やんちゃ隊の諸君
今回は刃物(ナイフや斧ナタなど)の携帯について知っておこう
■カスタムナイフ等の携帯(持ち運び)について
刃物の利用目的は多様であり、日常生活・社会生活上欠くことのできない物もありますが、全て自由に携帯(持ち運び)できることになると、凶器として使用される可能性が大きくなります。凶悪犯罪等の治安上重大な結果を招くことにもなりかねません。犯罪以外の事故による危害も起こりえます。このような刃物の携帯に関し、公共の安全を確保するため、以下の規制があります。
銃刀法
「何人も業務その他正当な理由による場合を除いては刃体の長さが6センチを超える刃物を携帯してはならない。」
違反は1年以下の懲役または3万円以下の罰金に処せられます。
*折りたたみナイフについては刃渡り8センチ
軽犯罪法
「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他、人の生命を害し、または人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」
違反は拘留または科料
*刃物の寸法は示されていませんので、たとえ小さなものでも軽犯罪法上ではその対象となります。
「刃物」とは人を殺傷する能力のある片刃または両刃の硬質性の用具を言います。日常生活でその用途が認められているものであっても刃長サイズにかかわらず、理由のない持ち運びは全てが規制対象になり得ます。
正当な理由があれば「携帯」してもよいのですが、その場合でも使用しないときは厳重な梱包が必要です。
■持ち運ぶのに正当な理由とは・持ち運ぶ時の注意点
「通常人の常識で理解できる正しい理由」という意味
正当な理由とされる場合の例
・買ったナイフを自宅に持ち帰る、修理のためにメーカーや販売店に持っていく
・釣やキャンプで使うための往路、復路など
・ナイフメーカーがナイフを売るためにディラーにナイフを運ぶ
・板前さんが店に自分の包丁を持っていく途中
ただし、携帯する場合は現場に着くまでは厳重な梱包が必要です。
充分な注意を払って厳重に梱包してはじめて持ち運びが可能になります。
正当な理由とされない例
・護身のため、と言って持ち歩く
・ミニチュアナイフをファッション感覚で身につけて歩く
・ナイフショーに客である自分がコレクションナイフを持っていく
・ナイフ愛好家たちがナイフを持ち寄りナイフを見せ合うために集まる
法律で明らかに規制されているラインを踏まえ、法律に抵触するのを防ぐため、更に明確にします。
ナイフやカッターナイフ、剃刀、多徳ナイフはもちろん、缶きり、千枚通し、バット等、使い方次第で凶器になり得る物はたとえ小さな物でも理由無く携帯し、出歩くことは違法であるとします。
たとえば、極小さなミニチュアナイフでもそれが人を傷つける事が可能な形状で有れば、ネックレスとして、キーホルダーとして、携帯ストラップとして等のようにファッション・アクセサリーだと言って目的なく持ち歩くことも違法であるとします。また、たとえ正当な理由が有っても充分な梱包をせず、ナイフケースのままポケットに入たりバッグに入れて持ち歩く事も違法であるとします。車に無造作に積んで走っていても違法であるとします。
ナイフを持ち運ぶ場合は出来るだけ細心の注意を払って厳重に梱包する、できるのならば持ち運ばず、宅配便などを利用して送る等のいっそうの用心をお願いします。
■「所持」と「携帯」の違いについて
「所持」とは「そのものを自己の支配し得る状態に置くことを言う。」とされています。
「所持」の態様としては「保管」「携帯」「運搬」などがあります。単に「所有」するだけでなく、他人のナイフを預かったり、修理のために委託されたナイフを保管する場合も該当します。またナイフを購入し、あとで所持していることを忘れてしまった場合でも所持となります。
「携帯」とは屋内、屋外を問わず、所持者自身が手に持つかまたは身体に帯びるか、これに近い状態で現に携えていると認められるような場合をいいます。
ただし日常生活を営む自宅ないし居室内での携帯は含みません。
運転中の自動車の中にナイフがあれば携帯です。
やんちゃ隊の諸君兎にも角にもナイフなどの刃物類はキャンプ地までの行き帰りはしっかりと梱包してザックの中に入れておこう
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