リハビリの医師や当事者がはいっていなければ、果たして「実態を把握するための調査」になるのかどうか、大変心配です。
そこまで心配するなら、なぜ独自調査をしないのか、というお叱りがあるかもしれません。しかし、診療報酬を考える会にも、患者会にも、CRASEEDにも、膨大な時間と労力と資金を要する調査を実施する余力はありません。
しかし、1例1例を地道に報告することはできます。賛同する皆さんは、実害登録をお願い致します。
今現在、(本来継続すべき人のうち)、打ち切られたことでどれだけの人が苦しんでいるか、という調査をするなら、現在把握している例、あるいは半年くらいのウィンドウで調査すべきでしょう。たまたま12月に限って期限を迎える例、というと、過小評価してしまうのではないかと思います。実際、12月28日に最終のリハビリを実施し、1月の再診時に、除外規定にあたるかどうかを再度検討しましょう、という例もあります。抗生物質の点滴を○月○日で止める、という治療とは違うのです。
調査の案を作成する委員に、リハビリの医師や当事者がはいっていなければ、果たして「実態を把握するための調査」になるのかどうか、大変心配です。
そこまで心配するなら、なぜ独自調査をしないのか、というお叱りがあるかもしれません。しかし、診療報酬を考える会にも、患者会にも、CRASEEDにも、膨大な時間と労力と資金を要する調査を実施する余力はありません。
しかし、1例1例を地道に報告することはできます。賛同する皆さんは、実害登録をお願い致します。
10月頃の内容と違っているようなので。
(病院が記入するのが2枚で、患者記入が1枚だと思いますが、内容が変更になっているらしいので。)
URLでもかまいません。
このような記事を見つけました。
しっかりと継続判定をしない医師が悪いとでも言わんばかりの内容。
医療の現場では厚生労働省の遅発な改定情報およびQ&Aに振り回されて挙げ句の果てにこの文書ですか?
いやいや、お役所様の責任回避の上手なことほんとに感心してしまいます。