神戸の借り上げ復興住宅訴訟
控訴審で4人に退去命令
神戸の借り上げ復興住宅訴訟 控訴審で4人に退去命令
https://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/202001/0013076055.shtml
阪神・淡路大震災の被災者向けに神戸市が賃貸で提供した借り上げ復興住宅で、20年間の借り上げ期間が満了し、85歳以上など
の継続入居要件に該当しないとして、同市が住民計4人に退去を求めた訴訟2件の控訴審判決が30日、大阪高裁であった。佐村浩之
裁判長は住民側の控訴を棄却し、一審神戸地裁判決に続いて全員に部屋の明け渡しなどを命じた。
借り上げ復興住宅の退去を巡り、同市はこれまで5団地12世帯を提訴。高裁が判決で明け渡しを命じたのは今回で計5世帯とな
る。
4人は「キャナルタウンウェスト」(神戸市兵庫区)の1、4号棟で暮らす69?84歳の男女。健康上の不安を訴え「入居から1
0?15年以上たって、市から初めて明け渡し義務の説明を受けた」とも主張したが、判決で高裁は「明け渡し請求は公営住宅法の要
件を充足している」と判断した。
久元喜造市長は「今後も全ての借り上げ住宅の入居者に、丁寧できめの細かい対応を行っていきたい」とコメントした。