広告代理店はイヌと同じだ!【表】

現役広告営業マンの日乗
~表題は某社宣伝部長の金言から(3/19参照)~

残り4日!の販促チャンス 「今申し込めば、来年4月以降も消費税5%」

2013-09-27 05:13:06 | ビジネスチャンス
こんな特例があったんですね。
恥ずかしながら知りませんでした。


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■結婚式場、雑誌の購読…月内契約なら「消費税5%」 増税前、住宅以外も特例
20130926 日経

 来年4月に予定される消費税率の引き上げを控え、新築住宅のほかにも9月末までに契約すれば5%の現行税率が適用される特例があることはあまり知られていない。
結婚式場の予約や雑誌の定期購読などが代表例だ。

 消費税は商品やサービスの受け渡し時に税金がかかるのが原則。だが税率引き上げを前に、一部に限って特例の経過措置が認められている。

※対象例

○雑誌の定期講読
9月末までに契約し、来年3月までに代金を支払えば5%の税率で配本を受けられる。3年等の長期契約も対象。

「制度の認知が低く申込み者は多くない」(大手書店チェーン)

○通信販売
9月末までに販売価格を示した場合などにかぎり、3月末までに申込みがあれば、受け渡しが4月以降でも5%。

ベネッセは「進研ゼミ」を春から始める利用者が多いため、HP等で周知している

○チケット
4月以降の演劇やコンサート等のチケットも3月末までに購入しておけば5%の税率が適用される

電車の定期券やプロ野球の年間予約席なども同じ扱いとなる

○その他
・新築注文住宅やマンション契約
・結婚式場予約
・有料老人ホーム契約


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なるほど・・・

ネット通販等であれば、
「9月30日まで」というのは、告知も含めてギリギリ手配が間に合う範囲かも。

今日すぐ手を打てば、多少でも売り上げに差が出るかと思います。


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※The reason why the title is“広告代理店はイヌと同じだ”

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