パンセ(みたいなものを目指して)

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納得出来ないこと(納得したくないこと?)

2020年06月26日 08時22分51秒 | 住民投票・市庁舎・リコール・市政

どうにも気になってい仕方ないことがある
以前から取り上げている、住民訴訟の弁護士費用のこと
政務活動費の不正を訴えた原告市民側は自腹で支払っている
ところが、実質的な被告(被告知人)の議員さんは
その弁護士費用を市が支払っている
これは手続き上、被告を政務活動費の支払い権者である市長に
対象議員が不当部分の金額を返却するよう求めたために市が支払っている

制度、手続きはどうであれ実態は、議員さんの弁護士費用を
市が肩代わりしているように見える
なので市民感情からすれば、せめて自分たちの弁護士費用は
自分たちで支払うべきではないのか、、
との声が市民の中から上がってきている

ここまでは今までの話
ところが、このごく自然な(感情から起きた)要求に従って
市に弁護士費用を議員が支払うことになると、選挙違反になる
との意見がまことしやかに囁かれ始めた

市議会議議員が選挙区の人に金品を支払う行為は、寄付行為にあたり
禁止されているというのだ(人の中には地方公共団体も含まれるとか)
確かにそのようなことが公職選挙法の199条には書かれている

だが、法律を詳しく知らない者の強みで、「そうですか!」
と納得出来ない(したくない)のがこのことで、
自分たちの弁護士費用を肩代わりした市に返却することが、
本当に(彼らが将来得するような)金銭の寄付になるのか
疑問に思えて仕方ない

公職選挙法の199条の前提は、選挙に得になるように、、
と思われる行為としての寄付を禁止しているように思う
だが、今回の場合、市に支払うという行為は、
具体的に誰が投票に影響するようなことになるのか疑問だ
市とは市長?職員?市民?
現実的には具体的な選挙権を持つ人の固有名詞は決定できず、
市に支払ったと言っても支払われたほうが恩義を感じる人はいない

まして今度は対象となる市議会議員が自発的に支払うのではなくて
市民の間から「自分たちの弁護士費用は市の税金を使わずに、
自分たちで支払ってほしい」との声からの要望で、
これは市民から市に寄付を要求しているのとはかなりニュアンスがちがう

行為の意図、寄付と定義される意図は自発的なのと、
要求されたのとはだいぶ違うような気がする
市民が、一種の罰金のようなニュアンスで市議にたいして
市に弁護士費用の支払いを求める行為が、
彼らの(選挙時の)得となるような行為なのか、、

現在マスコミを賑わしている河合前法務大臣と河合安里夫妻は
見え見えに自分たちの利益のための行為だ
これだけはっきりわかりつつあるにもかかわらず、丁寧な捜査で
簡単に選挙違反とは言い切らない

今回は、実態において(支払ったとしたら)支払った彼らは
何も得しないし、自発的でもない
それで、単に金銭が動いたという事実だけで禁止された寄付行為に
当たるのだろうか

知らないものは勝手にいろんなことを言える
視野が狭くて、これらの想像が全くの的外れである可能性はある
だが、この行為を寄付としてしまうような法律は
本当に実態を反映しうる法律なのか、、、と考えてしまう

おそらく法は、いちいち具体的なことは書かずに包括的な書き方をする
そうすると運用には必然的に解釈という行為が伴う
こうした問題にぶち当たった人が個別に解釈を聞こうとすると
実は、聞き方一つでかなり答えは変わってくる気がする

なになにはいけませんか?
と聞くと、原理原則を言うだけ
だが、聞き方を変えてみると(現実の世界では多い例を挙げて)
その答えは曖昧になってしまう
(公取の景品等に関する法の場合、真面目に聞くと何もできないが
  聞かずにグレーゾーンでやってる場合は多い
 それは誰かが追求しないと違反ということにはならないので)

例えば、今回の場合、ストレートで聞いたならば
答えは通り一遍のことしか返ってこないだろう
でも、聞き方を変えたら、、、

ということで、実はこの手の法律を管轄している総務省に
電話をかけて、具体的に聞いてみた
やはり通り一遍の回答だったが、
市民感情として市民は自腹で
一方対象議員は市のお金で弁護士費用を支払っている
(その法的な根拠は別として)のは納得いかない
と伝えたところ、個別には寄付行為の事実認定をしていかないと
なんともいえない、、、との答えだった

法は納得できるものと、納得できないもの、
納得したくないものがあると感じた次第

どんな法があれ、気分的にはあれが寄付になるとしたら
納得できないな(法を守らないという意味ではなく)

誰がストンと気持ちが落ちるような説明をしてくれたら
 そんなものか、、、と思うだろうけど

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