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住民監査請求について(制度的に公平なのだろうか?)

2021年06月16日 09時33分47秒 | あれこれ考えること

あまり面白くもない話で、一種の愚痴、そして備忘録のために

地方自治体の税金お使い方に対して、それが市民に損害を与えているとか
不正な契約がなされているとか疑われる場合、市民に与えられた権利に行政訴訟がある
ただしここに至るにはいくつかの手続きが必要で、まずは住民監査請求を起こさなければならない

住民監査請求は、自治体の監査員事務局(監査委員)に対して、これこれのことが疑わしく
不当な支出と思われるので、きちんと調べて、それが請求者の指摘どおりであったなら
不当な支出分を返却するとか、返却の請求をするとかして欲しいとするものだ

ここで問題となってくると思われるのが監査員の立場とか選ばれ方(あるいは任命)だ
監査員は公正中立と思われがちだが、制度的にそうなんだろうか?
と思えてくることがある

地元新城市には二人の監査員がいる
一人は議会選出で、予算等の事情をよく知っていると思われる立場からの選出
あとの一人は一般人の中から会計等に詳しいとか経験を積んだ方にお願いすることになる
形式としては彼は市長からの任命となる

会計監査員は住民監査請求の調査がメインではない(住民監査請求はめったに起きない)
定期監査と言われる各部門のお金の使い方、計算に間違いがないかを調べるのが主な仕事だ
たいていの場合、監査員は多少の指摘を述べて、お金の使い方は問題なかったとした報告書を提出する

ところが、一旦住民監査請求が起こされてしまったら、監査員の立場としてどう対応するのか?
と想像すると、少し考え込んでしまいそうになる
それは一旦問題なしと監査員が出した結論に対して、住民がこのお金の使い方はおかしい!
と訴えた場合、監査員は定期監査での自らの仕事を否定された形になるので
監査員はちゃんと公平に判断することができるのだろうかと思えてしまうからだ

住民監査請求は首長に対し、これこれの措置をして欲しい(例えば返還請求とか)とするものだが
それは任命者である首長の意思とか方針に逆らうことの場合が多い
この部分でも監査員は完全に公平にできない要素がありはしないかと思えてしまう

新城市よりも大きな自治体は監査員は、完全に外部からの客観的な立場で存在することが保証されているしい
ところが、小さなところは、仕方なしに、監査員は良心的に振る舞うだろう、、との前提で制度が作られているらしい

住民監査請求は、現実的なところ行政訴訟の前段階としてのステップに過ぎない可能性がある
住民監査請求に対し、期間内(60日以内)に出される監査員の結論は、
これこれの理由で無効とか、そちらの考え違いだとか、、案件は時効にかかっているとか
大半の結論はこんな具合だ

そこで監査員の結論に不服な住民は裁判を起こす権利を得て、30日以内に訴訟を起こすことになる
ここでまた問題が発生する
それは裁判のお金だ
裁判自体は大きなお金はかからないとしても、それに実際に関わる弁護士の費用は地方自治体の中から捻出される
住民がこのお金の使い方はおかしいと裁判に訴えても、それは言いがかりだ、、と応えたい自治体は
市の税金の中から弁護士費用をつかって自らの正当性を主張する

仮に住民監査請求の結論が、請求者の主張する通りです、、、なったならば、住民は裁判を起こさないで済む
でも、現実にはそんなことはありえない(今まで日本のどこかで住民監査請求の主張が通った例があるのだろうか)

ということで、制度的には一見しっかりしてるようなこれらのステップも
案外、危ういところがあるものだと実感することしきり

性善説とか性悪説という言葉がある
人間を2つのパターンに分けるものだが、そのどちらが本質をついているか、、という問題ではなく
立場によってそれらは使い分けるべきとするのが、人の知恵ではないのか
特に会計とか監査という行為については、性悪説を前提に数字に向かっていかないと
肝心なところを見逃してしまうことにならないか、、、

つまりは人の作る制度というものは、どこかに欠点やバグがある
それを気を配って行かないと、良いようにやられてしまう(支配されてしまう)
で、問題はこうした事柄を、住民一人ひとりが我がことのようにリリティをもって考えることができるか
につながっていくのだが、残念ながらこれが極めて難しい、、
ほんと、どうすれば良いのだろう
(もっとも、みんながみんな意識高い系では暮らしにくそうな気もするが)

※ここでの理解は、もしかして間違っている部分もあるかもしれない
 だがごく普通の一般人が勘違いも含めて理解したのはこのようなこと


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