兵庫県借地借家人組合本部

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民法改正要綱を答申 敷金や原状回復義務の規定明示・・・法務省 

2015-03-03 | 日記

                   民法改正で変わる生活 

              「敷金」返還スムーズに  

民法改正で変わる生活 :  「敷金」返還スムーズに
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye2437747.html

 私たちの生活に密着したルールが、まもなく変わろうとしています。例えばマンションの契約、DVDのレンタル、また飲食店のツケ払いに至るまで、生活の基本的なルールを定めている「民法」が120年ぶりに大改正。どのように変わるのでしょうか。

 おりしも引越しシーズン。男性が不動産業者と下見に訪れたのは都内にある築36年の物件です。
  「結構きれい、古いけど」(男性)
  「しっかりメンテナンスしてます」(業者)
 家賃は8万5000円。敷金・礼金は、それぞれ家賃の1か月分です。
 「退去の際にはクリーニングを行うので、敷金から通常であれば引かれるケースがほとんど」(業者)
 「どのくらい引かれる?」(男性)
 「こちらの広さだと半分以上は引かれる」(業者)
 「敷金」はアパートやマンションを借りるときに、貸主に預けるお金です。これは退去時に返還されるべきものですが、実際には住宅の「原状回復」の費用にあてられることが多い。「原状回復」の対象は、例えば「壁の落書き」のほか、経年変化による「長年置いていた家具のへこみ」や「日焼けによる壁紙の変色」も含まれます。

 この「敷金」をめぐっては、トラブルが後を絶ちません。国民生活センターによりますと、退去時「お金が戻ってこない」などの相談が年間およそ1万件以上寄せられています。

 都内在住の男性。1年ほど前、借りていた住宅を退出する際、貸主側から20万円以上請求されたといいます。
 「通常に(普通に使って)3年住んでいたという認識だった。数万円だと思っていたが、予想の2倍、3倍の請求額だったので驚いた」(敷金トラブルに遭った男性)

 その後、貸主側と交渉を重ね、男性が10万円を支払うことで和解したといいます。

 なぜ、こうしたトラブルが起こるのでしょうか。生活の基本的なルールを定めているこれまでの民法には、「原状回復」についてルールがないためです。そこで、今回の民法改正案では、「敷金」は契約の終了時、つまり引っ越す際に原則として「返還する」と明記されました。「経年変化」は貸主側の負担で直すことになりました。

 一方、「壁の落書き」などは、通常の使用による汚れを超えていると判断され、借主側の負担となりそうです。
 物件を探す人たちは・・・

 「借りる側も貸す側も、スムーズに物事が運ぶと思うのでルールはあった方が良い」
  「『こういうルールがあるから、してはダメ』とか自分の中で(判断)できるので、ルールはあった方が良い」
 不動産賃貸における「敷金」のトラブルについて、弁護士と協力し、解決にあたっている男性は・・・
 「『ハウスクリーニングはこの単価が妥当だ』と (民法に)書いているわけではないので、契約の時点でしっかり借りる人も、よくよく理解して      契約しないと」(日本敷金診断士協会 土川保常務理事)

 不動産業者は今回の民法改正について・・・

 「消費者の意識が、今回の民法改正によって大きく変わることが予想される。民法改正後、敷金についてより一層細かく消費者に説明していく義務がある」(ietty 小川泰平社長)

 未払い金の「時効」に関するルールも変わります。これまで「飲食店のツケ払い」や滞納している「レンタルDVD代」などは1年で「時効」を迎えるなど、業種によってバラバラだった時効を原則5年に統一します。

 「1年で時効になるのが5年に。それなら賛成。時効は本当にありえない。借りた物は最後まで返さなくちゃ。お金ないなら飲まない方が良い 」(飲食店経営)

 「1年間で取れなかったツケを5年間追いかけ続けて取れるかと言ったら、相手の会社が潰れたりとかそうなるとあまり(改正も)意味がないかも」(飲食店経営)

 民法の改正案は、いまの国会での成立を目指すといいます。そして、2018年ごろまでに施行される見込みです。

                                                                民法改正要綱を答申 

                              敷金や原状回復義務の規定明示・・・法務省 

                           通常損耗と経年劣化は現状回復義務に含まれない     

民法改正要綱を答申 敷金や原状回復義務の規定明示・・・法務省 通常損耗と経年劣化は現状回復義務に含まれない
http://www.zenchin.com/news/2015/03/post-2030.php

 120年ぶりになる民法の大幅改正で敷金や原状回復の規定が明文化される。

 法務省の諮問機関である法制審議会は、民法の債権や契約の分野に関する改正要綱を決定し、2月24日、上川陽子法務大臣に答申した。
 1896(明治29)年の民法制定以来、大幅な見直しは行われておらず、120年ぶりの抜本的改正になる。
 法務省は3月末に同改正案を国会に提出し、早ければ今国会中、もしくは臨時国会で成立する見込みだ。
 成立後は2年間の猶予期間を経て平成29年から施行される見通し。
 要綱の改正項目は約200項目に及ぶ。

 賃貸借契約に関しては、現状では敷金の定義はなかったが、「いかなる名義をもってするかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう」と定義。また、契約終了後、敷金は原則として借り主に返還する旨の内容を新たに加えている。

 原状回復では、借り主は通常使用の損耗と経年変化の原状回復義務を負わないとし、それ以外では、原状に復する義務を負うとしている。

 今回の改正は賃貸業界にどのように影響してくるのか。

 たとえば、クリーニング費用を入居者に負担してもらう行為が民法違反と言われる場合などが想定される。

 こうしたケースに関して、江口正夫弁護士によると、「今回の新たな規定は強行規定ではなく任意規定になるため、契約書の特約にクリーニング費の負担について記載があり、消費者契約法に違反していていない限り、特約が優先されると言うことができる」と言う。